第一種電工 保安に関する法令 問9:保安に関する法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-14)
小規模発電設備のうち,一般用電気工作物 に含まれないものは。
- ア太陽電池発電設備であって,出力10 kW 未満のもの。
- イ風力発電設備であって,出力10 kW 未満のもの。正答
- ウ最大電力400 kW の需要設備の6.6 kV 受電用ケーブルを電線管に収める作業
- エ配電電圧6.6 kV の配電用変電所内の電線相互を接続する作業
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小規模発電設備のうち一般用電気工作物に含まれないものを問う問題です。正答はイ「風力発電設備であって出力10kW未満のもの」です。風力発電設備は出力の大きさにかかわらず、一般用電気工作物には含まれません(電気事業法施行規則第48条)。太陽電池発電設備は出力10kW未満であれば一般用電気工作物に含まれますが、風力発電は「それ以外の発電設備」として自家用電気工作物または電気事業用電気工作物に区分されます。正答はイです。
電気事業法における電気工作物の区分を整理します。一般用電気工作物に含まれる小規模発電設備(電気事業法施行規則第48条第1項第2号):太陽電池発電(出力10kW未満)・風力発電以外の水力・内燃力・燃料電池・太陽電池以外の発電設備で一定規模以下のもの。一般用電気工作物に含まれない発電設備:風力発電設備(出力に関係なく除外)・出力50kW以上の水力発電・出力10kW以上の太陽電池発電など。風力発電が一般用電気工作物から除外される理由:風力発電設備は高い電圧(高圧系統連系が多い)・回転機械の特性・鳥類衝突等の環境影響・出力変動が大きいため、一般家庭レベルの保安管理では不十分であり、専門的な電気主任技術者による保安管理が必要なため。正答はイです。
本問は電気工作物の法的区分、特に「一般用電気工作物」の定義と除外規定の理解を問います。電気事業法改正に伴う再生可能エネルギーの普及で区分規定が複雑化しており、実務でも重要な知識です。
【電気工作物の区分(電気事業法第38条・施行規則第48条)】
一般用電気工作物(簡易な電気工作物):電気事業者から低圧(600V以下)で受電する場所の電気工作物。または小規模発電設備であって、以下の条件を満たすもの:出力10kW未満の太陽電池発電設備(余剰売電・自家消費を問わない)、出力20kW未満の水力発電設備(ダム除く)、出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子形等)。
自家用電気工作物(電気事業者以外が設置する電気工作物):最大電力500kW未満の需要設備・小規模発電設備(一般用に該当しないもの)。
風力発電設備が一般用電気工作物から除外される法的根拠:電気事業法施行規則第48条第1項において、一般用電気工作物となる発電設備の種別が列挙されており、風力発電設備は列挙されていません。つまり、出力が1kW以下の小型風力発電であっても「自家用電気工作物」に区分され、電気主任技術者の選任(または保安管理業務外部委託)が原則必要です。
【FIT/FIPと電気工作物区分の関係】2012年から始まったFIT(固定価格買取制度)により住宅太陽光(10kW未満)が急増。10kW未満の太陽電池は一般用電気工作物として電気工事士による施工・電力会社への申請で運用可。一方、10kW以上の産業用太陽光や全ての風力発電は自家用電気工作物として電気主任技術者が必要。電験三種「法規」科目・第一種電気工事士試験法規問題の頻出テーマです。
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています(公式FAQで教育目的の許諾不要・使用料不要を明示容認・GREEN判定)。 根拠・出典:出典:令和6年度 第一種電気工事士 学科試験 問39(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-14)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。