問題
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関する記述として,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
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答え合わせ
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- 5
自信の3択
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解説
ライティングダクト工事で低圧屋内配線を施設するときの正しい施設方法を選ぶ問題です(令和5年度下期 問9)。電技解釈では、ダクトは造営材に堅ろうに取り付け、支持点間の距離は2 m以下、開口部は下向き(条件付きで横向き)、造営材を貫通させない、地絡時に自動遮断する装置を施設する、などが決められています。(1)の「支持点間の距離を2 m以下」は規定どおりです。正答は(1)です。
ライティングダクト工事は電技解釈第165条第3項に定められています。
(1) 正しい。第四号で「ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること」とされています。
(2) 誤り。第七号で「ダクトは、造営材を貫通しないこと」とされています。貫通部で造営材に接触させない、接続を堅ろうにする、といった対策をしても貫通は認められません。後半の「ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続」は第二号の内容ですが、前半が規定に反します。
(3) 誤り。第六号で開口部は下に向けて施設します。簡易接触防護措置を施し、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合などは「横に向けて」施設できますが、上向きは認められていません。上向きでは、ほこりや異物が入りやすくなります。
(4) 誤り。第九号で、ダクトの導体に電気を供給する電路には、地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設します。省略できるのはダクトに簡易接触防護措置を施す場合で、人が容易に触れるおそれがある場所では省略できません。D種接地工事を施しても、この装置は省けません。
(5) 誤り。第三号で、ダクトは造営材に堅ろうに取り付けることとされています。固定せずに使用する方法は認められていません。
→正答(1)
ライティングダクトは、天井などに取り付けたレール状のダクトに照明器具などを差し込んで、好きな位置から電気を取り出せるようにした配線です。ダクトの内部に導体があり、開口部から器具のプラグを差し込む構造なので、規定はどれも「導体に人が触れない」「ほこりや異物を入れない」「ダクトがずれたり落ちたりしない」ことに向けられています。
第165条第3項の各号を整理すると次のとおりです。
・材料:ダクトと附属品は電気用品安全法の適用を受けるもの(第一号)。
・接続:ダクト相互・電線相互は堅ろうかつ電気的に完全に接続(第二号)。
・固定:造営材に堅ろうに取り付け(第三号)、支持点間の距離は2 m以下(第四号)。
・開口部と終端:終端部は閉そく(第五号)、開口部は下向き、条件付きで横向き(第六号)。
・貫通:造営材を貫通しない(第七号)。
・接地:D種接地工事。ただし、金属製部分を合成樹脂などの絶縁物で被覆したダクトを使う場合や、対地電圧150 V以下でダクトの全長が4 m以下の場合は省略できる(第八号)。
・地絡遮断:地絡時に自動的に電路を遮断する装置を施設。ただし、ダクトに簡易接触防護措置を施す場合は省略できる(第九号)。
(4)は、第八号と第九号の省略条件を混同させる作りです。D種接地工事の省略条件には「4 m以下」という長さが出てきますが、地絡遮断装置の省略条件は長さに関係なく「簡易接触防護措置を施すこと」だけです。5 mのダクトでD種接地工事を施すことは正しくても、人が容易に触れるおそれがある場所なら地絡遮断装置は必要です。
(3)は、第六号のただし書の条件(簡易接触防護措置・じんあいの侵入防止)をそのまま使いながら、向きを「横」から「上」にすり替えています。条件の文言が条文と同じなので正しく見えますが、ただし書で認められるのは横向きだけです。(2)と(5)も、後半に正しい規定の文言を並べて正しく見せ、前半の「貫通した」「固定しない」という誤りを目立たなくしています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令e-Govで原文を読む
- 電気用品安全法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和5年度下期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

