第二種電工 工事の方法 問40:工事の方法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
使用電圧が300 V 以下の屋内に施設する 器具であって,付属する移動電線にビニル コードが使用できるものは。
- ア電気扇風機正答
- イ電気こたつ
- ウ電気こんろ
- エ電気トースター
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問39と同テーマ。ビニルコードが使えるのは発熱しない器具のみ。電気扇風機はモーター駆動で発熱が少ないためビニルコードが使用可能。電気こたつ・電気こんろ・電気トースターはいずれも発熱を目的とした機器でビニルコードは不可。正答はア(電気扇風機)。
問39と同一のテーマ・正答の問題。試験でビニルコード使用可能器具の問題が複数年度にわたって出題されていることを示す。電気扇風機→ビニルコード可、電気こたつ/こんろ/トースター→ビニルコード不可(耐熱コード必要)。選択肢の器具名が少し変わっている(問39のイ電気こたつ→本問にはなし、エが電気トースター)が、非発熱の電気扇風機が正答であることは同じ。正答はア(電気扇風機)。
問39・40は同一テーマで、出題年度が違っても同じ正答(電気扇風機)となる問題。受験者に対して「ビニルコード可=非発熱器具=電気扇風機」という構造を繰り返し確認させる出題意図がある。
【ビニルコード可否の判定基準】1つの判定基準:「器具の目的が発熱か否か」。発熱目的(加熱・保温)→ビニルコード不可。非発熱(電動・照明等)→ビニルコード可。ただし例外として蛍光灯(バラスト発熱)や一部の照明器具は注意が必要。
【電気トースター(本問エ)の扱い】ヒーター線が高温になるトースターはビニルコード不可の典型例。本問の選択肢エとして追加されており、問39のエ(選択肢内容不明)の代わりに明示的な発熱器具として設定されている。トースター・アイロン・ドライヤー・電気ストーブなども同様。
【コード選定の実務】住宅のコンセント延長コード(テーブルタップ)も同様の基準が適用される。電気こたつに市販の延長コードを接続する行為は、コードが発熱器具の熱にさらされる可能性があり注意が必要。電気用品安全法適合の「こたつ専用コード」を使用することが安全上の原則。正答はア(電気扇風機)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和5年度上期(午後) 第二種電気工事士 学科試験 問12(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。