危険物に関する法令81指定数量

危険物乙四 危険物に関する法令 問81:指定数量

指定数量に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 指定数量は、危険物の規制に関する政令の別表第三で品名ごとに定められている。
  • 第一石油類の非水溶性液体の指定数量は200 L であり、水溶性液体の指定数量はその2倍の400 L である。
  • 指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合には、消防法の規定が適用され、製造所等の設置許可が必要になる。
  • 指定数量未満の危険物は、消防法の規制を一切受けず、何ら届出や規制なしに自由に貯蔵・取り扱うことができる。正答
  • 異なる種類の危険物を同一の場所で貯蔵・取り扱う場合は、それぞれの指定数量に対する割合(倍数)の合計で判定する。
正答:指定数量未満の危険物は、消防法の規制を一切受けず、何ら届出や規制なしに自由に貯蔵・取り扱うことができる。

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誤っているのはエです。指定数量未満でも「規制ゼロ」ではありません。

  • ア(正): 指定数量は政令別表第三で品名ごとに定められている。
  • イ(正): 第一石油類の非水溶性200 L・水溶性400 Lは確定値。
  • ウ(正): 指定数量以上なら消防法の規制(設置許可等)が適用される。
  • エ(誤): 指定数量未満でも市町村条例(火災予防条例)による規制を受ける。「一切受けない・自由に取扱い可」は誤り。
  • オ(正): 複数品目は各倍数の合計で判定する。

「指定数量未満=条例規制・指定数量以上=消防法規制」という2段階の規制体系を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

指定数量と規制の関係(消防法第9条の4):

危険物の規制は指定数量を境に2段階に分かれます。

  • 指定数量以上: 消防法の規定(製造所等の設置許可・変更許可・基準適合義務・保安監督者選任等)が直接適用される(ア・ウ=正)。
  • 指定数量未満: 消防法は直接適用されないが、市町村条例(火災予防条例)による規制を受ける(消防法第9条の4)。「一切規制を受けない」は誤り(エ=誤の根拠)。

第一石油類の指定数量(イ=正):

  • 非水溶性(ガソリン・ベンゼン等): 200 L
  • 水溶性(アセトン・ピリジン等): 400 L(非水溶性の2倍)

複数品目の合算(オ=正): 政令第1条の11の倍数の和で判定。

引っかけパターント:

  • 指定数量未満は「何もしなくてよい」とする誤り(エ)。市町村条例の規制が残る。
  • 指定数量未満の条例規制を「消防法の直接規制」と混同しない(規制の根拠が条例)。
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

消防法は指定数量を基準に「量が多いほど危険→厳しく規制」という階層的な規制体系を設けています。指定数量以上は消防法の直接規制(製造所等の許可制)が適用され、指定数量未満でも市町村条例(火災予防条例)が規制根拠となり、貯蔵・取扱いの場所・方法・量の上限等について条例ごとに基準が定められます(消防法第9条の4)。これは、例えば少量のガソリンを家庭等で保管する場合でも、無制限には認められないことを意味します。

指定数量という概念は、単に「超えたら許可」という閾値以上の意味を持ちます。倍数計算・合算計算・水溶性/非水溶性の区別はすべてこの指定数量を基点として設計されており、法令科目の中心をなします。

【実務・条文構造】

  • 指定数量以上: 製造所等として設置許可が必要(消防法第11条)。保安監督者選任・定期点検・予防規程作成等の各種義務を負う。
  • 指定数量未満: 市町村条例(火災予防条例)が適用。少量危険物貯蔵取扱所として届出・基準適合が条例で求められることが多い。「何も不要」ではない。
  • 指定数量の1/5以上で条例適用(各市町村条例の標準型)、1/5未満は条例でも規制外とするケースが多いが、条例内容は市町村によって異なる。

【試験での位置づけ】

指定数量の規制体系は法令科目の土台です。(1)指定数量以上→消防法(設置許可等)、(2)指定数量未満→市町村条例(火災予防条例)、という2段構造を固定します。「指定数量未満は規制ゼロ」とする選択肢は頻出の誤りです。指定数量未満でも「条例規制あり」という答えを押さえます。第一石油類の200 L/400 Lは最頻出の数値で、ガソリン(非水溶性)200 Lとアセトン(水溶性)400 Lの対比で覚えると記憶に残ります。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 指定数量は政令別表第三。品名・水溶性/非水溶性ごとに規定。
  • イ(正): 第一石油類:非水溶性200 L・水溶性400 L。確定値。
  • ウ(正): 指定数量以上は消防法の規制(製造所等の設置許可等)が適用。
  • エ(誤): 「一切受けない・自由に取扱い可」は誤り。指定数量未満でも市町村条例の規制を受ける(消防法第9条の4)。
  • オ(正): 複数品目の合計倍数で判定(政令第1条の11)。

【根拠法令】消防法第9条の4・第11条、危険物の規制に関する政令 別表第三・第1条の11。

【補足】指定数量以上→消防法規制。指定数量未満→市町村条例規制(「規制ゼロ」は誤り)。第一石油類:非水溶性200 L・水溶性400 L。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 指定数量未満→市町村条例規制(消防法第9条の4)・以上→消防法直接規制の2段階体系は確立。第一石油類 非水溶性200 L/水溶性400 L、倍数の和(政令第1条の11)も整合。少量危険物の届出基準「指定数量の1/5以上」は標準的な火災予防条例の運用として妥当。正答エ(規制ゼロは誤り)で一意。修正なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第9条の4(指定数量未満の危険物は市町村条例で規制)、危険物の規制に関する政令 別表第三・第1条の11。指定数量未満でも市町村条例(火災予防条例)による規制を受ける。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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