危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法99アルコール類(S6・定義・別角度)

危険物乙四 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 問99:アルコール類(S6・定義・別角度)

消防法上の「アルコール類」の定義に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • アルコール類とは、炭素数が1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)をいい、メタノール・エタノール・1-プロパノール等が該当する。正答
  • アルコール類とは、炭素数に関係なく水溶性のアルコール(-OH基を持つ有機化合物)のすべてをいう。
  • エチレングリコール(炭素数2・2価アルコール)は消防法上のアルコール類に分類される。
  • アルコール類の指定数量は200Lで、第一石油類の非水溶性と同じである。
  • 炭素数4以上のアルコール(1-ブタノール等)は水溶性であればアルコール類に分類される。
正答:アルコール類とは、炭素数が1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)をいい、メタノール・エタノール・1-プロパノール等が該当する。

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正しいのはアです。アルコール類=炭素数1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)です。これがすべての判断基準です。

  • ア(正): 炭素数1〜3・飽和・1価・変性含む。メタノール・エタノール・1-プロパノール等が該当。
  • イ(誤): 炭素数の制限がある(1〜3のみ)。
  • ウ(誤): エチレングリコールは2価アルコール→定義外(第三石油類)。
  • エ(誤): 指定数量は400L(200Lは第一石油類非水溶性)。
  • オ(誤): 炭素数4以上はアルコール類の定義外。

「アルコール類=炭素数1〜3・飽和・1価(変性含む)・指定数量400L」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

消防法上のアルコール類の定義(危政令別表第三備考):

アルコール類の定義を正確に理解することは、品名区分の基礎となります。

  • ア(正): アルコール類=炭素数1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)(危政令別表第三備考)。

- 該当例: メタノール(C1)・エタノール(C2)・1-プロパノール(C3)・2-プロパノール(C3)

- 変性アルコール: エタノールにメタノール等の変性剤を添加した工業用アルコール→定義に含まれる

- 指定数量: 400L

正しい。

  • イ(誤): 「炭素数に関係なく水溶性のアルコールすべて」は誤り。消防法上のアルコール類は炭素数1〜3に限定される。炭素数4以上のアルコール(1-ブタノール等)は水溶性でも別の品名(第二石油類等)に分類される。
  • ウ(誤): エチレングリコール(エタンジオール・C₂H₆O₂・炭素数2)は炭素数の条件(2)は満たしますが、2価アルコール(-OH基が2つ)で「1価アルコール」の定義を満たしません。→第三石油類・水溶性(4,000L)に分類。「アルコール類」は誤り。
  • エ(誤): アルコール類の指定数量は400L(危政令別表第三)。200Lは第一石油類・非水溶性(ガソリン・ベンゼン・トルエン等)の指定数量。アルコール類は水溶性であるため第一石油類の水溶性(400L)と同じ数量が設定されている。
  • オ(誤): 炭素数4以上のアルコール(1-ブタノール・2-ブタノール等)は、水溶性であってもアルコール類の定義(炭素数1〜3)を満たさないためアルコール類に分類されない。炭素数・引火点によって第二石油類等の別品名に分類される。
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

消防法上のアルコール類は「炭素数1〜3の飽和1価アルコール」と定義されており(危政令別表第三備考)、化学的なアルコール(-OH基を持つ有機化合物)と完全に一致するわけではありません。化学的なアルコールの範囲は広いですが(多価アルコール・炭素数4以上等も含む)、消防法ではこれを限定して定義しています。この「化学的定義と消防法上の定義の違い」が試験での引っかけの核心です。

【アルコール類の定義の四要件】

危政令別表第三備考:「アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、アルコールの含有量が60%未満の水溶液を除く。」

四要件:

1. 炭素数1〜3: C1(メタノール)・C2(エタノール)・C3(1-プロパノール・2-プロパノール)

2. 飽和: 炭素間に二重結合・三重結合がない(アリルアルコール等は不飽和→該当しない)

3. 1価: -OH基が1つ(エチレングリコール・グリセリン等の多価アルコールは除外)

4. 変性アルコールを含む: 工業用変性アルコール(メタノール等を添加して飲用不可にしたもの)も含まれる

アルコール含有量が60%未満の水溶液は除外(水溶液として大幅に希釈された状態は除外)。

【炭素数別の品名分類】

| 炭素数 | 物質例 | 品名 |

|---|---|---|

| C1 | メタノール | アルコール類(400L) |

| C2 | エタノール・エチレングリコール(2価) | エタノール→アルコール類(400L) / エチレングリコール→第三石油類・水溶性(4,000L) |

| C3 | 1-プロパノール・2-プロパノール(グリセリン=3価) | 1/2-プロパノール→アルコール類(400L) / グリセリン→第三石油類・水溶性(4,000L) |

| C4以上 | 1-ブタノール・1-ペンタノール等 | 第二石油類または第三石油類(品名は引火点による) |

【変性アルコールの意味】

変性アルコールは、エタノール(飲用可能)にメタノール・酢酸エチル等の変性剤を添加して飲用不可にした工業用アルコールです。消防法ではアルコール類の定義に含まれるため、変性アルコールの火災には耐アルコール泡が必要です。

【試験での位置づけ】

アルコール類の定義論点は(1)炭素数1〜3の飽和1価アルコール(炭素数4以上は除外・多価アルコールは除外)、(2)変性アルコールを含む、(3)指定数量400L(200Lは第一石油類非水溶性)、(4)エチレングリコール・グリセリンはアルコール類ではない(2価・3価アルコールで第三石油類)です。引っかけは炭素数4以上も含むとする(イ・オ)、エチレングリコールをアルコール類とする(ウ)、指定数量200Lとする(エ)です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 炭素数1〜3・飽和・1価・変性含む・指定数量400L。危政令別表第三備考の確定定義。
  • イ(誤): 炭素数1〜3の制限がある。水溶性のアルコールすべてではない。
  • ウ(誤): エチレングリコールは2価アルコール→定義の「1価」要件を満たさない→第三石油類・水溶性(4,000L)。
  • エ(誤): 指定数量は400L(200Lは第一石油類非水溶性)。
  • オ(誤): 炭素数4以上(1-ブタノール等)はアルコール類の定義外→第二石油類等に分類。

【根拠】危政令別表第三備考・設計書§1-1。

【補足】アルコール類:炭素数1〜3の飽和1価アルコール(変性含む)・指定数量400L。エチレングリコール(2価)・グリセリン(3価)・炭素数4以上のアルコールはアルコール類ではない。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 危政令別表第三備考の定義「炭素数1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。アルコール含有量60%未満の水溶液を除く)」・指定数量400Lと一致。エチレングリコール(2価)/グリセリン(3価)/炭素数4以上はアルコール類外、も正しい。正答ア一意(イ=炭素数無制限は誤/ウ=エチレングリコールをアルコール類は誤/エ=200Lは誤/オ=炭素数4以上を含むは誤、いずれも誤でアのみ正)。条文是正なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 設計書§1-1・危政令別表第三備考。アルコール類=「炭素数1〜3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)」(危政令別表第三備考確定値)。1-プロパノール・2-プロパノール(炭素数3の1価アルコール)も該当。エチレングリコール(2価アルコール)は定義外→第三石油類。指定数量400L(200Lは第一石油類非水溶性)。炭素数4以上は定義外(第二石油類等に分類)。変性アルコールを含む(メタノール等で変性処理したアルコールも対象)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

アルコール類の定義・炭素数1〜3・変性アルコール・1価限定頻出度B

危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法の他の問題

1
第4類の共通性状
2
消火方法
3
品名分類
4
ガソリン
5
灯油・軽油
6
重油

科目別に解いて、危険物乙四に合格

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