第二種電工 工事の方法 問96:工事の方法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
「電気設備に関する技術基準を定める省令」 における電路の保護対策について記述した ものである。次の空欄 A 及び B の組合せと して,正しいものは。 A 電路の には,過電流による過熱焼損 から電線及び電気機械器具を保護し,かつ,火災 の発生を防止できるよう,過電流遮断器を施設 しなければならない。 B また,電路には, が生じた場合に, 電線若しくは電気機械器具の損傷,感電又は B 火災のおそれがないよう, 遮断器の 施設その他の適切な措置を講じなければなら ない。ただし,電気機械器具を乾燥した場所に B 施設する等 による危険のおそれが ない場合は,この限りでない。 ●2Aam 010 - 10 -
- アA正答
- イA
- ウA
- エA
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電技省令の穴埋め問題。空欄Aは「必要な箇所」、空欄Bは「地絡」が入る。過電流遮断器は電路の「必要な箇所」に施設する(すべての分岐回路ではない)。地絡が生じた場合に損傷・感電・火災を防ぐため地絡遮断器(漏電遮断器)等を施設する。Aが「すべての分岐回路」ではなく「必要な箇所」、Bが「過電流」ではなく「地絡」である組み合わせは選択肢アのみ。正答はア(A=必要な箇所・B=地絡)。
電技省令(電気設備に関する技術基準を定める省令)第14条・第15条の内容:第14条(過電流遮断器の施設):「電路の必要な箇所には,過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し,かつ,火災の発生を防止できるよう,過電流遮断器を施設しなければならない。」→空欄A=「必要な箇所」(すべての分岐回路ではない)。第15条(地絡遮断器の施設):「電路には,地絡が生じた場合に,電線若しくは電気機械器具の損傷,感電又は火災のおそれがないよう,地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」→空欄B=「地絡」(過電流ではない)。正答はア(A=必要な箇所、B=地絡)。
電技省令の条文穴埋め問題は法令の正確な文言理解が求められる。「必要な箇所」vs「すべての分岐回路」・「地絡」vs「過電流」の対比を体系的に理解することが得点に直結する。
【電技省令第14条(過電流保護)の解釈】「電路の必要な箇所」の意味:すべての分岐点・電線の末端に過電流遮断器を設置するのではなく、設計上の保護に必要な箇所(幹線の分岐点・分岐回路の起点等)に施設する。「すべての分岐回路」と規定してしまうと、コンセント各口・照明器具1台ごとに遮断器が必要となり非現実的→「必要な箇所」という表現で設計の柔軟性を確保している。過電流遮断器の例:配線用遮断器(ブレーカ)・ヒューズ・漏電遮断器(過電流保護機能付き)。
【電技省令第15条(地絡保護)の解釈】「地絡が生じた場合」:電路の絶縁破壊・電線が大地に接触する事故(地絡)で人体への感電経路が生じる。「地絡遮断器の施設その他の適切な措置」:漏電遮断器(ELCB)の施設が主な手段。「その他の適切な措置」:変圧器による絶縁(絶縁変圧器)・保護接地・等電位ボンディング等も含む。省略条件:「電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合」は省略可。
【4択の対比関係】A「必要な箇所」vs「すべての分岐回路」:省令第14条の原文は「必要な箇所」→「すべての」は誤り。B「地絡」vs「過電流」:省令第15条の原文は「地絡」→「過電流」は第14条の内容で誤り(入れ違い)。ア(A=必要な箇所・B=地絡)が唯一正しい組み合わせ。正答はア。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和5年度上期(午前) 第二種電気工事士 学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。