危険物乙四 危険物に関する法令 問104:許可・承認・届出
製造所等の完成検査および仮使用に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア製造所等の設置許可を受けて工事を完了した場合、完成検査済証の交付を受けた後でなければ使用を開始することができない。
- イ製造所等の変更工事の完了後、完成検査を受けて合格するまでの間は、変更した部分も変更していない部分も含め、施設全体の使用が禁止される。正答
- ウ製造所等の設置工事が完了した後、市町村長等に完成検査を申請し、検査に合格すると完成検査済証が交付される。
- エ製造所等の変更工事中に変更に係る部分以外を使用したい場合は、市町村長等の仮使用の承認を受けることで使用を継続できる。
- オ完成検査済証の交付前に無断で製造所等を使用した場合は、使用停止命令・許可取消等の対象となり得る。
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誤っているのはイです。変更工事中は「変更に係る部分以外」は、市町村長等の仮使用の承認を受けることで使用を継続できます。施設全体の使用が禁止されるわけではありません。
- ア(正): 設置工事完了後は完成検査済証の交付を受けてから使用開始。
- イ(誤): 変更に係る部分以外は仮使用承認で使用継続可(「施設全体禁止」は誤り)。
- ウ(正): 完成検査に合格すると完成検査済証が交付される。
- エ(正): 変更部分以外は市町村長等の仮使用承認で使用継続可。
- オ(正): 完成検査前の無断使用は使用停止命令・許可取消の対象となり得る。
「変更工事中は変更部分以外を仮使用承認で使用継続可(施設全体禁止ではない)」を押さえます。
完成検査と仮使用(消防法第11条第5項):
製造所等の設置・変更工事が完了した後は、完成検査を受け、合格して完成検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。
- ア(正): 設置工事完了後は完成検査済証の交付を受けた後に使用開始(消防法第11条第5項)。
- イ(誤): 変更工事の場合、「変更に係る部分以外」については、市町村長等の仮使用の承認を受けることで使用を継続できます(消防法第11条第5項ただし書)。施設全体を使用停止する必要はありません。「変更していない部分も含め施設全体の使用が禁止される」は誤り。
- ウ(正): 完成検査に合格すると完成検査済証が交付される。
- エ(正): 変更工事中、変更に係る部分以外は市町村長等の仮使用承認を受けることで使用を継続できる(イの誤りと対応する正しい記述)。
- オ(正): 完成検査済証の交付前の無断使用は、消防法第12条の2により使用停止命令・許可取消の対象となり得る。
引っかけパターント:
- 「変更工事中は施設全体が使用禁止」とする誤り(変更に係る部分以外は仮使用承認で継続可)
- 仮使用承認の申請先を「消防長・消防署長」とする誤り(正しくは市町村長等)
【理論的背景】
製造所等を新設・変更した場合、その安全性を確認するために完成検査が義務づけられています。新設の場合は施設全体が新規であるため工事完了→完成検査→使用開始という流れになりますが、変更の場合は既存施設の一部を変更するだけで、変更していない部分は引き続き危険物取扱いが必要な実務が継続している場合が多くあります。
このため、変更工事中・完成検査前でも「変更に係る部分以外」については、市町村長等の仮使用承認を受けることで使用を継続できる特例が設けられています(消防法第11条第5項ただし書)。これにより、変更工事と既存設備の稼働を並行して進める実務上のニーズに対応しています。
【実務・条文構造】
消防法第11条第5項の規定:
- 原則: 完成検査を受け、検査に合格した後(完成検査済証の交付を受けた後)でなければ、製造所等を使用してはならない。
- 例外(ただし書): 変更工事に係る部分以外の部分について、市町村長等の仮使用の承認を受けた場合は、完成検査前でも使用を継続できる。
仮使用承認と仮貯蔵・仮取扱いの区別:
- 仮使用承認: 変更工事中の既存部分の使用継続 → 市町村長等が承認
- 仮貯蔵・仮取扱い: 製造所等以外の場所での一時的な危険物保管 → 消防長・消防署長が承認
【試験での位置づけ】
完成検査と仮使用承認の関係はA頻出です。(1)完成検査合格後(完成検査済証交付後)に使用開始が原則、(2)変更工事中は変更部分以外を仮使用承認で継続可(施設全体禁止ではない)、(3)仮使用承認の申請先は市町村長等、の3点が核心です。引っかけは「変更工事中は施設全体が使用禁止」(本問イ)と「仮使用承認は消防署長に申請」です。「仮使用承認=市町村長等・変更部分以外の継続使用」を固定します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 設置後は完成検査済証交付後に使用(消防法第11条第5項)。
- イ(誤): 変更工事中、変更に係る部分以外は仮使用承認を受けて使用継続可(施設全体禁止ではない)。
- ウ(正): 完成検査に合格→完成検査済証交付。
- エ(正): 変更部分以外は市町村長等の仮使用承認で継続使用可(消防法第11条第5項ただし書)。
- オ(正): 完成検査前の無断使用は使用停止命令・許可取消の対象(消防法第12条の2)。
【根拠法令】消防法第11条第5項・同ただし書・第12条の2。
【補足】完成検査済証交付後に使用開始が原則。変更工事中は変更部分以外を仮使用承認(市町村長等)で継続使用可。施設全体が禁止されるわけではない。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 変更工事中は変更に係る部分以外を市町村長等の仮使用承認で使用継続可(消防法第11条第5項ただし書)。「施設全体の使用が禁止される」とするイが唯一の誤=正答で一意。仮使用承認の申請先=市町村長等(仮貯蔵・仮取扱いの消防長・消防署長と区別)も整合。正答イで確定。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第11条第5項(完成検査合格後に使用・ただし仮使用の承認を受けた部分は除く)。変更工事の場合、変更に係る部分以外は市町村長等の仮使用承認を受けることで使用を継続できる(イの記述「施設全体の使用禁止」は誤り)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。