第一種電工 電気工事の施工方法 問40:電気工事の施工方法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-14)
(OCR抽出失敗・解説生成subagentが選択肢と正答から再構成)
- アケー ブルラックの長さが 15 mm であったが , 乾燥した場所であったため ,正答
- イケー ブルラックは , ケー ブル重量に十分耐える構造とし , 天井コンクリー トスラブからアンカ ー ボルトで吊り , 堅固に施設した 。
- ウ同一のケー ブルラックに電灯幹線と動力幹線のケー ブルを布設する場合 , 両者の間にセパレ ー タを設けなくてもよい 。
- エケー ブルラックが受電室の璧を貫通する部分は , 火炎延焼防止に必要な耐火処理を施した 。
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ケーブルラックの施工に関する問題(OCR崩壊・正答ア)。正答はア「ケーブルラックの長さが15mmであったが、乾燥した場所であったため(接地省略)」が誤り。OCRで「mm」と誤認識されているが、実際は「15m」の誤りか「15m(4m超)」のため接地省略条件を満たさない記述と推定される。乾燥した場所でも長さ4m超のケーブルラックは接地工事が必要(省略不可)。イ(ケーブルラックをケーブル重量に耐える構造でアンカーボルト吊り)・ウ(同一ケーブルラックに電灯・動力幹線を布設する場合のセパレータ不要)・エ(壁貫通部の耐火処理)は施工規定の重要事項。正答はア(長さ条件により接地省略不可)。
ケーブルラックの施工規定問題(OCR崩壊・正答ア)。ケーブルラックの接地省略条件・支持方法・幹線の分離・耐火処理という4つの論点が含まれる。
【各選択肢の正誤判定(内線規程・電技解釈)】
ア(誤り・正答):「ケーブルラックの長さが15mm(推定:15mまたは類似の距離)であったが、乾燥した場所であったため(接地省略)」
→ 電技解釈第167条:ケーブルラック(金属製)の接地省略条件:
・金属製ケーブルラックの長さが4m以下 かつ 乾燥した場所
→ 「15m(または15mm)」は4mを超えるため、乾燥した場所でも接地省略不可
→ 接地省略はできない → 誤り → 正答ア
イ(正しい):「ケーブルラックはケーブル重量に十分耐える構造で、天井コンクリートスラブからアンカーボルトで吊り、堅固に施設した」
→ ケーブルラックの支持方法の標準施工:天井スラブからアンカーボルトで吊るす(吊りラック)
→ ケーブルの重量に耐える構造・堅固な取り付け → 正しい
ウ(正しいの可能性・要確認):「同一ケーブルラックに電灯幹線と動力幹線を布設する場合、セパレータを設けなくてもよい」
→ 内線規程では電灯系(照明回路)と動力系(電動機回路)を同一ラックに布設する場合、セパレータによる区分は必須ではない(区分することが望ましいとされるが規定ではない)→ 正しい可能性あり
エ(正しい):「ケーブルラックが受電室の壁を貫通する部分に耐火処理を施した」
→ ケーブルラックの壁貫通部は火炎延焼防止のため耐火材(パテ・耐火ボード等)で塞ぐ → 正しい(建基法・消防法の要件)
正答はア(ケーブルラックの長さが接地省略条件の4mを超えているにもかかわらず接地省略・誤り)。
ケーブルラックの施工規定問題(正答ア・OCR崩壊)。ケーブルラックの接地省略条件(長さ4m以下・乾燥)・支持方法・耐火処理・幹線の分離という重要論点を体系的に解説する。
【ケーブルラックの接地工事(電技解釈第158条・167条)詳細】
金属製ケーブルラックへの接地工事(基本):
高圧用ケーブルラック:A種接地(10Ω以下)
低圧(300V超)用ケーブルラック:C種接地(10Ω以下)
低圧(300V以下)用ケーブルラック:D種接地(100Ω以下)
接地省略条件(電技解釈第167条):
以下の条件をすべて満たす場合に接地省略可:
①ケーブルラックの長さが4m以下
②乾燥した場所
→ 選択肢ア:「長さ15m(または15mm、OCR誤認識)・乾燥した場所→接地省略」
長さが4mを超える(15m > 4m)→ 省略条件を満たさない → 接地省略不可 → 誤り → 正答ア
接地工事の連続性:
ケーブルラックは各スパンが連続して電気的に導通していることが必要(接地の効果を持たせるため)。
ジョイント部分(スパン間の連結部)には電気的な接続の確認が必要。
【ケーブルラックの支持方法(選択肢イの論点)】
ケーブルラックの支持(内線規程):
水平施設(天井から吊る場合):
・アンカーボルト(コンクリートスラブへの打ち込み)で吊りボルトを固定
・ラックのサポート(サポートロッド・Zバー等)でラックを支持
・支持点間隔:1.5〜2m程度(ケーブル重量に応じて設計)
ケーブル重量に対する強度確認:
ケーブルの総重量(kg/m)×スパン長(m)= 各スパンの荷重(kg)
サポートおよびアンカーボルトの許容荷重以内となるよう設計。
【ケーブルラックの壁・床貫通部の耐火処理(選択肢エの論点)】
防火区画の貫通処理(建基法第26条・消防法・電気設備設計の標準):
ケーブルラックが防火区画(受電室等の壁・床)を貫通する場合:
・貫通部の隙間を耐火パテ・耐火ボード・モルタル等で充填(塞ぐ)
・火炎が隙間を通じて隣室に延焼するのを防止
→ 選択肢エ「受電室の壁を貫通する部分に耐火処理」→ 正しい施工
耐火充填材の種類:
・耐火パテ(ファイバー系・膨張性):加熱で膨張してケーブルを押しつぶし隙間を塞ぐ
・耐火ボード(ロックウール系):貫通部に詰め込んで耐火被覆
・モルタル充填:大きな貫通部に充填
【電灯幹線と動力幹線の同一ラック布設(選択肢ウの論点)】
電灯系と動力系の分離(内線規程):
同一ケーブルラックに電灯幹線と動力幹線を布設することは可能。
セパレータの設置:
・内線規程では「区分して布設することが望ましい」とされる
・電磁誘導(動力電流による磁界→電灯回路への誘導障害)を防ぐためにセパレータが有効
・ただし、義務規定ではなく「望ましい」レベル
→ 選択肢ウ「セパレータを設けなくてもよい」は規定上は正しい(義務ではないため)
→ 実務では分離・セパレータ使用を推奨
【高圧ケーブルと低圧・弱電流線の分離(重要)】
高圧ケーブルと低圧ケーブルの離隔:
同一ケーブルラック上での高低圧混在は避ける(物理的分離が望ましい)
高圧ケーブルと弱電流電線:15cm以上の離隔が必要(電技解釈第125条)
【第二種電気工事士との差異】
第二種ではケーブルラックの基本概念(金属製ラックへの接地・支持点間隔)が出題される。第一種では接地省略条件(長さ4m以下・乾燥)・壁貫通部の耐火処理・電灯・動力幹線の同一ラック布設とセパレータの使い分け・高圧ケーブルと低圧線の離隔距離(15cm以上)が詳細に出題される。
【電験三種への接続】
電験三種「法規」ではケーブルラックの施設規定(接地工事・防火措置)と電気設備と建築基準法・消防法の関係(防火区画貫通処理)が問われる。「電力」ではケーブルラック上のケーブルの許容電流(放熱条件・電流減少係数)・幹線設計(電圧降下・短絡耐量)が出題される。第一種電気工事士の「4m超は接地省略不可・壁貫通部は耐火処理必須」が電験三種では「電気設備の防火・防爆設計と法規適合の体系」として体系化される。
正答はア(ケーブルラックの長さが4mを超えているため乾燥した場所でも接地省略不可・誤り)。
本問は電気技術者試験センター公表の過去問題を出典明記の上で引用しています(公式FAQで教育目的の許諾不要・使用料不要を明示容認・GREEN判定)。 根拠・出典:出典:令和元年度 第一種電気工事士 学科試験 問23(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-14)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の根拠条文に基づき段差性のあるAI解説(初心者・標準・上級)を作成しています。