第二種電工 工事の方法 問39:工事の方法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
使用電圧が300 V 以下の屋内に施設する 器具であって,付属する移動電線にビニル コードが使用できるものは。
- ア電気扇風機正答
- イ電気こたつ
- ウ電気こんろ
- エ天井に比較的重い照明器具を取り付けるために用いる。
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ビニルコード(単純なビニル被覆コード)は耐熱性が低いため、発熱する電気器具への使用は禁止されている。電気扇風機(モーターのみ・発熱量小)はビニルコードが使用できる。電気こたつ・電気こんろは高温発熱するためビニルコードは不可(耐熱ゴムコード等を使用)。正答はア(電気扇風機)。
電技解釈第179条(コードの使用制限)では、ビニルコードが使用できる器具を「30V以下または乾燥した場所で300V以下の非発熱器具」と規定。電気扇風機はモーター駆動で発熱量が小さく(温度上昇が軽微)、ビニルコードの使用が認められている。電気こたつ・電気こんろ・電気トースターはいずれも発熱を目的とした器具で、高温になる箇所にビニルコードが接触すると被覆が溶融・焼損する危険があるためビニルコードは不可(電気用品安全法でも耐熱性コードが要求される)。正答はア(電気扇風機)。
ビニルコード(VC)と耐熱コードの使い分けは、電気用品安全法(PSEマーク)および電技解釈の両方で規定されており、電気製品の安全性の根幹をなす知識。
【コードの種類と耐熱性】ビニルコード(VC・VCT):最高許容温度60℃。電気扇風機・ラジカセ・照明器具(一部)など発熱しない器具に使用可。天然ゴムシースコード(VCTF等):最高許容温度60〜75℃。耐熱コード(HSP・PPC等):最高許容温度90〜105℃以上。電気こたつ・電気毛布・床暖房などに使用。
【発熱器具の定義】電技解釈では「電熱器具・電灯その他発熱を目的とする電気機械器具」を発熱器具と位置づけ、ビニルコードの使用を禁止。発熱する器具の例:電気こたつ・電気こんろ・アイロン・ヘアドライヤー・電気トースター・電気ストーブ。非発熱器具の例:電気扇風機(本問の正答)・電動工具・ラジオ・テレビ。
【電気用品安全法との関係】電気用品安全法(PSE法)では各種電気用品に使用するコードの規格を品目ごとに指定しており、コードの取り替え・改造は法違反になる場合がある。消費者の安全を守るための規制として機能している。正答はア(電気扇風機)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和4年度下期(午後) 第二種電気工事士 学科試験 問12(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。