問題
第4類危険物の火災に対する「棒状」「霧状」の水・強化液を放射する消火器の適応(危険物の規制に関する政令 別表第五)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
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解説
正しいのはウです。危険物の政令の表(別表第五)では、第4類の火災に棒状の水・霧状の水の消火器はどちらも適応しません。一方、霧状の強化液の消火器は適応します。
- ア(誤): 水の消火器は棒状・霧状とも第4類に適応しない。
- イ(誤): 強化液でも棒状は適応しない。適応するのは霧状だけ。
- ウ(正): 水は棒状・霧状とも不適、強化液は霧状なら適応。
- エ(誤): 表は引火点で分けていない。重油でも霧状の水の消火器は不適。
- オ(誤): 棒状の水は油を広げて火を大きくする。最も適した消火器ではない。
「第4類=水の消火器は不適/強化液は霧状だけ適応」を押さえます。
第4類に適応する消火器(危政令別表第五):
第4類の多くは水より軽く水に溶けないため、水をかけると液が水に浮いて広がり、燃える面積が大きくなります。そのため別表第五では、第4類に対して水を使う消火器は棒状・霧状とも「適応」になっていません。
- ア(誤): 棒状の水・霧状の水を放射する消火器は、どちらも第4類の欄に○がない。
- イ(誤): 強化液は霧状なら適応するが、棒状の強化液は第4類に適応しない。
- ウ(正): 水の消火器は棒状・霧状とも不適。霧状の強化液は、燃焼を止める抑制作用と霧状による冷却で第4類に適応する。
- エ(誤): 別表第五は第4類を一まとめに扱い、引火点で区別していない。重油(第三石油類)でも霧状の水の消火器は不適。
- オ(誤): 棒状の水は液面をかき乱し、危険物を水とともに流して延焼を広げる。第4類には適応しない。
第4類に適応する消火器(覚え方): 霧状の強化液・泡・二酸化炭素・ハロゲン化物・消火粉末。どれも窒息作用か抑制作用で消す。
引っかけパターン: 強化液なら棒状でもよいとする(イ)、引火点の高い油なら霧状の水でよいとする(エ)、水で薄めればよいとする(オ)。
【理論的背景】
燃焼を止めるには、可燃物の除去・酸素の遮断(窒息)・冷却・燃焼の連鎖反応の抑制のいずれかが必要です。第4類(引火性液体)は液面から出る蒸気が燃えているため、液面を覆って酸素を断つ窒息消火か、連鎖反応を断つ抑制消火が有効です。水による冷却だけでは、液温を引火点より下げきれないうちに燃え続けることが多く、さらに第4類の多くは比重が1より小さく非水溶性なので、水をかけると液が水に浮いて流れ、燃焼面が広がります。棒状の水は液面をかき乱すため、とくに危険です。
【条文構造(危政令第20条・別表第五)】
製造所等の消火設備は第一種〜第五種に区分され、別表第五で「どの消火設備がどの対象物に適応するか」が○で示されています。第四種・第五種(消火器・乾燥砂等)について、第四類の欄は次のとおりです。
- 適応(○): 霧状の強化液、泡、二酸化炭素、ハロゲン化物、消火粉末(りん酸塩類等・炭酸水素塩類等)を放射する消火器/乾燥砂/膨張ひる石・膨張真珠岩
- 適応しない: 棒状の水、霧状の水、棒状の強化液を放射する消火器/水バケツ・水槽/消火粉末の「その他のもの」
強化液は炭酸カリウム等の水溶液で、抑制作用を持ちます。霧状にすると液面をかき乱さずに広く当てられるため、霧状に限って第4類に適応します。
【例外と注意点】
- 別表第五は第四類を引火点や水溶性で区別していません。「重油など引火点の高い油なら霧状の水の消火器でよい」という考え方(エ)は、別表第五の区分としては誤りです。
- 固定の消火設備では、第三種の水噴霧消火設備は第四類に適応します。これは大量の細かい水滴を設備として放射し、冷却と水蒸気による窒息を同時に狙うもので、消火器の「霧状の水」とは区分が別です。消火器の問題で混同しないことが大切です。
- 水溶性の液体(アルコール類・アセトン等)に泡を使う場合は、通常の泡では消えてしまうため、水溶性液体用泡(耐アルコール泡)を使います。
【試験での位置づけ】
「第4類に適応する消火剤・消火器」は性質科目の定番です。核心は、(1)水の消火器は棒状・霧状とも不適、(2)強化液は霧状のみ適応(棒状は不適)、(3)泡・二酸化炭素・ハロゲン化物・粉末は適応、(4)別表第五は引火点で区別しない、です。引っかけは、強化液を棒状でも可とする(イ)、引火点の高い油なら霧状の水で可とする(エ)、水で薄めればよいとする(オ)です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 棒状・霧状の水を放射する消火器は、いずれも第四類の欄に○がない。
- イ(誤): 棒状の強化液は第四類に適応しない。強化液は霧状のみ適応。
- ウ(正): 水の消火器は棒状・霧状とも不適、霧状の強化液は適応(別表第五)。
- エ(誤): 別表第五は引火点で区別しない。重油でも霧状の水の消火器は不適。
- オ(誤): 棒状の水は液面を広げて延焼を拡大させる。第四類に適応しない。
【根拠法令】危険物の規制に関する政令第20条・別表第五。
【補足】第4類に適応する消火器=霧状の強化液・泡・二酸化炭素・ハロゲン化物・消火粉末。水(棒状・霧状)と棒状の強化液は不適。固定設備の水噴霧消火設備は第四類に適応する(消火器とは区分が別)。
- 危険物の規制に関する政令第20条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令第20条(消火設備の基準)・別表第五(消火設備の区分と対象物の区分)。別表第五の第四種・第五種消火設備のうち、第四類の危険物の欄に○(適応)があるのは、霧状の強化液・泡・二酸化炭素・ハロゲン化物・消火粉末(りん酸塩類等・炭酸水素塩類等)を放射する消火器と、乾燥砂・膨張ひる石(膨張真珠岩)。**棒状の水・霧状の水・棒状の強化液を放射する消火器と水バケツ・水槽は第四類に適応しない**。別表第五は第四類を引火点で区別していない。なお固定設備では第三種の水噴霧消火設備が第四類に適応する(消火器の「霧状の水」とは区分が別)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。
