登録販売者
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

登録販売者 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 問37|医療機関で治療を受けている人・お薬手帳・併用の確認と受診勧奨

問題

登録販売者 | 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | (手引き令和8年4月版・令和8年5月施行改正反映)

医療機関で治療を受けている人への一般用医薬品の販売に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正答はウです。

手引きでは、医療機関・薬局で交付された薬剤を使用している人について、「登録販売者において一般用医薬品との併用の可否を判断することは困難なことが多く」、その薬剤を処方した医師若しくは歯科医師又は調剤を行った薬剤師に相談するよう説明する必要があるとされています。お薬手帳を見たからといって、登録販売者が併用の可否を自ら判断してよいわけではありません。

お薬手帳は「必要に応じ活用する必要がある」とされる大切な情報源です。治療中の人には、問題を生じるおそれがあれば使用を避けられるよう情報提供し、併用の可否は処方医や調剤した薬剤師への相談につなげます。

手引き第1章Ⅱ-4) (e)「医療機関で治療を受けている人等」の要点:

場面手引きの考え方
治療中の人が使う場合疾患の程度や医薬品の種類等に応じて、問題を生じるおそれがあれば使用を避けることができるよう情報提供する。必要に応じ、お薬手帳を活用する
医療機関・薬局で交付された薬剤を使用している人登録販売者が併用の可否を判断することは困難なことが多い。処方した医師・歯科医師又は調剤を行った薬剤師に相談するよう説明する
過去に治療を受けていた人どのような疾患に、いつ頃かかっていたのか(いつ頃治癒したのか)を踏まえ、使用の可否を判断できるよう情報提供する
これから受診する人使用している一般用医薬品の情報を医師や薬剤師等に伝えるよう説明する

ウが誤りの理由:

お薬手帳は「必要に応じ活用する」ものですが、手引きは、交付された薬剤との併用の可否を登録販売者が判断することは困難なことが多いとして、処方医又は調剤した薬剤師への相談を案内するよう求めています。「手帳を見れば自分で判断でき、相談を勧める必要はない」は手引きと逆です。

各選択肢の解説:

  • ア(正): 手引き(e)の記述そのまま。
  • イ(正): 手引きは「必要に応じ、いわゆるお薬手帳を活用する必要がある」としている。
  • ウ(誤・正答): 併用の可否は、処方した医師・歯科医師又は調剤を行った薬剤師に相談するよう説明する必要がある。
  • エ(正): 慢性疾患を持つ人では、一般用医薬品の使用で症状が悪化したり治療が妨げられたりすることもある。
  • オ(正): 受診時に使用中の一般用医薬品の情報を医師・薬剤師等に伝えるよう説明することも重要とされている。

【治療中の人への販売:情報提供と「相談先へのつなぎ」】

手引きの背景認識:

手引きは、近年、生活習慣病等の慢性疾患を持ちながら日常生活を送る生活者が多くなっており、疾患の種類や程度によっては、一般用医薬品の使用で症状が悪化したり、治療が妨げられたりすることもあるとしています。そのため、治療中の人には、問題を生じるおそれがあれば使用を避けられるよう情報提供し、必要に応じてお薬手帳を活用します。

登録販売者の役割の線引き:

手引きは、医療機関・薬局で交付された薬剤を使用している人について「登録販売者において一般用医薬品との併用の可否を判断することは困難なことが多く、その薬剤を処方した医師若しくは歯科医師又は調剤を行った薬剤師に相談するよう説明する必要がある」としています。登録販売者の役割は、お薬手帳や聞き取りで状況を把握し、問題を生じるおそれを情報提供したうえで、併用の可否については処方医・調剤薬剤師への相談につなぐことです。

手引き第3章にある具体例:

治療中の状況一般用医薬品の成分手引きの記載
パーキンソン病の治療でセレギリン塩酸塩等のモノアミン酸化酵素阻害剤を処方されているプソイドエフェドリン塩酸塩(鼻炎用内服薬)代謝が妨げられて副作用が現れやすくなるおそれが高く、使用を避ける必要がある。治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に事前に確認するよう説明することが重要
心臓病、高血圧、糖尿病又は甲状腺機能障害の診断を受けているプソイドエフェドリン塩酸塩症状を悪化させるおそれがあり、使用を避ける必要がある
不眠症(睡眠障害)、不安症、神経症等の診断で治療を受けている一般用医薬品の催眠鎮静薬自己判断で使用すると医師による治療を妨げるおそれがあり、使用を避ける必要がある

これらは、確認すべき理由と、相談先(治療を行っている医師・調剤した薬剤師)が手引きで具体的に示されている例です。

過去の治療歴・これからの受診:

過去に医療機関で治療を受けていた(今は治療を受けていない)場合は、どのような疾患に、いつ頃かかっていたのか(いつ頃治癒したのか)を踏まえ、購入者等が使用の可否を適切に判断できるよう情報提供します。また、医療機関で治療を受ける際には、使用している一般用医薬品の情報を医師や薬剤師等に伝えるよう説明することも重要です。医療機関での治療を受けていない場合でも、特定の症状がある人が使用すると症状を悪化させるおそれがある医薬品があり、その対象は手引き第5章別表に整理されています。

この問題の根拠根拠: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第1章Ⅱ-4)「小児、高齢者等への配慮」((e) 医療機関で治療を受けている人等)・第3章Ⅰ-3-2)「相互作用、受診勧奨等」(眠気を促す薬)・第3章Ⅶ-2)「代表的な配合成分等、主な副作用」(内服アレルギー用薬)
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(各都道府県が公表する試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第1章Ⅱ-4)「小児、高齢者等への配慮」((e) 医療機関で治療を受けている人等)・第3章Ⅰ-3-2)「相互作用、受診勧奨等」(眠気を促す薬)・第3章Ⅶ-2)「代表的な配合成分等、主な副作用」(内服アレルギー用薬) 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(2026版相当)に準拠し、章節を明記しています。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。出題範囲・法令・手引きは改正されることがあるため、最新の内容は各都道府県・厚生労働省の公式情報をご確認ください。

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  • 医療機関で治療を受けている人・お薬手帳・併用の確認と受診勧奨
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