問題
「電気設備に関する技術基準を定める省令」 に関する記述として,誤っているものは。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
「電気設備に関する技術基準を定める省令」(電技省令)は電気設備の安全確保のための技術的な最低基準を定めた規則。電技省令の内容として誤っているものを選ぶ問題。ア・イ・ウは電技省令が実際に定めている内容(電圧種別の規定・感電・火災防止の義務・電気機械器具の定義)。エの「電気用品の販売の事業を行う者に関する規定」は電技省令の内容ではなく、電気用品安全法(PSE法)の内容。電技省令には販売事業者の規制は含まれていない。正答は(エ)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令」(通称:電技省令または電技)は経済産業省令で、電気設備の設計・施工・維持の技術的基準を定めている。各選択肢の正誤を確認する。ア「低圧・高圧・特別高圧の電圧種別を規定」→電技省令第2条に電圧の種別が定義されている(低圧:直流750V以下・交流600V以下、高圧:750/600V超7000V以下、特別高圧:7000V超)。正しい記述。イ「電気設備は感電・火災等の危害を及ぼすおそれのないものでなければならない」→電技省令第4条に電気設備の保安規定がある。正しい記述。ウ「電気機械器具とは電路を構成する機械器具をいう」→電技省令の定義規定に含まれる内容。正しい記述。エ「電気用品の販売の事業を行う者は経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き…」→これは電気用品安全法(PSE法)の規定であり、電技省令の内容ではない。誤りを含む記述で正答は(エ)。
本問は電気に関連する複数の法律(電技省令・電気用品安全法)を正確に区別できるかを問う法令問題。各法律の目的と規定内容を体系的に理解することが必要。
【電気設備に関する技術基準を定める省令(電技省令)の概要】
電技省令は電気事業法第39条・第56条・第57条の委任に基づいて経済産業省が制定する省令(経済産業省令第52号)。対象は電気工作物(電気設備)の設置・管理・保安。主な規定内容:
- 第2条:電圧の種別(低圧・高圧・特別高圧)
- 第4条:電気設備の保安(感電・火災等の防止義務)
- 第6条:電路の絶縁
- 第10条:接地工事
- 用語の定義:「電線」「電路」「電気機械器具」「変電所」等
【電技省令の定義規定(選択肢ウの確認)】
「電気機械器具」とは電路を構成する機械器具をいう(電技省令第1条第2号)。電動機・変圧器・開閉器・計器等が含まれる。ウの記述は正しい。
【電気用品安全法(PSE法)との区別】
電気用品安全法は電気製品(電気用品)の製造・輸入・販売を規制する法律(経済産業省管轄)。対象は製造業者・輸入業者・販売事業者。主な規定:PSEマーク(◇・○)の表示義務、技術基準への適合義務、販売禁止規定(PSEマークなし電気用品の販売禁止)。エの選択肢にある「電気用品の販売の事業を行う者は経済産業大臣の承認を受けた場合等を除きPSEマークのないものを販売してはならない」は電気用品安全法第27条の内容であり、電技省令の規定ではない。
【電気関連法令の体系(試験で問われる主要法律)】
- 電気事業法:電力事業・電気工作物の規制(電技省令の根拠法)
- 電気工事士法:電気工事の作業者資格
- 電気工事業法:電気工事業者の登録・届出
- 電気用品安全法(PSE法):電気製品の製造・販売規制
- 電技省令:電気設備の技術基準(電気事業法委任)
- 電技解釈:電技省令の具体的な運用基準
これらの法律はそれぞれ規制対象・目的・規定内容が異なる。試験では「どの法律の内容か」を正確に判別することが求められる。正答は(エ)。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第2条・第4条・第1条e-Govで原文を読む
- 電気用品安全法第27条e-Govで原文を読む
- 電気事業法第39条e-Govで原文を読む
- 電気工事士法e-Govで原文を読む
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は一般財団法人 電気技術者試験センターが公表した過去の試験問題です(同センターの公式FAQにより教育目的での利用は許諾・使用料不要。図・写真も同センターの公表問題から掲載)。解説は合格ナビが作成しています。 根拠・出典:出典:令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づき、段差のある3段階の解説を作成しています。

