問題
「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧の機械器具を施設することができる場合として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
発電所や変電所などの外に高圧の機械器具を置くときの施設方法として、誤っているものを選ぶ問題です(令和6年度上期 問4)。高圧の機械器具は、さく・へいで囲う、取扱者以外が入れない屋内に置く、箱に収めて充電部分を露出させない、などの方法で人が触れないようにします。(3)は周囲に表示をするだけで、人が近づくのを防ぐさく・へいがありません。工場等の構内でも、さく・へいは省略できません。正答は(3)です。
この問題は電技解釈第21条(高圧の機械器具の施設)によります。第21条は、発電所・蓄電所・変電所・開閉所やこれらに準ずる場所以外では、次のいずれかにより施設することを求めています。
一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する。→(2)は正しい。
二 イ 人が触れるおそれがないように周囲に適当なさく・へい等を設ける、ロ さく・へい等の高さと充電部分までの距離との和を5 m以上とする、ハ 危険である旨の表示をする。ただし、工場等の構内ではロとハによらないことができる。→(1)はイ・ロ・ハをすべて満たしているので正しい。
三 附属する高圧電線にケーブルなどを使い、人が触れるおそれがない高さに施設する。
四 コンクリート製の箱またはD種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分が露出しないように施設する。→(4)は正しい。
五 充電部分が露出しない機械器具に簡易接触防護措置を施すなど。簡易接触防護措置には「人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け」る方法が含まれます。→(5)は正しい。
(3)は工場等の構内の特例に当たりますが、工場等で省略できるのはロ(5 mの条件)とハ(危険表示)だけで、イのさく・へい等は省略できません。表示をするだけでは第二号を満たさないので、(3)が誤りです。
→正答(3)
(3)が巧妙なのは、条文に実際にある「工場等の構内」という特例を使っている点です。第21条第二号には「工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる」というただし書があります。工場の構内は一般の人が自由に出入りする場所ではないため、さく・へいの高さと距離の和を5 m以上にする条件と、危険表示の条件を省いてよいことにしています。しかし、イの「人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること」は残ります。つまり工場等の構内でも、最低限さく・へいで囲う必要があります。(3)は、省略できない方のイを外し、省略できる方のハ(表示)だけを残したような書き方になっており、特例の範囲を逆に覚えていると正しく見えてしまいます。
ほかの選択肢は、第21条の各号をほぼそのまま言い換えたものです。(1)は第二号のイ・ロ・ハ、(2)は第一号、(4)は第四号です。(5)は第五号で、充電部分が露出しない機械器具に簡易接触防護措置を施す場合にあたります。電技解釈第1条の定義で、簡易接触防護措置には「設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け」る方法が含まれており、(5)の文言はこれに対応しています。
高圧の機械器具の施設方法は、どれも「人が充電部分に触れない」ことを確保する手段の組合せです。場所で人を遠ざける(屋内の立入制限、さく・へい)、高さで遠ざける(第三号)、構造で触れられなくする(箱に収める、充電部分が露出しない)の3通りに分けると覚えやすくなります。危険表示は、さく・へいとセットで求められる補助的な措置であり、表示だけで施設できる方法はありません。
同じ条文による問題は令和5年度下期 問4でも出題されており、選択肢の並び順だけが異なります。工場等の構内で省略できるのは「5 mの条件」と「危険表示」で、「さく・へい」は省略できない、という点を確実に押さえておきます。
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出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和6年度上期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

