危険物乙四 危険物に関する法令 問85:保安距離・保有空地
製造所等の保安距離(危険物の規制に関する政令 第9条第1項)に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア製造所等から、一般の住居(製造所等の存する外壁またはこれに相当する工作物の外側)まで10メートル以上の距離が必要である。
- イ製造所等から、学校・病院・劇場その他多数人を収容する施設まで30メートル以上の距離が必要である。
- ウ製造所等から、特別高圧架空電線(使用電圧7,000ボルト超35,000ボルト以下)まで3メートル以上の水平距離が必要である。
- エ製造所等から、文化財保護法に定める重要文化財・史跡等まで30メートル以上の距離が必要である。正答
- オ製造所等から、高圧ガスの施設(高圧ガス保安法が適用されるもの)まで20メートル以上の距離が必要である。
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誤っているのはエです。文化財(重要文化財・史跡等)に対する保安距離は50メートル以上です。30メートルではありません。
- ア(正): 住居まで10メートル以上。
- イ(正): 学校・病院・劇場等まで30メートル以上。
- ウ(正): 特別高圧架空電線(7,000 V超〜35,000 V以下)まで3メートル以上の水平距離。
- エ(誤): 文化財は50メートル以上(30メートルは誤り)。
- オ(正): 高圧ガス施設まで20メートル以上。
「文化財は50 m・学校病院は30 m・住居は10 m」の3数値を押さえます。
保安距離の対象施設と数値(危政令第9条第1項):
| 保安距離の対象施設 | 距離 |
|---|---|
| 一般の住居(特定高圧ガス製造施設等の用に供する以外) | 10 m以上 |
| 学校・病院・劇場その他多数人を収容する施設 | 30 m以上 |
| 高圧ガス施設(高圧ガス保安法・液化石油ガス法等) | 20 m以上 |
| 特別高圧架空電線(7,000〜35,000 V) | 3 m以上(水平距離) |
| 特別高圧架空電線(35,000 V超) | 5 m以上(水平距離) |
| 重要文化財・史跡・重要有形民俗文化財等 | 50 m以上 |
- ア(正): 住居10 m以上。
- イ(正): 学校・病院・劇場30 m以上。
- ウ(正): 特別高圧架空電線7,000〜35,000 Vは3 m以上(水平距離)。
- エ(誤): 文化財は30 mではなく50 m以上。30 mは学校・病院の距離であり、文化財(50 m)との混同が定番の引っかけ。
- オ(正): 高圧ガス施設20 m以上。
「学校30/文化財50を混同しない」が最重要。
【理論的背景】
保安距離は、製造所等で火災・爆発等の事故が発生した際に、周辺の重要施設・居住者への被害を最小化するために設けられた最低限の空間的余裕です(危政令第9条第1項)。距離が長いほど被害リスクが低下するため、保護すべき対象の重要性・収容人数・代替不可能性が高いほど長い距離が求められます。
文化財(重要文化財・史跡・重要有形民俗文化財等)が50 mと最長なのは、文化財が一度焼失すると永遠に失われ代替不可能であるため、最大限の距離を確保する趣旨です。学校・病院・劇場(30 m)は収容人数が多く避難困難な人が多いこと、住居(10 m)は一般的な危険性の程度を反映しています。
【実務・条文構造】
保安距離の数値一覧(監修確定済・危政令第9条第1項):
- 一般住居: 10 m以上
- 学校・病院・劇場等(多数人収容): 30 m以上
- 高圧ガス施設(高圧ガス保安法・液化石油ガス法が適用される施設): 20 m以上
- 特別高圧架空電線(7,000 V超35,000 V以下): 水平距離3 m以上
- 特別高圧架空電線(35,000 V超): 水平距離5 m以上
- 重要文化財・史跡・重要有形民俗文化財・重要文化的景観・伝統的建造物群保存地区内の現況建造物等: 50 m以上
電線の場合のみ「水平距離」という測定方法が指定されている点も出題されることがあります。
【試験での位置づけ】
保安距離はA頻出で、5つの対象施設と距離数値の組合せが問われます。最重要の引っかけは「文化財50 m」を「30 m(学校病院の値)」と書き換えるものです。本問がまさにその典型です。記憶のコツは「住居10・高圧ガス20・学校病院30(ここで切る)・文化財50(20増しで別格)」という数列で、電線3 m・5 mは「電線のみ水平距離で桁が違う」として別管理します。保安距離の保有義務がある施設(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所等)と義務がない施設(移動タンク・地下タンク等)の区別も合わせて整理します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 住居10 m以上。監修確定済。
- イ(正): 学校・病院・劇場等30 m以上。監修確定済。
- ウ(正): 特別高圧架空電線(7,000 V超〜35,000 V以下)は水平距離3 m以上。監修確定済。
- エ(誤): 文化財は50 m以上。「30 m」は学校・病院の数値であり、文化財に適用した場合は誤り。
- オ(正): 高圧ガス施設20 m以上。監修確定済。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条第1項。
【補足】保安距離:住居10 m、高圧ガス20 m、学校病院劇場30 m、文化財50 m。電線(7,000〜35,000 V)は水平3 m。文化財30 mは誤り。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 設計doc§2-1保安距離確定表と全数一致。住居10m/学校病院劇場30m/高圧ガス20m/特別高圧架空電線(7000〜35000V)3m・(35000V超)5m/文化財50m(危政令第9条第1項)。選択肢エは文化財を30m(=学校病院の値)とした明確な誤りで正答一意。他肢ア・イ・ウ・オは確定値と一致し正しい。修正なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条第1項(保安距離)。重要文化財・史跡等は**50メートル以上**(30メートルではない)。住居10 m、学校病院劇場等30 m、特別高圧架空電線7,000〜35,000 V超=3 m以上・35,000 V超=5 m以上、高圧ガス施設20 m、文化財50 m(いずれも監修確定済)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。