第一種電工 電気工事の施工方法 問4:電気工事の施工方法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-14)
②に示す引込柱及び高圧引込ケーブルの 施工に関する記述として,不適切なものは。 に立ち上げるため,地表からの高さ2 m,地表下0.75 m の範囲を厚さ
- アA 種接地工事に使用する接地線を人が触れるおそれがある引込柱の側面
- イ造営物に取り付けた外灯の配線と高圧引込ケーブルを0.1 m 離して施設正答
- ウ高圧引込ケーブルを造営材の側面に沿って垂直に支持点間6 m で施設
- エ屋上の高圧引込ケーブルを造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうなトラフ
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引込柱と高圧引込ケーブルの施工に関する「不適切なもの」を選ぶ問題。正答はイ「造営物に取り付けた外灯の配線と高圧引込ケーブルを0.1m離して施設」が不適切。高圧ケーブルと低圧配線の離隔距離は電技解釈第125条等で規定されており、0.1mでは不足(0.15m以上が必要)。ア(接地線を地表2m・地表下0.75mの鋼管に収める)は適切。ウ(造営材側面に垂直支持6m間隔)は規定内で適切。エ(屋上でコンクリートトラフ使用)は適切な保護方法。正答はイ(0.1m離隔では不十分)。
引込柱・高圧引込ケーブル施工の適切性判定問題。正答はイ(外灯配線と高圧ケーブルの0.1m離隔が不適切)。電技解釈第125条の高圧電線と低圧電線等の離隔距離規定が核心。
【各選択肢の適切性判定】
ア(適切):「A種接地工事の接地線を引込柱の地表2m・地表下0.75mの範囲を鋼管に収める」
→ 電技解釈第28条:接地線で地表から地下0.75mまでは電気的絶縁が必要で、地表面上2mまでを合成樹脂管等で保護する施工が標準。地表2mの保護は規定通り → 適切
イ(不適切・正答):「外灯配線(低圧)と高圧引込ケーブルを0.1m離して施設」
→ 電技解釈第125条:高圧電線と他の電線または弱電流電線との離隔距離規定
高圧ケーブルと低圧電線:0.15m以上の離隔が必要
0.1m < 0.15m → 規定違反・不適切
ウ(適切):「造営材側面に垂直支持、支持点間隔6m」
→ 電技解釈第164条:高圧ケーブルを造営物に沿って施設する場合の支持点間隔は6m以下 → 適切
エ(適切):「屋上でコンクリートトラフを使用」
→ コンクリートトラフは高圧電線の防護として有効な施設方法 → 適切
正答はイ(0.1m離隔では不足・0.15m以上が必要)。
引込柱・高圧引込ケーブル施工の適切性判定問題(正答イ)。高圧ケーブルと低圧電線の0.15m以上の離隔距離規定(電技解釈第125条)が核心で、第一種電気工事士の実務では最も頻繁に確認が必要な施工基準の一つ。
【電技解釈第125条:高圧電線と他の電線等の離隔距離(詳細)】
高圧電線と低圧電線・低圧配線(造営材に取付配線含む):
離隔距離:0.15m以上(裸電線の場合はさらに大きい)
ただしケーブル同士の場合:0.1m以上に緩和(電力ケーブル間の特例)
本問の「外灯配線(低圧)と高圧引込ケーブル」:
高圧ケーブル(ケーブル) vs 低圧配線(通常はIV線・VVFなどの絶縁電線)
→ 標準適用:0.15m以上が必要
→ 0.1mでは0.05m不足 → 不適切(正答イ)
【選択肢アの接地線保護(電技解釈第28条)の詳細】
A種接地工事の接地線を人が触れる柱側面に施設する場合:
・地表上2m:合成樹脂管・金属管等で機械的保護
・地表下0.75m:腐食防止(PE被覆・亜鉛メッキ銅線等)
・地表上2m〜地表下0.75m = 合計2.75mの保護範囲が標準施工
本問「地表からの高さ2m・地表下0.75mの範囲を厚さ(指定材料)の管に収める」は電技解釈第28条の要件を満たす適切な施工。
【選択肢ウの支持点間隔(電技解釈第164条・第165条)】
高圧電線を造営物の側面・下面に沿って施設する場合の支持点間隔:
・横断(水平):2m以下(原則)
・垂直(上下):6m以下
本問「造営材側面垂直・6m支持」は6m以下の上限値に合致 → 適切
【高圧引込ケーブルの施工基準(まとめ)】
①材料:KCV(クロスリンクポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)等のJIS C 3606適合ケーブル
②地表からの最低高さ:5m以上(ただし施設条件により異なる)
③離隔距離:低圧電線0.15m以上・弱電流電線0.3m以上(一般)
④造営物側面支持:ケーブル支持金具で確実に固定、支持点間隔6m以下
⑤地中引込:管路式で埋設(車道下1.2m以上・それ以外0.6m以上)
【第二種電気工事士との差異】
第二種では引込電線(低圧)の施設(高さ・離隔・引込口への水切り)が主。高圧引込ケーブルの施設(離隔距離0.15m・接地線保護2m+0.75m・支持点間隔6m等)は第一種から本格的に問われる。特に「高圧と低圧の離隔距離(0.15m)」は第一種試験で毎年のように出題される重要数値。
【電験三種への接続】
電験三種「法規」では電技解釈第125条(高圧電線と弱電流電線等の接近)・第135条(特別高圧電線路の施設)・第131条(架空電線の高さ)が精密に問われる。「電力」では高圧架空電線路の線路定数(コロナ臨界電圧・コロナ放電防止の離隔距離)も関連論点。第一種電気工事士の「0.15m離隔」が電験三種では「電線路の隔離距離設計(電磁誘導・静電誘導への影響計算)」として発展する。
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています(公式FAQで教育目的の許諾不要・使用料不要を明示容認・GREEN判定)。 根拠・出典:出典:令和6年度 第一種電気工事士 学科試験 問31(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-14)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。