第二種電工 検査・法令 問68:検査・法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
一般用電気工作物に関する記述として, 誤っているものは ●3Apm 010 - 10 -
- ア低圧で受電するもので,出力60 kW の太陽電池発電設備を同一構内に施設正答
- イ低圧で受電するものは,小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用
- ウ定格消費電力500 W の電気冷蔵庫
- エ定格電流30 A の漏電遮断器
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「一般用電気工作物」は電気事業法で定められた区分で、主に一般家庭や小規模な施設に設置される電気設備を指す。低圧で受電し、かつ出力が一定規模以下の発電設備しか持たない場合が該当する。選択肢アは「出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設」とあるが、太陽電池は出力50kW未満が「小出力発電設備」として一般用電気工作物の範囲内。60kWは50kWを超えるため一般用電気工作物に該当せず「自家用電気工作物」になる。よってアが「誤っているもの」。正答はア。
一般用電気工作物の定義(電気事業法第38条)のポイントは「低圧受電」かつ「小出力発電設備のみ」の2条件。小出力発電設備とは出力が次の値未満のもの:太陽電池50kW未満、風力20kW未満、水力20kW未満、内燃力10kW未満、燃料電池10kW未満。選択肢アの太陽電池出力60kWは50kWを超えているため小出力発電設備に該当せず、同一構内に施設すると「自家用電気工作物」となる。これが「誤っているもの」の根拠。イ:低圧受電+小出力発電設備の組合せは一般用電気工作物のまま。正しい。ウ:定格消費電力500Wの冷蔵庫は電気用品安全法上の電気用品であり、一般用電気工作物の電路に接続される。正しい(電気用品の施設の問題ではなく、一般用電気工作物の範疇にある機器として正しい)。エ:定格電流30Aの漏電遮断器は配線器具として一般用電気工作物に使用される。正しい。正答はア。
一般用電気工作物の定義・範囲は電気事業法第38条に定められ、「小出力発電設備」の出力上限値は電気事業法施行規則第48条で規定されている。この区分はFIT制度(固定価格買取制度)の普及以降に太陽電池発電設備の普及が進んだことで試験出題頻度が急上昇した。
【一般用電気工作物の3要件】(1)低圧(直流750V以下・交流600V以下)で受電すること。(2)構内(敷地内)に設置される電気設備であること。(3)同一構内に設置する発電設備が「小出力発電設備のみ」であること。3要件すべて満たした場合のみ「一般用電気工作物」。どれか1つでも外れると「自家用電気工作物」(第一種電気工事士または電気主任技術者が必要)。
【小出力発電設備の出力上限(施行規則第48条)】太陽電池:50kW未満。風力:20kW未満。水力(ダム・堰なし):20kW未満。内燃力(非常用発電機等):10kW未満。燃料電池:10kW未満。スターリングエンジン:10kW未満。選択肢アの60kW太陽電池は50kW上限を超えるため「小出力発電設備」外。同一構内にあると「自家用電気工作物」に格上げされ、電気主任技術者の選任・保安規程の制定・定期自主検査等の義務が発生する。
【実務上の影響と2023年改正】2023年の電気事業法改正により、低圧受電・出力50kW未満の太陽電池でも「蓄電池を一定容量以上併設する場合」に自家用電気工作物となるケースが追加された。蓄電池付き太陽光発電システムの普及に伴う法改正で、今後の試験でも蓄電池容量の上限値が問われる可能性がある。第一種電気工事士・電験三種では自家用電気工作物の保安管理体制(電気主任技術者選任義務・外部委託承認制度)も出題対象。正答はア。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和4年度下期(午後) 第二種電気工事士 学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。