危険物乙四 危険物に関する法令 問100:保安監督者・取扱者制度
危険物取扱者(甲種または乙種)の立会いを必要とする場合について、**正しいもの**はどれか。
- ア指定数量以上の第4類危険物を貯蔵する製造所等において、乙種第4類免状保有者が自ら危険物の取扱いを行う場合は、別の危険物取扱者の立会いが必要である。
- イ危険物取扱者でない者が製造所等において危険物の取扱いを行う場合は、甲種または乙種(当該危険物を取り扱うことができるもの)の危険物取扱者が立ち会わなければならない。正答
- ウ丙種危険物取扱者が立会いを行えば、危険物取扱者でない者も危険物を取り扱うことができる。
- エ乙種第4類免状を持つ者が立ち会えば、第1類の危険物についても危険物取扱者でない者が取り扱うことができる。
- オ危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う場合、立会いは不要で、取扱い後に危険物取扱者に報告すれば足りる。
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正しいのはイです。危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う場合は、甲種または乙種(当該危険物を取り扱える類の免状)の取扱者が立ち会う必要があります。
- ア(誤): 乙種第4類免状保有者が自ら第4類危険物を取り扱う場合は、別の取扱者の立会いは不要。
- イ(正): 取扱者でない者の取扱いには甲種または乙種(当該類)の取扱者の立会いが必要。
- ウ(誤): 丙種は立会いできない。
- エ(誤): 乙種第4類は第4類についてのみ立会いができる(第1類は立会い不可)。
- オ(誤): 事後報告では足りない。取扱い時に立会いが必要。
「取扱者でない者の取扱い→甲種または乙種(当該類)の立会いが必要」を押さえます。
危険物取扱者の立会い(消防法第13条第3項):
危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う際は、当該危険物を取り扱える資格を持つ甲種または乙種の取扱者が立ち会わなければなりません。
- ア(誤): 乙種第4類免状を持つ者が自ら第4類危険物を取り扱う場合は、自身が危険物取扱者であるため別の取扱者の立会いは不要です。「自ら取り扱う」と「立会いが必要」は無関係です。
- イ(正): 危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う場合は、甲種または乙種(当該危険物を取り扱うことができる者)の危険物取扱者が立ち会う必要があります(消防法第13条第3項)。
- ウ(誤): 丙種危険物取扱者は立会いができません(丙種は立会権なし)。
- エ(誤): 乙種第4類免状の取扱者は第4類の危険物についてのみ立会いができます。第1類の危険物取扱いには第1類の免状(乙種第1類または甲種)の取扱者が立ち会う必要があります。
- オ(誤): 取扱い前・取扱い中の立会いが要件です。事後報告では足りません。
引っかけパターント:
- 「資格者が自ら行う場合にも別の立会いが必要」とする誤り(ア)
- 乙4の立会い範囲を「全類」とする誤り(エ)
- 丙種でも立会い可とする誤り(ウ)
【理論的背景】
危険物取扱者制度の目的は、危険物を安全に扱える知識・技能を持つ者が危険物の取扱い作業を行うか、または監督(立会い)することで、事故を防ぐことにあります。「立会い」とは単に「その場にいる」だけではなく、専門知識を持った取扱者が作業者の動作を確認し、必要に応じて指導・制止できる状態で傍にいることを意味します。
乙種は「取得した類の危険物」についてのみ取扱・立会いが可能であるため、複数の類の危険物を扱う施設では、各類に対応した免状保有者が必要になります。甲種は全類に対応しているため、最も汎用的です。丙種は指定された第4類危険物の一部(ガソリン・灯油・軽油・重油・潤滑油・引火点が40℃以上の第4石油類・動植物油類)を自ら取り扱えますが、立会権がないため他者に危険物を取り扱わせることができません。
【実務・条文構造】
消防法第13条第3項(危険物取扱者の立会い規定):
- 危険物取扱者でない者が危険物を取り扱う場合は、甲種または乙種の危険物取扱者(当該危険物を取り扱うことができる者)が立ち会わなければならない。
- 乙種は取得した類のみ立会い可(乙4なら第4類のみ)。
- 丙種は立会い不可(自ら取り扱うのみ)。
- 甲種は全類について立会い可能。
自ら取り扱う場合(自己取扱)と立会いの関係:
- 甲種免状保有者が自ら取り扱う → 別の立会い不要
- 乙種免状保有者が取得した類を自ら取り扱う → 別の立会い不要
- 資格を持たない者が取り扱う → 甲種または乙種(当該類)の取扱者の立会いが必要
【試験での位置づけ】
立会い規定は法令A頻出です。(1)立会いができるのは甲種または乙種(取得した類)のみ(丙種は不可)、(2)乙種の立会い範囲は取得した類に限定、(3)自ら取り扱う場合に別の立会いは不要、(4)事後報告では足りない、の4点が核心です。引っかけは「丙種でも立会い可」(ウ)、「乙4が第1類の立会いも可」(エ)、「自ら取り扱う際も立会いが必要」(ア)、「事後報告で足りる」(オ)です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 乙種第4類免状者が自ら第4類危険物を取り扱う場合は別の立会い不要(資格者の自己取扱)。
- イ(正): 取扱者でない者の危険物取扱いには甲種または乙種(当該類)の立会いが必要(消防法第13条第3項)。
- ウ(誤): 丙種は立会い権なし。
- エ(誤): 乙種第4類は第4類についてのみ立会い可。第1類の立会いには第1類の乙種または甲種が必要。
- オ(誤): 事後報告では足りない。取扱い時の立会いが要件。
【根拠法令】消防法第13条第3項。
【補足】取扱者でない者の危険物取扱い→甲種または乙種(当該類)の立会いが必要。乙種は取得した類のみ立会い可。丙種は立会い不可。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 取扱者でない者の取扱いには甲種または乙種(当該類)の立会いが必要(消防法第13条第3項)でイが唯一の正=正答で一意。資格者の自己取扱は別立会い不要(ア誤)・丙種立会い不可(ウ誤)・乙4は第1類立会い不可(エ誤)・事後報告では足りない(オ誤)も整合。正答イで確定。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条第3項(危険物取扱者でない者の取扱い:甲種または乙種取扱者の立会いが必要)。甲種または乙種(当該危険物を取り扱うことができる類の免状)の取扱者が立ち会わなければならない。丙種は立会い不可。乙種は取得した類のみ立会い可。甲種免状保有者が自ら取り扱う場合は別の立会いは不要。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。