電験三種 法規 問3:電気設備技術基準(電技解釈)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-14)
次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく感電,火災等の防止に関する記述 である。 a) 低圧又は高圧の架空電線には, (ア) のおそれがないよう,使用電圧に応 じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただ し,通常予見される使用形態を考慮し, (ア) のおそれがない場合は,この 限りでない。 b) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は,接続不良による (イ) のおそ れがないように施設しなければならない。 c) 燃料電池発電設備が (ウ) である場合には,運転状態を表示する装置を施 設しなければならない。 d) 常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限 る。)は, (エ) に施設する電路であって常用電源側のものと電気的に接続し ないように施設しなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次 の
- 1感電 感電又は火災 一般用電気工作物 需要場所以外の場所正答
- 2感電又は火災 感電又は火災 自家用電気工作物 需要場所
- 3感電 火災 自家用電気工作物 需要場所以外の場所
- 4感電又は火災 火災 自家用電気工作物 需要場所以外の場所
- 5感電 火災 一般用電気工作物 需要場所
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電験三種「法規」電気設備技術基準(電技)の感電・火災防止規定問題(令和7年度上期 問8)。正答は(1)「感電 感電又は火災 一般用電気工作物 需要場所以外の場所」です。
各空白の根拠:(ア)「感電」→電技第6条:架空電線の絶縁は感電防止が主目的。(イ)「感電又は火災」→電技第63条:移動電線の接続不良は過熱による火災も起こすため「感電又は火災」を防ぐ。(ウ)「一般用電気工作物」→電技第73条:燃料電池が一般用の場合は非専門家向けに運転状態表示装置が必要(自家用は電気主任技術者が監視するため不要)。(エ)「需要場所以外の場所」→電技第38条:非常用予備電源は常用電源側の電路と電気的に接続しないよう施設し、系統への逆潮流・パラレル運転を防止します。
【電気設備技術基準の感電・火災防止規定の解法】(令和7年度上期 問8)
【各条文の根拠と正答の詳細】
(ア)「感電」のみ:電技第6条第1項「低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。」架空電線は地上高さがあり直接接触リスクは限定的で火災リスクは低い→感電のみ規定。
(イ)「感電又は火災」:電技第63条「移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。」移動電線は使用中の屈曲・引張により接触抵抗が増加→発熱→火災リスクがあるため「又は火災」を追加。
(ウ)「一般用電気工作物」:電技第73条第1項「燃料電池発電設備が一般用電気工作物である場合には、運転状態を表示する装置を施設しなければならない。」自家用電気工作物の場合は電気主任技術者が常時監視可能なため表示義務なし。一般用は非専門家が居住する場所での安全表示が必要。
(エ)「需要場所以外の場所」:電技第38条第2項「常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。」電力系統への逆潮流・パラレル運転による感電防止。
【誤り選択肢】(2)「感電又は火災 感電又は火災 自家用電気工作物 需要場所」:(ウ)(エ)の両方が誤り。
【電気設備技術基準の法的構造と防止規定の深層解析】(令和7年度上期 問8)
【電技の法体系:省令・通達・規格の3階層】
電気事業法第39条第2項委任→「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電技:経済産業省令第52号)→「電気設備技術基準の解釈」(電技解釈:経済産業省通達)→JEAC(日本電気技術規格委員会規格)・JIS規格の民間技術基準。電技への準拠が法的義務、電技解釈への準拠が技術的妥当性の推定根拠(従わなくても電技への別の適合方法があれば可)。
【電技第5条〜第9条の感電・火災防止体系】
第5条(電路の絶縁):電路は大地から絶縁すべき一般原則。第6条(電線の絶縁):絶縁電線・ケーブル等の絶縁性能基準(使用電圧区分別)。第57条(配線の使用電線):配線における裸電線使用制限。第63条(移動電線):可動部の接続部分の安全確保義務。第38条(常用・非常用電源分離):電力系統への逆潮流防止。
【燃料電池(エネファーム)の一般用電気工作物区分の意義】
電気事業法第38条第1項第2号:一般用電気工作物の定義「600V以下・最大電力50kW未満・受電・発電する場合」。家庭用固体酸化物形燃料電池(SOFC型エネファーム):AC700W・DC5.6kW出力(2024年最新型)は一般用電気工作物に該当。非専門家(一般世帯)が在宅する環境での安全表示義務(電技第73条)は、機器の動作状態を視覚的に確認可能にする消費者保護の観点。
【非常用電源の系統連系保護と電気安全】
電技第38条が定める非常用予備電源の系統分離義務は、停電作業時の系統への逆潮流(感電事故の原因)防止が根本目的。電力会社の配電線で作業する際に、需要家の非常用電源が系統に繋がっていると、電源側と思って触った電線に需要家側からの電圧がかかる危険がある(バックフィード・逆送電)。UPS(無停電電源装置)・自家発電機の施設でも同様の電気的分離が義務(電技第38条・UL1778等の規格)。
【2023〜2026年の改正動向(令和8年度試験基準日2026-04-01)】
水素・アンモニア混焼発電設備の新規規定追加が2025年改正で検討中:電技第7条(電気的・磁気的障害防止)・第60条(水素ガス等の危険防止)の改正。分散電源の大量連系に伴う系統保護規定の整備:電技第28条(過電流から保護する電流遮断器の義務)・第37条(地絡遮断装置)の改正。電験二種: 電技の条文解釈・電力保安の法的責任体系が二次試験(電力・管理科目)で問われる。
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています(公式FAQで教育目的の許諾不要・使用料不要を明示容認・GREEN判定)。 根拠・出典:出典:令和7年度上期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-14)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。