危険物乙四 危険物に関する法令 問82:許可・承認・届出
製造所等の設置・変更の許可に関連する手続きのうち、**正しいもの**はどれか。
- ア製造所等の位置・構造・設備を変更する場合、変更に係る部分を除いた施設部分についても、完成検査が終了するまで使用できない。
- イ指定数量以上の危険物を仮に(10日以内)貯蔵または取り扱う場合、あらかじめ所轄消防長または消防署長の**承認**を受けなければならない。正答
- ウ完成検査を受ける前に、製造所等を使用したいときは、あらかじめ市町村長等の**届出**をすれば使用を開始できる。
- エ製造所等の設置許可を受けた後、構造を変更しなければ、使用開始前の完成検査は省略できる。
- オ製造所等の設置工事中に、一時的に指定数量以上の危険物を保管する必要が生じたときは、届出なしで保管できる。
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正しいのはイです。指定数量以上の危険物を一時的に貯蔵・取り扱う「仮貯蔵・仮取扱い」は、消防長または消防署長の承認が必要です。
- ア(誤): 変更許可の場合、変更に係る部分以外は市町村長等の承認(仮使用承認)を受ければ使用継続が可能。
- イ(正): 仮貯蔵・仮取扱いは消防長または消防署長の承認が必要(消防法第10条第1項ただし書)。
- ウ(誤): 完成検査前の使用には「承認」(届出ではない)が必要。
- エ(誤): 完成検査は省略できない。
- オ(誤): 届出なしでの保管は不可。承認が必要。
「仮貯蔵・仮取扱い=消防長・消防署長の承認」を押さえます。
仮使用承認・仮貯蔵(消防法第10〜11条系):
- ア(誤): 製造所等の変更許可の場合、変更に係る部分以外については、市町村長等の仮使用の承認を受けることにより、完成検査前でも使用を継続できる(消防法第11条第5項ただし書)。「変更に係る部分以外も使用できない」は誤り。
- イ(正): 指定数量以上の危険物を製造所等によらないで仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、あらかじめ所轄消防長または消防署長の承認を受けなければならない(消防法第10条第1項ただし書)。期間は10日以内が原則。
- ウ(誤): 完成検査前に使用したいときは、「届出」ではなく「市町村長等の承認(仮使用の承認)」が必要(第11条第5項ただし書)。
- エ(誤): 完成検査は新設・変更後に必須で省略できない。
- オ(誤): 届出なし・承認なしで指定数量以上の危険物を保管することは消防法違反。
引っかけパターント:
- 「仮使用」と「仮貯蔵・仮取扱い」の主体の違い:仮使用承認は市町村長等、仮貯蔵・仮取扱い承認は消防長・消防署長。
- 「承認」と「届出」を取り違える。
【理論的背景】
危険物施設の設置・変更には市町村長等の許可が必要で、完成後に完成検査を経てから使用できます。しかし実務上、変更工事中に既設部分を止めると事業に支障が生じるケースや、緊急に一時的な危険物保管が必要になるケースがあります。このため消防法は2つの例外手続を用意しています。①仮使用承認(市町村長等)と②仮貯蔵・仮取扱い承認(消防長・消防署長)です。両者は申請先が異なる点が重要です。
【実務・条文構造】
- 仮使用承認(消防法第11条第5項ただし書): 変更許可を受けた製造所等で、変更工事中に変更に係る部分以外を使用したい場合、市町村長等の承認を受けて仮に使用できる。工事中の施設の部分使用を認める制度。
- 仮貯蔵・仮取扱い承認(消防法第10条第1項ただし書): 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を一時的に貯蔵・取り扱う場合、所轄消防長または消防署長の承認を受ける。原則10日以内の一時的な措置に限る。建設現場・工事現場等での燃料一時保管などが想定される。
申請先の整理:
- 施設の設置許可・変更許可・仮使用承認 → 市町村長等
- 仮貯蔵・仮取扱いの承認 → 消防長・消防署長
【試験での位置づけ】
許可・届出・承認の区別は法令A頻出です。特に「仮貯蔵・仮取扱いは誰に承認を得るか」は典型的な出題テーマで、「市町村長等」と「消防長・消防署長」の混同が頻出の誤りです。また完成検査前の使用に関しては「届出で足りる」(誤り)vs「承認が必要」(正)という引っかけも定番です。「施設の許可・承認=市町村長等」「仮貯蔵・仮取扱いの承認=消防長・消防署長」の2つを対比で記憶します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 変更に係る部分以外は、市町村長等の仮使用承認を受ければ使用継続可。変更部分のみが使用禁止となる。
- イ(正): 仮貯蔵・仮取扱いは消防長または消防署長の承認が必要(消防法第10条第1項ただし書)。
- ウ(誤): 完成検査前の使用には「承認(仮使用承認)」が必要。届出では足りない。
- エ(誤): 完成検査は省略できない。新設・変更どちらも完成検査合格後でないと使用不可。
- オ(誤): 指定数量以上の危険物を承認なしで保管することは不可。仮貯蔵・仮取扱いとして消防長等の承認が必要。
【根拠法令】消防法第10条第1項ただし書・第11条第5項・同ただし書。
【補足】仮貯蔵・仮取扱い承認=消防長または消防署長。仮使用承認=市町村長等。完成検査前の使用には承認が必要(届出不可)。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 作問者フラグ項目を確認。仮貯蔵・仮取扱い=消防長または消防署長の承認・10日以内(消防法第10条第1項ただし書)で正しい。仮使用=市町村長等の承認(第11条第5項ただし書)で正しい。完成検査合格後に使用(第11条第5項)も正しい。申請先の区別(仮貯蔵仮取扱い=消防長/消防署長 vs 仮使用=市町村長等)は乙四定番論点で整合。選択肢イが正答で一意(ウ「届出で使用開始」=承認が必要で誤り、エ「完成検査省略」=不可で誤り)。修正なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第10条第1項ただし書(仮貯蔵・仮取扱いは消防長または消防署長の承認)、第11条第5項(完成検査合格後に使用)、第11条第5項ただし書(仮使用は市町村長等の承認)。変更許可の場合、変更しない部分について市町村長等の承認を受けることで仮使用できる(消防法第11条第5項ただし書)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。