危険物に関する法令96許可・承認・届出

危険物乙四 危険物に関する法令 問96:許可・承認・届出

危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 貯蔵する危険物の品名を変更しようとする場合は、変更した日の翌日から10日以内に届け出ればよい。
  • 指定数量の倍数が変更になる場合(例:0.8倍→1.2倍)であれば、消防法の規制が新たに適用されることになるため、変更後に速やかに市町村長等の許可を申請すればよい。
  • 貯蔵する危険物の数量を増やそうとする場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出なければならない。正答
  • 危険物の品名・数量・倍数の変更は市町村長等の許可を要する事項であり、届出では足りない。
  • 危険物の品名・数量・倍数の変更届出は、変更後3か月以内に行えばよい。
正答:貯蔵する危険物の数量を増やそうとする場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出なければならない。

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正しいのはウです。危険物の数量を変更するときは変更しようとする日の10日前までに届け出ます。

  • ア(誤): 「変更した日の翌日から10日以内」(事後)ではなく、「変更しようとする日の10日前まで」(事前)が正しい。
  • イ(誤): 変更後に許可を申請するのではなく、品名・数量・倍数の変更は「届出」(事前)。
  • ウ(正): 変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る。
  • エ(誤): 「許可」ではなく「届出」で足りる。
  • オ(誤): 「3か月以内」という規定はない。事前10日前が正しい。

「品名・数量・倍数変更=事前10日前に届出(許可ではない・事後でもない)」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

品名・数量・倍数変更の届出(消防法第11条の4):

製造所等の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合、「許可」は不要で「届出」で足ります。ただし届出のタイミングは事前(変更しようとする日の10日前まで)です。

  • ア(誤): 「変更した日の翌日から10日以内」は事後届出の記述であり誤り。正しくは「変更しようとする日の10日前まで」(事前届出)。
  • イ(誤): 品名・数量・倍数の変更は市町村長等の「許可」ではなく「届出」事項。また事後申請ではなく事前届出。
  • ウ(正): 危険物の数量を増やそうとする場合(品名・倍数変更も同様)は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る(消防法第11条の4)。
  • エ(誤): 品名・数量・倍数の変更は「届出」(許可ではない)。設置・変更(位置・構造・設備の変更)のみ許可が必要。
  • オ(誤): 「3か月以内」という規定は存在しない。事前10日前が正しい。

引っかけパターント:

  • 「事後10日以内」とする誤り(事前10日前)
  • 「許可が必要」とする誤り(届出で足りる)
  • 「事後届出でよい」という期限なし誤り

「品名・数量・倍数変更=事前10日前・届出(許可不要)」の3点セット。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

製造所等に関する手続には「許可」と「届出」の2種類があります。「許可」(市町村長等が内容を審査して決裁する行為)が必要なのは、製造所等の設置・位置・構造・設備の変更です。これに対し、品名・数量・倍数の変更は、既に許可を受けた施設の構造そのものは変えずに、保管する危険物の種類・量だけを変える行為であるため「届出」で足ります。

ただし届出は「事前」が要件です。変更後に届け出てもよいならば、変更を実施した後に届出を怠ることが容易になり、行政が現況を把握できなくなります。事前に届け出ることで、行政は変更後の危険物の状況を事前に把握し、必要に応じて立入検査等を行える状態を維持します。

10日前という期限は、行政が新しい品名・数量を把握して必要な対応を検討するのに十分な時間として設定されています。

【実務・条文構造】

消防法第11条の4:

> 製造所等の所有者・管理者・占有者は、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。

許可・届出・承認の体系:

  • 位置・構造・設備の設置・変更 → 許可(消防法第11条)
  • 品名・数量・倍数の変更 → 届出(事前10日前)(消防法第11条の4)
  • 譲渡・引渡し・廃止・保安監督者の選任・解任 → 届出(遅滞なく)
  • 仮使用 → 市町村長等の承認
  • 仮貯蔵・仮取扱い → 消防長・消防署長の承認

【試験での位置づけ】

品名・数量・倍数変更の届出は法令A頻出の典型問題です。核心は(1)「許可」ではなく「届出」、(2)「事後10日以内」ではなく「事前10日前まで」、の2点です。どちらも引っかけとして頻出します。「許可事項」(設置・構造変更)と「届出事項」(品名・数量・倍数変更)、「事前届出」(品名・数量・倍数変更)と「遅滞なく届出」(譲渡・廃止・保安監督者)の区別を表で整理すると確実に得点できます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 「事後10日以内」は誤り。「変更しようとする日の10日前まで」(事前)が正しい。
  • イ(誤): 品名・数量・倍数の変更は「届出」で足り、「許可」は不要。また事前届出であって事後許可申請ではない。
  • ウ(正): 変更しようとする日の10日前までに届出(消防法第11条の4)。
  • エ(誤): 「許可事項」ではなく「届出事項」。許可が必要なのは位置・構造・設備の変更。
  • オ(誤): 「3か月以内」という規定は消防法に存在しない。

【根拠法令】消防法第11条の4。

【補足】品名・数量・倍数の変更は「変更しようとする日の10日前まで」に届出(許可不要・事前届出)。「事後10日以内」「許可が必要」は誤り。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 品名・数量・倍数の変更は「変更しようとする日の10日前まで」の事前届出(消防法第11条の4・設計doc§2-1監修確定値と一致)。許可ではなく届出・事後でなく事前、でウが唯一の正=正答で一意。正答ウで確定。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条の4(品名・数量・倍数の変更は変更しようとする日の10日前まで)。品名・数量・倍数の変更は「許可」ではなく「届出(事前)」であり、「変更しようとする日の10日前までに」届け出る。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

品名・数量・倍数変更の届出タイミング(事前10日前頻出度A

危険物に関する法令の他の問題

1
指定数量
2
保安監督者・取扱者制度
3
危険物の定義・分類
4
製造所等の区分
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許可・承認・届出
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保安距離・保有空地

科目別に解いて、危険物乙四に合格

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