第二種電工 検査・法令 問19:検査・法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
「電気工事士法」において,一般用電気工作 物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士 でなければ従事できないものは。
- アa:配電盤を造営材に取り付ける。正答
- イa:地中電線用の管を設置する。
- ウa:電線を支持する柱を設置する。
- エa:接地極を地面に埋設する。
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電気工事士法では電気工事士でなければ従事できない作業と、資格不要の「軽微な作業」を区別している。軽微な作業(電気工事士不要)の代表例:電線支持の柱・腕木の設置、地中電線用の管の設置、接地極の地面への埋設(電線を接続しない場合)。電気工事士が必要な作業の代表例:配電盤を造営材に取り付ける作業(電線の接続を伴う)。選択肢アの「配電盤を造営材に取り付ける(a)」はbの内容と合わせて両方が電気工事士でなければならない作業に該当する。正答は(ア)。
電気工事士法施行令第1条に「電気工事士でなくても従事できる軽微な作業」が列挙されている。判断のポイントは電気設備(電線・配線器具)に直接関わるか否か。軽微な作業(不要):柱・腕木の設置→電気設備の物理的支持物のみで電気設備本体でない。地中電線用の管の設置→管のみで電線を引き込まなければ軽微。接地極の地面への埋設→電線との接続なしなら軽微。電力量計・電流制限器の取付け→特定機器の脱着は一部軽微。電気工事士が必要:配電盤を造営材に取り付ける(電気設備本体・電線との接続を伴う)。選択肢ア「配電盤を造営材に取り付ける(a)+b(bの具体内容)」はともに電気工事士が必要な作業で正答は(ア)。
本問は問18・問20と同一の論点で、電気工事士法施行令が定める「軽微な作業」の範囲と「電気工事士が必要な作業」を問うている。年度が異なっても同じ選択肢・同じ正答が繰り返されるほど試験の最頻出問題。
【電気工事士法第3条と施行令第1条の構造】
電気工事士法第3条は「電気工事は電気工事士でなければ従事できない」と規定する。施行令第1条は「電気工事」に含まれない「軽微な工事・軽微な作業」を定義する。第二種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事に従事できる(自家用は不可・第一種が必要)。
【軽微な作業の具体的リスト(施行令第1条)】
1. 電線支持の柱・腕木・がいしの設置(電線は扱わない)
2. 地中電線用の管・トラフ等の設置(電線を引き入れる作業は別)
3. 電気さくの電線の接続(電圧が30V以下・電力が3W以下の条件)
4. 電球・ヒューズ等の取替え(ソケット等への単純着脱)
5. 電力量計・電流制限器の取付け・取外し(電力会社の機器)
6. 接地極を地面に埋設する(電線を接続しない場合のみ)
7. インターホン等(二次電圧36V以下)の配線
【本問の選択肢分析】
- ア「配電盤を造営材に取り付ける+bの作業」:配電盤の取付けは電気設備本体への作業であり軽微でない。電気工事士が必要な作業でa・b両方が該当→正答
- イ「地中電線用の管を設置する」:管の設置のみは軽微な作業→軽微で電気工事士不要
- ウ「電線を支持する柱を設置する」:柱の設置のみは軽微な作業→軽微で電気工事士不要
- エ「接地極を地面に埋設する」:埋設のみは軽微な作業→軽微で電気工事士不要
【第二種電気工事士が携帯すべき義務】
電気工事士は作業中に免状を携帯する義務がある(電気工事士法第4条)。都道府県知事の検査・立入り・報告要求に応じる義務もある。免状の不携帯・資格なしでの作業は罰則(3万円以下の罰金)の対象。正答は(ア)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和4年度上期(午前) 第二種電気工事士 学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。