危険物乙四 危険物に関する法令 問87:製造所等の区分
危険物施設(製造所等)の区分に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア移送取扱所とは、容器に入れた危険物をトラックで顧客に届ける取扱所のことをいう。
- イ簡易タンク貯蔵所とは、容量600リットル以下のタンクで屋外に設けるものをいい、同一場所に3基を超えて設置することができる。
- ウ移送取扱所は、配管およびポンプならびにこれに附属する設備によって危険物を移送する取扱所をいう。正答
- エ給油取扱所は、固定した給油設備によって危険物を貯蔵し、乗り物(自動車等)に給油しない施設をいう。
- オ一般取扱所は、危険物を製造する施設で、消防法上は製造所と同一の扱いになる。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠も明記。
正しいのはウです。移送取扱所は配管とポンプ等で危険物を移送する施設(いわゆるパイプライン)です。
- ア(誤): トラックで届ける配送は「移送取扱所」ではない(移動タンク貯蔵所や運搬に該当)。
- イ(誤): 簡易タンク貯蔵所は容量600 L以下・同一場所3基以内(3基を超えて設置はできない)。
- ウ(正): 移送取扱所=配管・ポンプ等で危険物を移送(石油パイプライン等)。
- エ(誤): 給油取扱所は自動車等に給油する施設(給油しないは誤り)。
- オ(誤): 一般取扱所は製造以外で危険物を取り扱う施設(製造は製造所)。
「移送取扱所=パイプライン」「簡易タンク=600 L以下・同一場所3基以内」を押さえます。
製造所等の区分(危政令第3条):
- ア(誤): トラックで危険物を顧客に配送するのは「運搬」であり、タンクローリーを用いる場合は「移動タンク貯蔵所」に該当します。移送取扱所は配管(パイプライン)で危険物を移送する施設です(ウ=正の内容)。
- イ(誤): 簡易タンク貯蔵所は容量600 L以下のタンクで設けるもの(屋外設置が原則)ですが、同一場所に3基以内という上限があります(3基を超えて設置することはできない)。
- ウ(正): 移送取扱所は、配管とポンプならびにこれに附属する設備によって危険物を移送する取扱所(石油・石油製品等のパイプライン)。
- エ(誤): 給油取扱所は固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油する取扱所(ガソリンスタンドが典型)。
- オ(誤): 一般取扱所は製造所・貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所のいずれにも該当しない危険物の取扱施設で、「製造」は行わない。
引っかけパターント:
- 移送取扱所をトラック配送・タンクローリーと混同(正しくはパイプライン)
- 簡易タンク貯蔵所の「3基以内」を「3基以上可能」と取り違える
【理論的背景】
消防法の製造所等は12区分(製造所1・貯蔵所7・取扱所4)に整理されており、それぞれの施設形態に応じた構造・設備基準が政令で定められています。区分の理解は、どの規制が適用されるかを判断する出発点となります。特に貯蔵所の7区分(屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・屋外貯蔵所)と取扱所の4区分(給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所)の定義が試験での出題ポイントです。
【実務・条文構造】
主な施設区分の定義(危政令第3条):
- 製造所: 危険物を製造する施設。
- 移送取扱所: 配管とポンプおよびこれに附属する設備によって危険物を移送する取扱所。石油製品等のパイプラインが典型。配管で移送するため保安距離・位置規制が複雑になる。
- 簡易タンク貯蔵所: 容量600 L以下のタンクで危険物を貯蔵する施設。同一場所3基以内(政令第14条)。
- 給油取扱所: 固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油する取扱所(ガソリンスタンド)。
- 一般取扱所: 製造所・貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所以外で危険物を取り扱う施設の総称。塗装作業場・洗浄作業場等が該当。
【試験での位置づけ】
製造所等の区分は法令A頻出です。核心は(1)移送取扱所=パイプライン(トラック・ローリーではない)、(2)簡易タンク貯蔵所=600 L以下・3基以内、(3)給油取扱所=自動車等への直接給油(ガソリンスタンド)、(4)一般取扱所=製造以外の取扱施設(製造所ではない)、の4点です。引っかけは「移送=トラック配送」「簡易タンク3基超可能」「給油取扱所は給油しない施設」「一般取扱所=製造所と同一扱い」という、定義と正反対の記述です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): トラック配送は「運搬」。タンクローリーは「移動タンク貯蔵所」。移送取扱所はパイプライン。
- イ(誤): 簡易タンク貯蔵所は600 L以下・同一場所3基以内(3基を超えて設置不可)。
- ウ(正): 移送取扱所は配管・ポンプ等で危険物を移送する施設(石油パイプライン等)。
- エ(誤): 給油取扱所は自動車等の燃料タンクに直接給油する施設。
- オ(誤): 一般取扱所は製造以外の取扱施設。製造所とは別区分。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第3条・第14条。
【補足】移送取扱所=配管・ポンプで移送(パイプライン)。簡易タンク貯蔵所=600 L以下・同一場所3基以内。給油取扱所=自動車等への直接給油。一般取扱所=製造以外の取扱施設。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 移送取扱所=配管・ポンプで移送(パイプライン)/簡易タンク貯蔵所=容量600L以下・同一場所3基以内は確立規定でウが唯一の正、ア・イ・エ・オは定義の取り違えで誤=正答一意。正答ウで確定。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第3条(製造所等の区分)。移送取扱所=配管とポンプ等で危険物を移送する施設(パイプライン)。簡易タンク貯蔵所は容量600 L以下のタンクで同一場所3基以内。給油取扱所は固定給油設備により自動車等に給油する施設。一般取扱所は製造以外で危険物を取り扱う施設。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。