危険物に関する法令144保安監督者・取扱者制度

危険物乙四 危険物に関する法令 問144:保安監督者・取扱者制度

丙種危険物取扱者が自ら取り扱うことができる危険物として、**含まれないもの**はどれか。

  • ガソリン
  • 灯油
  • 軽油
  • アセトン(第一石油類・水溶性)正答
  • 動植物油類
正答:アセトン(第一石油類・水溶性)

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含まれないのはエのアセトンです。丙種は政令で定められた一定の第4類危険物のみ取り扱えますが、アセトン(第一石油類・水溶性)は丙種の取扱い範囲に含まれません

丙種が取り扱える危険物(政令第31条):

  • ガソリン(ア=取扱い可)
  • 灯油(イ=取扱い可)
  • 軽油(ウ=取扱い可)
  • 動植物油類(オ=取扱い可)
  • 第三石油類の重油・潤滑油等・第四石油類

アセトン(第一石油類・水溶性)は含まれません(エが正答)。「丙種はガソリン・灯油・軽油・重油・第四石油類・動植物油類が取扱い範囲」と覚えます。

標準試験対策の基準レベル

丙種危険物取扱者の取扱い範囲(危政令第31条):

丙種危険物取扱者は、乙種・甲種と異なり「政令で定める一定の第4類危険物のみ」を取り扱える資格です。

丙種が取り扱える危険物(危政令第31条):

  • ガソリン → ア(取扱い可)
  • 灯油 → イ(取扱い可)
  • 軽油 → ウ(取扱い可)
  • 第三石油類のうち: 重油・潤滑油および引火点が130℃以上のもの(クレオソート油等を除くケースあり)
  • 第四石油類
  • 動植物油類 → オ(取扱い可)

丙種が取り扱えない危険物:

  • 特殊引火物(ジエチルエーテル・二硫化炭素等)
  • 第一石油類・水溶性(アセトン → エ=取扱い不可)
  • 第一石油類のうち、ガソリン以外のもの(ベンゼン・トルエン・酢酸エチル等)
  • アルコール類(メタノール・エタノール等)
  • 第二石油類(灯油・軽油以外のもの)
  • 第三石油類のうち、重油・潤滑油等以外のもの(アニリン・ニトロベンゼン等)

引っかけパターント: 「アセトンは第一石油類なのでガソリンと同じ区分だから丙種でも扱える」という誤解。ガソリンは丙種の取扱い範囲に含まれるが、アセトンは含まれない(政令で列挙された品名のみが取扱い可能)。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

丙種危険物取扱者は、乙種のような学科試験での「全範囲の理解」ではなく、特定の危険物(身近に使われる石油製品等)の取扱いに絞った、比較的取得しやすい資格です(試験の出題範囲・難易度が乙種より限定的)。そのため取り扱える危険物の種類も限定されており、政令で指定された品名のみに限られます。

丙種の取扱い範囲から外れる危険物(アセトン・アルコール類・特殊引火物等)は、より危険性が高いか、取扱い方法が複雑な物質です。これらを扱うには乙種4類以上の資格が必要です。

【実務・条文構造】

丙種危険物取扱者の取扱い範囲(危政令第31条・確定):

取扱い可(政令で列挙された品名):

| 品名 | 代表物質 |

|---|---|

| ガソリン | 自動車用ガソリン |

| 灯油 | ストーブ用灯油 |

| 軽油 | ディーゼル燃料 |

| 第三石油類のうち: 重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの | 重油・ギヤー油等 |

| 第四石油類 | シリンダー油・可塑剤等 |

| 動植物油類 | アマニ油・なたね油等 |

取扱い不可(丙種の範囲外):

| 品名 | 代表物質 |

|---|---|

| 特殊引火物 | ジエチルエーテル・二硫化炭素等 |

| 第一石油類・非水溶性(ガソリン以外) | ベンゼン・トルエン・酢酸エチル |

| 第一石油類・水溶性 | アセトン・ピリジン |

| アルコール類 | メタノール・エタノール |

| 第二石油類(灯油・軽油以外) | 酢酸・キシレン等 |

| 第三石油類(重油・潤滑油・引火点130℃以上以外) | アニリン・ニトロベンゼン・グリセリン等 |

【試験での位置づけ】

丙種の取扱い範囲は法令A頻出です。(1)丙種が取り扱える主な危険物(ガソリン・灯油・軽油・重油・第四石油類・動植物油類)、(2)アセトン(第一石油類・水溶性)は丙種の範囲外、(3)アルコール類(メタノール・エタノール)は丙種の範囲外、(4)特殊引火物は丙種の範囲外、が核心です。引っかけは「第一石油類すべて(ガソリン)が取扱い可」という誤解(ガソリンは可・アセトン等は不可)と、「アルコール類は取扱い可」という誤解(実際は不可)です。「丙種の取扱い範囲は身近な石油製品(ガソリン・灯油・軽油・重油・第四石油類・動植物油類)に限定」という枠組みで整理します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(取扱い可): ガソリン(第一石油類・非水溶性)は丙種の取扱い範囲に含まれる(危政令第31条)。
  • イ(取扱い可): 灯油(第二石油類・非水溶性)は丙種の取扱い範囲に含まれる。
  • ウ(取扱い可): 軽油(第二石油類・非水溶性)は丙種の取扱い範囲に含まれる。
  • エ(取扱い不可・正答): アセトン(第一石油類・水溶性)は丙種の取扱い範囲に含まれない(危政令第31条の列挙品名に入っていない)。乙種4類以上の資格が必要。
  • オ(取扱い可): 動植物油類は丙種の取扱い範囲に含まれる。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第31条(丙種危険物取扱者の取扱い範囲)。

【補足】丙種が取り扱える危険物=ガソリン・灯油・軽油・重油(第三石油類の一部)・第四石油類・動植物油類。アセトン(第一石油類・水溶性)・アルコール類・特殊引火物は取扱い不可。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 丙種が取り扱えるのはガソリン・灯油・軽油・第三石油類のうち重油/潤滑油/引火点130℃以上のもの・第四石油類・動植物油類のみ(危政令第31条系)を確認。アセトン(第一石油類・水溶性)は範囲外。正答エ(含まれないもの)一意・誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第31条(丙種危険物取扱者が取り扱える危険物の範囲)。丙種は「ガソリン・灯油・軽油・第三石油類のうち重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの・第四石油類・動植物油類」に限り取扱いが可能。アセトン(第一石油類・水溶性)は丙種の取扱い範囲に含まれない。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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