問題
次の文章は,電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。電力広域的運営推進機関(OCCTO)は,会員である小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,必要と認めるときは,当該電気の需給の状況を改善するために,電力広域的運営推進機関の (ア) で定めるところにより, (イ) に対し,相互に電気の供給をすることや電気工作物を共有することなどの措置を取るように指示することができる。また,経済産業大臣は,災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり,生じるおそれがある場合において,公共の利益を確保するために特に必要があり,かつ適切であると認めるときは (ウ) に対し,電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,適切なものを次の(1)〜(5)の中から選べ。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
電力広域的運営推進機関(OCCTO)と経済産業大臣による需給ひっ迫時の措置を問う問題(令和4年度上期 問9)。正答は(5)「業務規程 会員 電気事業者」です。
OCCTOは自らの内部ルールである「業務規程」に基づき,需給が悪化した「会員」(小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者)に相互融通などの措置を指示できます。一方,経済産業大臣が命令できる相手は,OCCTOの会員に限らず電気の安定供給全般に関わる「電気事業者」です。この「会員への指示」と「事業者全般への命令」という主体の違いを押さえれば(5)が選べます。
【論点】OCCTOの業務規程に基づく会員への指示と,経済産業大臣による電気事業者への供給命令の区別(令和4年度上期 問9)
【(ア) の根拠】
OCCTOが会員に措置を指示する際のよりどころは,法令そのものではなくOCCTO自身が定める内部規則である「業務規程」である。「保安規程」は事業用電気工作物の設置者が工事・維持・運用に関する保安を確保するために定めるもので,本問の文脈とは別物。「送配電等業務指針」はOCCTOが一般送配電事業者等の業務運営について定める指針であり,会員への需給ひっ迫時の指示の根拠規定ではない。
【(イ) の根拠】
指示の相手は,問題文冒頭で列挙されている「会員である小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者」であり,これらをまとめて「会員」と呼ぶ。「事業者」「特定事業者」では対象が不明確になる。
【(ウ) の根拠】
後段は経済産業大臣が「災害等により電気の安定供給の確保に支障」がある場合に発する命令で,OCCTOの会員制度とは独立した,電気事業法上のより広い主体である「電気事業者」に対するもの。「一般送配電事業者」だけでは発電事業者や小売電気事業者などが外れて狭すぎ,「特定自家用電気工作物設置者」は電気事業者ではない自家用設備の設置者なので,供給命令の相手としては不適切。
【結論】
(ア)業務規程・(イ)会員・(ウ)電気事業者の組合せは(5)のみで,これが正答となる。
【核心論点】電力広域的運営推進機関(OCCTO)が持つ「会員への指示権」と,経済産業大臣が持つ「電気事業者への命令権」は,発動条件も対象も異なる別の制度であるという理解(令和4年度上期 問9)。正答は(5)です。
【OCCTOの会員指示の位置づけ】
OCCTOは電気事業法に基づき設立された認可法人で,電気の需給バランスや系統の安定運用を広域的に調整する役割を担う。その運用細則は法律そのものではなく,OCCTO自身が策定し経済産業大臣の認可を受ける「業務規程」に定められている。問題文の前段は,需給状況が悪化・悪化のおそれがある場合に,OCCTOがこの業務規程に基づいて会員(小売電気事業者・一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者)に電気の相互供給や電気工作物の共有といった措置を指示できる,という枠組みを示している。指示の対象が「会員」に限定されるのは,OCCTOが会員制の組織であり,その指示権限も会員間の需給調整という限定的な目的のために設けられているためである。
【経済産業大臣の命令との違い】
後段は視点が変わり,災害等により電気の安定供給全体に支障が生じるおそれがある場合,経済産業大臣が公共の利益確保のために,より広い主体である「電気事業者」に対して,他エリアへの供給などの措置を命令できる規定である。これはOCCTOの会員制度の枠を超えた,国の行政権限としての供給命令であり,対象はOCCTOの会員かどうかに関わらず電気事業法上の電気事業者全般に及ぶ。
【混同しやすいポイント】
「保安規程」(事業用電気工作物の設置者が保安確保のために定める)と「業務規程」(OCCTOが自らの業務運営のために定める)は名称が似ているため混同しやすい。また「会員」と「事業者」は,OCCTOという特定の組織の枠内の話か,電気事業法全体の話かで使い分けられており,問題文のどちらの段落について問われているかを文脈から正しく切り分けることが得点のカギになる。
【誤りの選択肢の作り方】
(1)は(イ)(ウ)が正しく(ア)だけを「保安規程」にすり替え,(4)は(ア)だけ正しく(イ)(ウ)をすり替えている。(2)(3)は(ウ)に「一般送配電事業者」「特定自家用電気工作物設置者」という,電気事業法に実在するが対象として狭すぎる・別物の主体を置いている。3語とも実在の法令用語で作られているため,「OCCTOの内部規則=業務規程」「OCCTOの指示相手=会員」「大臣の命令相手=電気事業者」の3点を一つずつ確定させるのが確実な解き方である。
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出典と作り方
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています。同センターは公式サイトの「よくあるご質問」で、教育目的など試験制度の意義に反しない限り、公表された過去問題を問題集やテキストに使用する際の許諾および使用料は不要としています。 根拠・出典:出典:令和4年度上期 第三種電気主任技術者試験 法規(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-10-29)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

