法規1出典: 令和4年度 問1

測量士補 法規 問1:出典: 令和4年度 問1

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-19

次のa〜eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。 a.「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製や測量用写真の撮影は測量には含まれない。 b.測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,あらかじめ,当該公共測量の目的,地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して,国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 c.「基本測量」とは,国土地理院が実施する測量をいうため,測量業者は基本測量を請け負うことはできない。 d.測量士は,測量に関する計画を作製し,又は実施する。測量士補は,測量士の作製した計画に従い測量に従事する。 e.国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転してはならない。

  • 1a,c正答
  • 2a,d
  • 3b,d
  • 4b,e
  • 5c,e
正答:1a,c

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初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

本問は測量法の基本的な定義・規定に関する正誤組合せ問題です。正答は1(a,c)です。

aは誤り:測量法第3条で「測量」とは土地の測量だけでなく、地図の調製や測量用写真の撮影も測量に含まれます。「含まれない」は明らかな誤りです。

cは誤り:「基本測量」は国土地理院が実施するものですが(測量法第4条)、測量業者が基本測量を「請け負うことはできない」という規定は存在せず、国土地理院の委託を受けて測量業者が実施することは可能です。

b・d・eは正しい記述であるため、間違いは「a,c」の組合せが正答です。

標準試験対策の基準レベル

本問は測量法の基本条文(第3〜6条)を問う頻出問題です。各肢を条文に照らして検証します。

a(誤り):測量法第3条「この法律において「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製及び測量用写真の撮影を含む」。設問は「含まれない」としており誤りです。地図調製・航空写真も「測量」の定義に明示的に包含されます。

b(正しい):測量法第36条に基づく規定。公共測量の計画書提出と国土地理院長への技術的助言要請は義務付けられています。

c(誤り):測量法第4条で基本測量は「すべての測量の基礎となる測量で,国土地理院の行うものをいう」と定義されています。ただし「測量業者が請け負えない」とする明文規定はなく、国土地理院が委託する形で民間業者が実施する場合があります。誤りの核心は「請け負うことはできない」という絶対禁止の記述です。

d(正しい):測量法第49条の通り。測量士は計画作製・実施の両方を行い、測量士補は測量士の計画に従い従事します。

e(正しい):測量法第22条に基づく規定。基本測量の測量標の移転には国土地理院長の承諾が必要です。

よって誤りはaとcで、正答は選択肢1です。

上級誤答論破・根拠条文・実務応用まで深掘り

本問は測量法の基本定義を問う最頻出論点であり、条文知識の精度が問われます。

測量法第3条「測量」の定義の重要性

「測量」の法的定義は試験で毎年出題される核心論点です。第3条は「土地の測量をいい,地図の調製及び測量用写真の撮影を含む」と規定しており、単なる距離・角度の計測だけでなく、地図調製(編集・印刷を含む広義の地図作成)と測量用写真撮影(航空写真測量・UAV測量も含む)が法的に「測量」に含まれます。実務上、GIS(地理情報システム)データの作成や点群データ処理なども現代的な「地図の調製」に含まれると解釈されつつあり、法改正議論の論点となっています。

基本測量・公共測量・基準点測量の体系

  • 基本測量(第4条):国土地理院が実施。三角点・水準点・電子基準点の設置・管理が主体。測量業者が国土地理院の委託を受けて実施することは実際に行われており、「請け負うことはできない」という絶対禁止規定は存在しません。
  • 公共測量(第5条):基本測量以外の測量で測量計画機関(国・地方公共団体等)が費用を負担する測量。計画書の提出(第36条)・作業規程の準則への準拠(第34条)が義務です。
  • 基準点測量の種別:1〜4級基準点測量(GNSS測量または光波測量による)が公共測量作業規程の準則に基づいて実施されます。

測量士・測量士補の業務範囲(第49〜50条)

測量士:測量に関する計画を作製し,又は実施する(両方可)。

測量士補:測量士の作製した計画に従い測量に従事する(計画作製権限なし)。

この区別は実務での管理体制にも直結し、公共測量では測量士が現場責任者として計画・品質管理の全責任を負います。測量士補のみでは法的に独立した測量計画を作製できないため、事業体として測量業を営む場合は測量士の在籍が必須です(測量業者登録要件)。

測量標の保護規定(第22〜26条)

基本測量の測量標(三角点標石・水準点標石等)は国有財産であり、国土地理院長の承諾なしの移転・除去・汚損は禁止(第22条)。違反した場合は30万円以下の罰金(第55条)が科されます。公共測量の測量標についても類似の保護規定(第43条)があります。

測量士補試験での学習戦略

法規(houki)は28問中約3〜4問が測量法の条文知識を問う問題です。第3条(測量の定義)・第4〜5条(基本測量・公共測量)・第14〜15条(測量業者登録)・第49〜50条(測量士・測量士補)の各条文を正確に暗記することが高得点の近道です。測量士試験では法規の出題が増加し、公共測量標準図式や作業規程の準則との連携問題も出題されます。

出典・根拠について

本問は国土地理院が公表した過去問題を出典明記の上で引用しています(コンテンツ利用規約PDL1.0で出典明記による複製・商用利用を許諾・GREEN判定)。 根拠・出典:出典: 令和4年度 測量士補試験 問1(国土地理院)/国土地理院コンテンツ利用規約・PDL1.0に基づき利用 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)や国土地理院公式(https://www.gsi.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-19)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は国土地理院・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは国土地理院・国土交通省と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 測量法・作業規程の準則・計算式根拠に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

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