検査・法令77検査・法令

第二種電工 検査・法令 問77:検査・法令

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

電気工事士法が定める電気工事士の義務に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • 電気工事を行うときは、電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)の規定に適合するよう施工しなければならない
  • 電気工事士は、その業務に関して都道府県知事の調査を受けた場合には、調査に協力しなければならない
  • 免状に記載の住所に変更があった場合でも、都道府県知事への届出は不要である正答
  • 免状の交付を受けた都道府県知事から返納を命じられた場合は、直ちに免状を返納しなければならない
正答:免状に記載の住所に変更があった場合でも、都道府県知事への届出は不要である

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠(電気設備技術基準・内線規程・電気工事士法・電気用品安全法)も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

電気工事士の義務に関して「誤り」を選ぶ問題(正答ウ)。ウが誤り。電気工事士は「氏名・住所」の変更があった場合、都道府県知事への届出が義務付けられている(電気工事士法施行規則第 8 条の 3)。「届出不要」という記述は誤り。アは正しい(電技の基準に従って施工する義務)。イは正しい(都道府県知事の調査への協力義務)。エは正しい(免状の返納命令には直ちに従う義務)。電気工事士は免状を持っているだけでなく、法律で定めた各種義務を遵守しなければならない。

標準試験対策の基準レベル

電気工事士法が定める電気工事士の各種義務を整理する問題(誤りを選ぶ)。

【電気工事士の義務一覧(電気工事士法 第 5 条〜第 10 条)】

①技術基準適合義務(第 5 条):

電気工事の施工は「電技(電気設備に関する技術基準を定める省令)」に適合するよう行う義務

→ 選択肢ア:正しい

②調査協力義務(第 7 条):

都道府県知事の調査(立入検査・報告徴収)に応じる義務

→ 選択肢イ:正しい

③免状の携帯義務(第 5 条第 2 項):

電気工事の作業中は免状を携帯しなければならない

④氏名・住所変更の届出義務(施行規則第 8 条の 3):

氏名・住所に変更があった場合 → 速やかに都道府県知事へ届出

→ 選択肢ウ:「届出不要」は誤り(正答)

⑤免状の返納義務(第 9 条):

都道府県知事から返納を命じられた場合 → 直ちに返納しなければならない

返納命令の原因:虚偽申告・電気工事士法違反・重大事故

→ 選択肢エ:正しい

⑥工事内容の記録・保存義務(一般用電気工作物の場合):

電気工事業者は工事内容を帳簿に記録し、5年間保存(電工業法第 25 条)

【誤答(正答ウ)の詳細】

氏名・住所の変更届出は「速やかに(変更後遅延なく)」行う必要がある。

届出先:免状交付を受けた都道府県知事

提出書類:変更届出書 + 新住所確認書類(住民票等)

上級誤答論破・根拠規定・実務応用まで深掘り

電気工事士法の義務体系・免状の交付・失効・返納の手続き・罰則まで体系的に整理する。

【電気工事士法の主要な規定体系】

電気工事士法(昭和 35 年・法律第 139 号)の構成:

第 1 条:目的

第 2 条:定義(電気工事、電気工事士等)

第 3 条:電気工事士の資格(第一種・第二種・特殊電気工事資格者)

第 4 条:電気工事士試験(試験の実施・合格基準)

第 5 条:電気工事士の義務(技術基準適合・免状携帯)

第 6 条:免状の交付(都道府県知事の交付義務)

第 7 条:報告徴収・立入検査(都道府県知事の調査権)

第 8 条:免状の返納(命令・任意)

第 9 条〜:罰則

【免状の交付・更新・返納のプロセス】

①免状の交付:

試験合格 → 都道府県知事に交付申請 → 審査 → 免状交付

第二種電気工事士:試験合格のみで OK(実務経験不要)

第一種電気工事士:試験合格 + 実務経験 3 年以上(または指定養成施設修了)

②免状の形式(令和の電子化対応):

紙免状(従来形式):顔写真・住所・氏名・生年月日を記載

電子免状(一部都道府県で導入):IC カード形式・スマートフォン表示も可

③免状の返納命令(電気工事士法第 8 条):

都道府県知事が返納を命じることができる場合:

・電気工事士法違反(無資格者が従事する工事を指示・指導した場合等)

・偽りその他不正な手段で免状を取得した場合

・電気工事の欠陥が原因で重大事故(死傷・火災)が発生した場合

・心身の故障により電気工事の業務を適正に行うことができない場合

返納後の再申請:

返納から 2 年間は再取得が禁止されるケースがある(欠格期間)

④自発的な返納(廃業・死亡等):

免状を使用しなくなった場合は任意で返納可能

死亡の場合:遺族が届出(返納)

【免状携帯義務の詳細と罰則】

免状携帯義務(第 5 条第 2 項):

電気工事の「作業中」は免状を携帯 → 求められた場合に提示義務

コピーや写真は不可 → 原本の携帯が必要

違反した場合の罰則:

第 36 条:30 万円以下の罰金(免状を携帯しなかった場合・電気工事士法違反)

第 37 条:立入検査への拒否・虚偽報告 → 10 万円以下の過料

電工業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)の罰則:

登録なしでの電気工事業営業 → 1 年以下の懲役または 10 万円以下の罰金

【調査・立入検査の詳細(第 7 条)】

都道府県知事の権限:

①報告徴収:電気工事士・電気工事業者に対して業務内容の報告を求める

②立入検査:工事現場・事務所・帳簿・器具等の検査

③是正命令:技術基準違反の是正を命じる

調査対象:

・施工済み電気工事の品質(絶縁抵抗・接地抵抗等)

・帳簿記録の適正保存(5年間保存義務)

・主任電気工事士の選任状況(電気工事業者向け)

立入検査を拒否・虚偽陳述した場合:

電気工事士法第 40 条:30 万円以下の罰金

【変更届出(住所・氏名)の実務】

変更届出が必要なケース:

①引越し(住所変更)

②結婚・改名(氏名変更)

③現住所と免状記載住所が異なる状態になった

届出期限:法律上「速やかに」(実務上は変更後 30 日以内を目安とする都道府県が多い)

手続き:

変更届出書 + 住民票(変更後)+ 現在の免状 を都道府県庁に提出

→ 旧免状を返納 + 新免状(住所・氏名が修正されたもの)の交付

電子化対応(一部都道府県):

オンライン申請対応 → マイナポータル経由で変更届出が可能

【電験三種への接続】

電験三種「法規」:電気工事士の義務規定(電気工事士法第 5 条〜第 9 条)・電気工事業者の義務(電工業法)・電気主任技術者の選任義務と職務(電気事業法)が頻出。「理論」・「機械」には直接関係しないが、法規の「電気工事士法・電気工事業法」の設問に確実に対応する必要がある。

第二種電気工事士では「技術基準適合義務」「免状携帯義務」「住所変更の届出義務」「返納命令への遵守義務」の4つの主要義務を確実に暗記することが必須。「誤りを選ぶ」形式では「ないものを探す」意識で全選択肢を丁寧に確認する習慣が重要。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:電気技術者試験センター公表の出題範囲(第二種電気工事士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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