危険物乙四 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 問52:品名分類(特殊引火物の定義)
「特殊引火物」の定義に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア特殊引火物とは、1気圧において引火点が21℃未満のものをいい、ガソリン・ベンゼンが含まれる。
- イ特殊引火物とは、1気圧において発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下かつ沸点が40℃以下のものをいう。正答
- ウ特殊引火物の指定数量は200Lで、第一石油類の非水溶性と同じである。
- エジエチルエーテルは沸点が100℃を超えるため特殊引火物には含まれない。
- オ特殊引火物は第一石油類に含まれる一区分であり、単独の品名ではない。
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正しいのはイです。特殊引火物は「発火点100℃以下」または「引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下」という条件で決まります。
- ア(誤): それは第一石油類の定義(引火点21℃未満)。特殊引火物とは別。
- イ(正): 特殊引火物の定義。発火点100℃以下または引火点−20以下かつ沸点40以下。
- ウ(誤): 特殊引火物の指定数量は50L(200Lは第一石油類非水溶性の値)。
- エ(誤): ジエチルエーテルの沸点は約34℃(40℃以下)で特殊引火物に含まれる。
- オ(誤): 特殊引火物は第一石油類とは別の独立した品名。
「特殊引火物=発火点100以下 or (引火点−20以下かつ沸点40以下)・指定数量50L」を固定します。
特殊引火物の定義(危政令別表第三備考):
特殊引火物は、第一石油類とは独立した品名で、次の2条件のいずれかを満たすものです。
条件1: 1気圧において発火点が100℃以下のもの
→ 代表: 二硫化炭素(発火点約90℃、第4類最低の発火点)
条件2: 1気圧において引火点が−20℃以下かつ沸点が40℃以下のもの
→ 代表: ジエチルエーテル(引火点−45℃・沸点34℃)、アセトアルデヒド(引火点−39℃・沸点21℃)、酸化プロピレン(引火点−37℃・沸点35℃)
- ア(誤): 「引火点21℃未満」は第一石油類の定義。特殊引火物の条件は発火点・引火点+沸点の組合せで決まる。ガソリン・ベンゼンは第一石油類。
- イ(正): 定義の正確な記述。
- ウ(誤): 特殊引火物の指定数量は50L(最も小さい)。200Lは第一石油類の非水溶性。
- エ(誤): ジエチルエーテルは引火点−45℃・沸点約34℃(40℃以下)→条件2を満たし特殊引火物に含まれる。「沸点100℃超」は誤り。
- オ(誤): 特殊引火物は第一石油類とは別の独立した品名(危政令別表第三に独立して列挙)。
引っかけパターン: 特殊引火物を第一石油類と同じ定義とする(ア)、指定数量を200Lとする(ウ)、ジエチルエーテルを含まないとする(エ)。「発火点100以下 or (引火点−20以下かつ沸点40以下)・50L」を核心に。
【理論的背景】
特殊引火物は、第4類の中で最も危険性が高い区分として単独品名に位置づけられています。「発火点100℃以下」または「引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下」という複合条件は、外部点火源がなくても低温で自然発火する危険性(発火点条件)と、極めて低温から引火性蒸気を多量に発生する危険性(引火点+沸点条件)を別軸で捉えた結果です。どちらの条件で該当するかで代表物質が変わります。
【定義の2条件と代表物質】
- 条件1(発火点100℃以下): 主に二硫化炭素(発火点約90℃)が該当。他に酸化プロピレン(発火点約465℃)は条件1非該当で条件2に該当。
- 条件2(引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下):
- ジエチルエーテル: 引火点−45℃、沸点約34℃ → 両方満たす
- アセトアルデヒド: 引火点約−39℃、沸点約21℃ → 両方満たす
- 酸化プロピレン: 引火点約−37℃、沸点約35℃ → 両方満たす
- 二硫化炭素: 引火点−30℃(−20℃以下)、沸点約46℃(40℃超)→ 条件2は不満足だが条件1で該当
各物質がどちらの条件で特殊引火物に該当するかを整理すると、試験での細部まで正確に答えられます。
【指定数量と危険性の位置づけ】
- 特殊引火物の指定数量は50Lで、第4類の中で最も小さい。これは特に危険性が高いことを意味します。
- 石油類の比較: 特殊引火物50L < 第一石油類200L(非水溶性)/400L(水溶性)・アルコール類400L < 第二石油類1,000L/2,000L < ...
- 「指定数量が少ない=少量でも規制対象になる=危険性が高い」の対応関係が試験のポイントです。
【試験での位置づけ】
特殊引火物の定義は性質科目で最頻出(頻出度A)です。核心は、(1)2条件(発火点100以下 or 引火点−20以下かつ沸点40以下)が正確に言える、(2)代表物質4種(ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレン)、(3)指定数量50L(第4類最小)、(4)第一石油類(引火点21℃未満)とは別の独立した品名です。引っかけは特殊引火物を第一石油類と同じ定義とする(本問のア)、指定数量を200Lとする(ウ)、ジエチルエーテルを含まないとする(エ)、第一石油類の一区分とする(オ)です。「定義2条件+代表4種+指定数量50L」を固定します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 「引火点21℃未満」は第一石油類の定義。特殊引火物の条件は引火点のみでは決まらない。ガソリン・ベンゼンは第一石油類。
- イ(正): 正確な定義(危政令別表第三備考)。
- ウ(誤): 特殊引火物は50L(第4類最小)。200Lは第一石油類非水溶性の値。
- エ(誤): ジエチルエーテルは引火点−45℃・沸点34℃で条件2を満たし特殊引火物。
- オ(誤): 特殊引火物は第一石油類とは独立した品名(別表第三に別列挙)。
【根拠】危険物の規制に関する政令 別表第三 備考。
【補足】特殊引火物=発火点100℃以下 or (引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下)。指定数量50L。代表: ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレン。第一石油類(引火点21℃未満)とは別の独立した品名。【監修確定 2026-06-03】
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 特殊引火物=発火点100℃以下 or (引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下)・指定数量50L(§2-3監修確定)正。二硫化炭素は沸点約46℃で条件2不該当だが発火点約90℃で条件1該当の整理も正確。正答イ一意。OK -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 別表第三 備考。特殊引火物=1気圧で発火点100℃以下のもの、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下のもの。指定数量50L。代表物質: ジエチルエーテル(発火点約160℃・引火点−45℃・沸点34℃→引火点条件で該当)、二硫化炭素(発火点約90℃→発火点条件で該当)。【監修確定 2026-06-03】 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。