第二種電工 工事の方法 問38:工事の方法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
使用電圧100 V の低圧屋内配線のライティ ングダクト工事として,不適切なものは。
- アライティングダクトの開口部を下に向け支持点間の距離を1.5 m とし,
- イライティングダクトの終端部をエンドキャップを用いて閉そくした。
- ウライティングダクトの全長が3.5 m であったので,D 種接地工事を省略した。
- エ建造物の壁を貫通してライティングダクトを設置した。正答
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ライティングダクト工事は照明器具を任意の位置に取り付けられる配線方式。壁の貫通は禁止されており、ダクトは同一の場所内に収める必要がある。エの「壁を貫通して設置」は不適切で正答はエ。ウの「全長3.5mで接地省略」は4m以下なら接地省略OKのため適切。
電技解釈第165条(ライティングダクト工事)の規定:①ダクトの開口部は下向きまたは横向きにすること。②終端部はエンドキャップで閉そくすること。③ダクトの全長が4m以下かつ屋内の乾燥した場所はD種接地工事を省略できる。④ダクトを造営物を貫通して施設してはならない。各選択肢:ア(開口部下向き・支持1.5m)→開口部下向きは可、支持点間1.5mも規定内で適切。イ(終端部エンドキャップ)→適切。ウ(全長3.5mで接地省略)→4m以下なら接地省略可で適切。エ(壁を貫通)→貫通禁止で不適切。正答はエ。
ライティングダクト工事は照明器具の位置変更が容易で、展示施設・店舗・スポーツ施設などで多用される。電技解釈第165条の規定を体系的に理解することで、本問のような「不適切なものを選ぶ」問題に確実に対応できる。
【ライティングダクト工事の施設規定まとめ】設置場所:展開した場所の乾燥した場所のみ。開口部の向き:下向きまたは横向き(上向き禁止)。支持点間距離:2m以下。終端部:エンドキャップで閉そく(導体露出防止)。貫通:造営物(壁・天井等)を貫通してはならない(完全禁止)。接地:D種接地工事が原則。ただし全長4m以下・屋内乾燥場所では省略可。
【各選択肢の詳細判定】ア(開口部下向き・支持1.5m):開口部下向きは適切(下向きまたは横向きが許容)。支持1.5mは2m以下規定内で適切。イ(エンドキャップで閉そく):終端部に導体が露出しないよう閉そくすることは規定通りで適切。ウ(全長3.5m・接地省略):3.5m<4mなので接地省略要件を満たし適切。エ(壁を貫通):ライティングダクトの壁貫通は電技解釈で明示的に禁止。不適切で正答。
【壁貫通禁止の理由】ライティングダクトは部屋間の隔壁・防火区画を越えることで、火災時の延焼・煙道化のリスクが生じる。また、壁の振動・応力がダクトに加わり損傷する可能性もある。設計段階でライティングダクトは1室内に収める計画が基本。正答はエ。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問20(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。