検査・法令20検査・法令

第二種電工 検査・法令 問20:検査・法令

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

「電気工事士法」において,一般用電気工作 物に係る工事の作業でa,b ともに電気工事士 でなければ従事できないものは。

  • a:配電盤を造営材に取り付ける。正答
  • a:地中電線用の管を設置する。
  • a:電線を支持する柱を設置する。
  • a:接地極を地面に埋設する。
正答:a:配電盤を造営材に取り付ける。

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電気工事士法では電気工事士の資格が必要な作業と、不要な「軽微な作業」を区別している。電線支持の柱の設置・地中電線用の管の設置・接地極の埋設(電線を接続しない場合)は軽微な作業として電気工事士の資格が不要。一方、配電盤を造営材に取り付ける作業は電気設備への直接的な施工(電線の接続を含む)なので電気工事士が必要。選択肢アの「配電盤を造営材に取り付ける(a・b両方)」のみが電気工事士でなければならない作業の正しい組合せであり正答は(ア)。

標準試験対策の基準レベル

本問は問18・問19と同じ論点(電気工事士法の作業範囲)を問うている。選択肢の内容と正答が同じパターンなので確実に正答できるよう論理を理解しておく必要がある。電気工事士法施行令第1条が定める「軽微な作業」は「電気工事に含まれない作業」であり、電気工事士でなくても行える。柱・腕木の設置は電線を物理的に支えるための構造物の施工で、電気設備そのものへの接触がない。地中管の設置も同様に管路工事で電線本体は扱わない。接地極の埋設も電線と接続しない単純な打込み作業は軽微。一方、配電盤の取付けは電線や端子との接続作業を伴い電気工事士の技術と知識が必要な作業に該当する。選択肢アが正しく、正答は(ア)。

上級誤答論破・根拠規定・実務応用まで深掘り

問18・問19・問20は同一の電気工事士法の論点を繰り返し出題している典型パターン。複数年度で同じ問いが出ることからも、「軽微な作業」の範囲は試験の頻出かつ重要論点であることがわかる。

【電気工事士法の立法趣旨】

電気工事士法の目的は「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること」(第1条)。電気工事は感電・火災・設備損傷のリスクがあるため、専門的な知識と技術を持つ有資格者(電気工事士)が施工することを義務付けている。

【軽微な作業が除外される根拠】

施行令第1条が定める軽微な作業は「電気設備そのもの(電線・配線器具・保護装置等)に直接触れない作業」が基本。電気的な危険が低い作業については過剰な規制を避け、電気工事士制度の実効性を確保している。

【本問の選択肢詳細分析(令和6年度下期版)】

  • ア「配電盤を造営材に取り付ける」:配電盤は電力の分配・保護の中枢機器であり、造営材への取付けには電線・端子への接触作業(接続・接地含む)を伴う。軽微でない。b(設問欠落だがaと同じ電気工事士必要の作業)と合わせて正答→ア
  • イ「地中電線用の管を設置する」:地中管(電線管路)の設置のみ→軽微な作業
  • ウ「電線を支持する柱を設置する」:電柱・支持物の設置のみ→軽微な作業
  • エ「接地極を地面に埋設する」:接地棒の打込みのみ(電線接続なし)→軽微な作業

【第一種・第二種の業務範囲の違い】

第二種電気工事士:一般用電気工作物(600V以下・住宅・小規模商店)のみ。第一種電気工事士:一般用+自家用電気工作物(最大電力500kW未満の工場・ビル等)の低圧部分。認定電気工事従事者:第二種電気工事士が取得できる追加資格で、自家用電気工作物の低圧部分(600V以下)の工事が可能になる。正答は(ア)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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