危険物乙四 危険物に関する法令 問95:保安監督者・取扱者制度
危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う際の立会いに関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア危険物取扱者の資格がない者は、いかなる場合も危険物を取り扱うことができない。
- イ乙種危険物取扱者は、自らが取得した類の危険物について、危険物取扱者でない者が取り扱う場合の立会いができる。正答
- ウ丙種危険物取扱者は、危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う場合の立会いをすることができる。
- エ甲種危険物取扱者は、第4類の危険物についてのみ立会いができ、他の類の立会いはできない。
- オ危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う際は、甲種免状を持つ者のみが立会いを行うことができる。
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正しいのはイです。乙種危険物取扱者は、自分が取得した類の危険物について、資格のない者が取り扱う際の立会いができます。
- ア(誤): 危険物取扱者の立会いがあれば、資格のない者でも危険物を取り扱える。
- イ(正): 乙種は取得した類の危険物について立会いができる。
- ウ(誤): 丙種は立会いができない(丙種に立会権はない)。
- エ(誤): 甲種は全類(第1〜6類)について立会いができる。第4類に限定されない。
- オ(誤): 甲種のみでなく、乙種(取得した類に限る)も立会いができる。
「丙種は立会いできない」「乙種は取得した類のみ立会い可」「甲種は全類立会い可」を押さえます。
危険物取扱者の立会い(消防法第13条):
危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う際は、甲種または乙種(取得した類に限る)の危険物取扱者が立ち会わなければなりません。
| 免状種類 | 自ら取り扱える危険物 | 立会いができる危険物 |
|---|---|---|
| 甲種 | 全類 | 全類(立会い可) |
| 乙種 | 取得した類のみ | 取得した類のみ(立会い可) |
| 丙種 | 指定の第4類危険物のみ | 立会い不可 |
- ア(誤): 甲種または乙種の取扱者が立ち会えば、資格のない者も危険物を取り扱える(消防法第13条)。
- イ(正): 乙種は取得した類の危険物について立会いができる。例:乙種第4類取得者は第4類の危険物の取扱いに立ち会える。
- ウ(誤): 丙種は立会いができない(丙種は自ら取り扱う権限はあるが、立会権は認められていない)。
- エ(誤): 甲種は全類(第1〜6類)について立会いができる。第4類に限定されない。
- オ(誤): 甲種のみでなく乙種(取得した類に限る)も立会いができる。
引っかけパターント:
- 丙種にも立会権があるとする誤り(丙種は立会い不可)
- 甲種を「第4類のみ」とする誤り(甲種は全類)
【理論的背景】
危険物取扱者制度は、危険物を安全に取り扱う知識・技能を国が認定する制度です(消防法第13条)。免状の種類は甲種・乙種(1〜6類)・丙種の3種類で、それぞれ取り扱える危険物の範囲と「立会い権」の有無が異なります。「立会い」とは、危険物取扱者でない者(資格なし)が危険物を取り扱う際に、有資格者が傍に付いて安全を確保する行為です。立会権は甲種と乙種(取得した類)に限られており、丙種には認められていません。
これは丙種が「特定の第4類危険物のみ取り扱えるが、技術的な指導・監督ができるほどの知識水準を要求しない免状」であることに対応しています。立会権を有するためには、少なくとも乙種以上の知識レベルが必要とされています。
【実務・条文構造】
消防法第13条の規定:
- 危険物の取扱いは、危険物取扱者が行うか、または甲種または乙種(取得した類)の取扱者が立ち会うことで、取扱者でない者も行うことができる。
- 丙種は立会権なし(自己が取扱える危険物を自ら取り扱うのみ)。
- 甲種は全類(第1〜6類すべて)について取扱・立会いが可能。
- 乙種は取得した類の危険物についてのみ取扱・立会いが可能(乙4なら第4類のみ)。
【試験での位置づけ】
立会い権の有無・範囲は法令A頻出です。(1)甲種=全類取扱・立会い可、(2)乙種=取得した類のみ取扱・立会い可、(3)丙種=指定第4類危険物のみ取扱・立会い不可の三者対比が核心です。引っかけは「丙種も立会い可」(ウ)、「甲種は第4類のみ」(エ)、「甲種のみ立会い可」(オ)です。「丙種は立会いできない」を最重要として覚えます。保安監督者になれない(丙種は選任不可)と合わせて、丙種の制限2点(立会不可・保安監督者不可)として整理するとよいです。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 甲種または乙種(取得した類)の取扱者が立ち会えば、資格のない者も危険物を取り扱える。
- イ(正): 乙種は取得した類の危険物について立会い可能(消防法第13条)。
- ウ(誤): 丙種は立会権なし(自己が取扱える危険物を自ら取り扱うのみ)。
- エ(誤): 甲種は全類について立会いができる(第4類に限定されない)。
- オ(誤): 甲種だけでなく乙種(取得した類に限る)も立会いができる。
【根拠法令】消防法第13条。
【補足】立会い:甲種(全類可)・乙種(取得した類のみ可)・丙種(立会い不可)。丙種は立会権なし・保安監督者にもなれない。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 立会いは甲種=全類可/乙種=取得した類のみ可/丙種=不可(消防法第13条)。乙種が取得類について立会い可とするイが唯一の正=正答で一意。設計doc§2-1(取扱者制度)と整合。正答イで確定。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条(危険物取扱者でない者の取扱い・立会いの規定)。甲種および乙種(取得した類の危険物に限る)の危険物取扱者は立会いができる。丙種危険物取扱者は立会いができない(丙種は立会権なし)。甲種はすべての類について立会い可能。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。