問題
次の物質とその品名・水溶性の組合せのうち、誤っているものはどれか。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
誤りはエです。重油は第三石油類・非水溶性です(第二石油類は誤り)。
- ア(正): ガソリン=第一石油類・非水溶性。引火点−40℃以下。
- イ(正): 酢酸=第二石油類・水溶性。引火点約39℃(21〜70℃の範囲)。
- ウ(正): グリセリン=第三石油類・水溶性。引火点約176℃。
- エ(誤): 重油は第三石油類(第二ではない)。
- オ(正): エタノール=アルコール類。炭素数2の飽和1価アルコール。
「重油は第三石油類・グリセリンも第三(水溶性)」を押さえます。
物質と品名・水溶性の対応:
品名区分は引火点の境界(第一21℃未満・第二21〜70未満・第三70〜200未満・第四200〜250未満)で決まります。
- ア(正): ガソリン → 第一石油類(引火点−40℃以下<21℃)・非水溶性。正しい。
- イ(正): 酢酸(氷酢酸) → 第二石油類(引火点39℃、21〜70℃の範囲)・水溶性(液比重>1・水に任意の割合で混ざる)。正しい。
- ウ(正): グリセリン → 第三石油類(引火点約176℃、70〜200℃の範囲)・水溶性(吸湿性が強く水に溶ける)。正しい。指定数量4,000L。
- エ(誤): 重油 → 第三石油類・非水溶性に分類されます。第二石油類ではない。灯油・軽油(第二石油類)と取り違えないように注意します。
- オ(正): エタノール → アルコール類(炭素数2の飽和1価アルコール)。引火点13℃だが品名区分はアルコール類で第一石油類ではない。
引っかけパターン: 重油を第二石油類とする(本問のエ)、引火点で石油類に入れてしまうパターン(エタノールを第一石油類とする)。物質ごとに品名・水溶性を確定してからマッチングする。
【理論的背景】
品名区分は引火点の範囲で定められていますが、灯油や重油のような石油製品は混合物で、製品によって引火点に幅があります(例: 灯油のモデルSDSでは引火点37〜65℃。重油もメーカーSDSの引火点はA重油60〜120℃・C重油70〜230℃で、どちらも適用法令欄は「消防法 危険物第4類第3石油類」)。そのため試験では、引火点の数値から毎回判定するより、「灯油・軽油=第二石油類、重油=第三石油類」のように物質名と品名を対で覚えるのが確実です。試験で重油を「第二石油類」とする引っかけが頻出するのは、同じ石油製品の灯油・軽油(第二石油類)と混同されやすいためです。
【主要物質の品名・水溶性・指定数量一覧】
| 物質 | 品名 | 水溶性 | 指定数量 | 引火点 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 第一石油類 | 非水溶性 | 200L | −40℃以下 |
| ベンゼン・トルエン | 第一石油類 | 非水溶性 | 200L | 約−11℃・約4℃ |
| アセトン | 第一石油類 | 水溶性 | 400L | 約−20℃ |
| 灯油 | 第二石油類 | 非水溶性 | 1,000L | 40℃以上 |
| 軽油 | 第二石油類 | 非水溶性 | 1,000L | 45℃以上 |
| 酢酸 | 第二石油類 | 水溶性 | 2,000L | 39℃ |
| 重油 | 第三石油類 | 非水溶性 | 2,000L | 60℃以上(種別で異なる) |
| グリセリン | 第三石油類 | 水溶性 | 4,000L | 約176℃ |
| エチレングリコール | 第三石油類 | 水溶性 | 4,000L | 約111℃ |
| ギヤー油等 | 第四石油類 | — | 6,000L | 200〜250℃ |
重油の「第三石油類」は、表の中で灯油・軽油(第二石油類)と並べて「灯油・軽油=第二、重油=第三」と対で覚えると、本問のような引っかけを避けられます。
【例外的な物質の注意点】
- エタノール(アルコール類): 引火点13℃は第一石油類の範囲(21℃未満)ですが、炭素数1〜3の飽和1価アルコールはアルコール類という独立品名で分類されます(引火点で石油類には入らない)。
- 酢酸(第二石油類・水溶性): 引火点39℃で第二石油類ですが、水に任意割合で混ざる水溶性で液比重>1(水より重い)という特異な物質。
- グリセリン(第三石油類・水溶性): 引火点が約176℃と高く、常温での危険性は低いが第三石油類に分類される。水溶性かつ比重>1。
【試験での位置づけ】
物質と品名のマッチングは性質科目の基礎で頻出(頻出度A)です。核心は、(1)重油は第三石油類(第二ではない)、(2)アルコール類は引火点が低くても石油類には入らない、(3)酢酸・グリセリンは水溶性で第二・第三石油類に各属する、(4)水溶性/非水溶性は消火剤の選択に直結します。引っかけは重油を第二石油類とする(本問のエ)、エタノールを第一石油類とする、グリセリンを第二石油類とすることです。主要物質を品名・水溶性・指定数量とセットで整理すると、法令倍数計算・消火法選択とも連動して得点できます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): ガソリン=第一石油類・非水溶性・200L。
- イ(正): 酢酸=第二石油類・水溶性・2,000L。引火点39℃。
- ウ(正): グリセリン=第三石油類・水溶性・4,000L。引火点約176℃。
- エ(誤): 重油は第三石油類・非水溶性・2,000L(第二石油類は誤り)。
- オ(正): エタノール=アルコール類・400L(第一石油類ではない)。
【根拠】消防法 別表第一 備考第十二号・第十四号・第十五号(品名)、危険物の規制に関する政令 別表第三(指定数量・水溶性液体)。
【補足】重油は第三石油類・非水溶性。エタノールはアルコール類(引火点が低くても石油類ではない)。酢酸は第二石油類・水溶性。グリセリンは第三石油類・水溶性。
- 消防法e-Govで原文を読む
- 危険物の規制に関する政令e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 別表第三。重油は**第三石油類・非水溶性**(第二石油類は誤り)。ガソリン=第一非水溶性、酢酸(引火点39℃)=第二水溶性、グリセリン=第三水溶性、エタノール=アルコール類はいずれも正しい。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。
