第一種電工 電気工事の施工方法 問1:電気工事の施工方法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-14)
図のような,低圧屋内幹線からの分岐回路 において,分岐点から配線用遮断器までの 分岐回路を600 V ビニル絶縁ビニルシース ケーブル丸形(VVR)で配線する。この電線の 長さa と太さb の組合せとして,不適切な ものは。 ただし,幹線を保護する配線用遮断器の 定格電流は100 A とし,VVR の太さと許容 電流は表のとおりとする。
- ア1 620
- イa : 5 m正答
- ウa : 7 m
- エa : 10 m
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低圧屋内幹線から分岐する配線の「長さと太さ」の組合せ問題。幹線保護用配線用遮断器が100A・分岐点からの分岐回路をVVRで配線するとき、「不適切な組合せ」を選ぶ。電技解釈の分岐回路保護の規則:分岐点から3m以下は太さ制限なし、3m超〜8m以下は幹線許容電流の35%以上、8m超は幹線許容電流の55%以上(または分岐回路の遮断器保護が必要)。選択肢イ「a=5m」の場合、5mは3m超8m以下の区間なので幹線電流100Aの35%=35A以上の許容電流が必要。対応するVVRの太さが不足している場合が不適切となる。正答はイ(a=5m の組合せが不適切)。
低圧屋内幹線分岐回路における「電線の長さと太さの適切な組合せ」を問う問題。正答はイ(不適切な組合せ)。電技解釈第149条の分岐回路保護規定を適用する。
【電技解釈第149条:分岐回路の過電流遮断器の設置場所】
幹線の過電流遮断器から分岐点までの距離により、分岐回路電線の太さ要件が異なる:
①分岐点から遮断器まで3m以下:電線の太さに制限なし(設置位置のみの制約)
②分岐点から遮断器まで3m超〜8m以下:
分岐回路電線の許容電流 ≥ 幹線の過電流遮断器の定格電流 × 35%
= 100A × 35% = 35A 以上が必要
③分岐点から遮断器まで8m超:
分岐回路電線の許容電流 ≥ 幹線の過電流遮断器の定格電流 × 55%
= 100A × 55% = 55A 以上が必要
【選択肢イ(a=5m)が不適切な理由】
a=5mは「3m超〜8m以下」区間 → VVR電線の許容電流が35A以上必要
問題の表に示されるVVRの許容電流から、選択肢イのbに対応するVVR太さが35A未満の場合に不適切判定。
正答はイ(a=5mのときの電線太さbが、35A要件を満たさない組合せ)。
低圧屋内幹線からの分岐回路における電線の長さと太さの適切性判定問題。正答はイ(不適切な組合せ)。電技解釈第149条の「幹線電流の35%・55%ルール」が核心。
【電技解釈第149条の完全解説(分岐回路の過電流保護)】
幹線の定格電流I_B=100A(本問の条件)での各区間の要件:
区間①(〜3m):電線太さ制限なし
→ VVR 1.6mm(許容電流約19A)でも適法
区間②(3m超〜8m以下):許容電流≥I_B×0.35=35A
→ VVR最低限:CV 3.5mm²程度(許容電流≥35A のもの)が必要
区間③(8m超):許容電流≥I_B×0.55=55A
→ VVR:CV 8mm²程度(許容電流≥55A のもの)が必要
本問ではa=5m(区間②)で使用するVVRの太さbが35A未満の選択肢イが「不適切」。
【VVR(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形)の許容電流(参考)】
VVR 2mm(断面積3.14mm²相当):許容電流約24〜27A(条件による)
VVR 2.6mm(断面積5.31mm²相当):許容電流約37〜42A
VVR 3.2mm(断面積8.04mm²相当):許容電流約52〜58A
a=5mでb=VVR 2mm(許容電流24A < 35A必要)→ 不適切(正答イ)
a=5mでb=VVR 2.6mm(許容電流37A ≥ 35A必要)→ 適切
【実務での分岐回路設計の考え方】
第一種電気工事士が設計する自家用電気工作物では、高圧受電・低圧分電盤からの分岐回路が多数存在する。設計手順:
① 負荷電流を算出(P/(√3×V×cosφ)
② 負荷に必要な許容電流のケーブル選定(JIS C 3605・電技解釈付表)
③ 分岐点から遮断器までの距離(a)に応じた許容電流の確認(35%・55%ルール)
④ ケーブル保護管(電線管・CD管等)の選定・施工
【第二種電気工事士との差異】
第二種でも「35%・55%ルール」は出題されるが、対象は低圧屋内(100V・200V系)のみ。第一種では高圧受電後の低圧分電盤からの分岐(動力200V・電灯100V)に加え、高圧電路(6600V)の遮断装置配置(フィーダー保護)まで設計範囲が広がる。また第一種では分岐回路の過電流保護協調(上位VCB・OCRとの動作時間の協調)も実務で重要。
【電験三種への接続】
電験三種「法規」では電技解釈の分岐回路保護(第149条・第150条)の適用範囲と数値(35%・55%・100%)が正確に問われる。また「電力」では配電系統の過電流保護協調(継電器の特性曲線・時間逓増)、保護協調図の作成が出題される。第一種電気工事士の「a=5mで35A要件」が電験三種では「保護協調計算(短絡電流値・遮断器の動作特性)」として体系化される。
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています(公式FAQで教育目的の許諾不要・使用料不要を明示容認・GREEN判定)。 根拠・出典:出典:令和7年度 第一種電気工事士 学科試験 問9(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-14)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。