工事の方法58工事の方法

第二種電工 工事の方法 問58:工事の方法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

①で示す引込線取付点の地表上の高さの最低 値[m]は。 ただし,引込線は道路を横断せず,技術上 やむを得ない場合で,交通に支障がないもの とする。

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  • 2.5正答
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正答:2.5

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引込線取付点(建物への電気引込みの取り付け高さ)の地表上の最低高さを問う問題。一般の引込線(道路横断なし・技術上やむを得ない場合)の地表上高さは最低2.5m以上が必要。道路横断の場合は5m以上(または交通に支障ない場合4m以上)とより高い規定がある。正答はイ(2.5m)。

標準試験対策の基準レベル

電技解釈第116条(引込線の施設)では、引込線の地表上の高さを規定している。①道路を横断する場合:5m以上(交通に支障ない場合4m以上)。②道路横断なし・技術上やむを得ない場合(交通に支障なし):2.5m以上。本問は「道路を横断せず・技術上やむを得ない場合・交通に支障なし」の条件なので②を適用。最低高さ2.5m(正答イ)。選択肢ア2m(不足)、ウ3m(一般的な高さ・正規では5m以上)、エ4m(道路横断条件)。

上級誤答論破・根拠規定・実務応用まで深掘り

引込線の地表高さ規定は電技解釈第116条と内線規程第1300節に規定されており、歩行者・車両の安全確保と電気安全の両立を目的とする。

【引込線高さ規定まとめ(電技解釈第116条)】道路横断:5m以上(原則)、交通に支障ない場合4m以上。道路横断なし(通常施設):2.5m以上(一般的な規定)。特例(技術上やむを得ない場合・道路横断なし・交通支障なし):2.5m以上(本問・正答イ)。鉄道・軌道を横断:レール面上6.5m以上。

【「技術上やむを得ない場合」とは】引込み点の建物構造上、2.5m以下になることが物理的に避けられない特殊な状況。通常は3〜4m以上の高さで施設するが、低層建物や地形的制約で下げざるを得ない場合の最低規定として2.5mが設定されている。

【引込線の関連知識】引込線取付点から分電盤(引込口装置)までの区間が「引込口配線」。引込線は電力会社の設備と住宅内設備の境界部分で、電力会社と需要家の施設範囲の分岐点として重要な位置を占める。引込線工事(引込線の取り替え等)は第二種電気工事士の業務範囲であり、試験でも頻出事項。正答はイ(2.5m)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問31(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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