第二種電工 検査・法令 問76:検査・法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
電気工事士法に基づき、第二種電気工事士が単独で作業を行える工事として、正しいものはどれか。
- ア最大電力 500kW の自家用電気工作物(高圧受電設備)の電気工事
- イ一般用電気工作物(低圧 200V)の分電盤の配線工事正答
- ウネオン管灯設備の新設工事
- エ非常用発電設備(特殊電気工事)の工事
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第二種電気工事士が単独で作業できるのは「一般用電気工作物(低圧 600V 以下)の電気工事」のみ(正答イ)。アの自家用電気工作物(高圧受電設備)は「第一種電気工事士」の資格が必要で、第二種では対応できない。ウのネオン管灯設備は「特殊電気工事(ネオン工事)」に該当し、「認定電気工事従事者」または「特殊電気工事資格者(ネオン工事)」が必要。エの非常用発電設備も「特殊電気工事(非常用予備発電装置工事)」で別途資格が必要。第二種電気工事士の範囲は「一般用電気工作物(600V 以下の低圧)のみ」と覚える。
電気工事士の資格区分と業務範囲を整理する問題。
【電気工事士の種類と業務範囲(電気工事士法第 3 条)】
① 第一種電気工事士:
- 一般用電気工作物の電気工事
- 最大電力 500kW 未満の自家用電気工作物の電気工事(低圧部分)
※ 500kW 以上または高圧・特別高圧部分は電気主任技術者立会が必要
② 第二種電気工事士:
- 一般用電気工作物の電気工事のみ(選択肢イ:正答)
- 自家用電気工作物の電気工事はできない
③ 認定電気工事従事者(認定証):
- 自家用電気工作物の低圧(600V以下)部分の電気工事のみ
- 高圧・特別高圧の工事は不可
④ 特殊電気工事資格者:
- ネオン工事:ネオン管灯設備の特殊工事(選択肢ウ)
- 非常用予備発電装置工事(選択肢エ)
【各選択肢の判定】
ア. 自家用電気工作物 500kW → 第一種電気工事士が必要(第二種は不可)
イ. 一般用電気工作物 200V 分電盤配線 → 第二種電気工事士で可能(正答)
ウ. ネオン管灯設備 → 特殊電気工事資格者(ネオン工事)が必要
エ. 非常用発電設備 → 特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)が必要
【一般用電気工作物の定義】
電力会社から低圧(600V 以下)で受電する、主として住宅・小規模店舗・小規模工場等(最大電力 50kW 未満)の電気設備が対象。
電気工事士法の体系・資格の取得要件・業務範囲の境界・違反時の罰則まで体系的に整理する。
【電気工事士法の目的と体系】
電気工事士法(昭和 35 年法律第 139 号)の目的:
「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止を目的とする」(第 1 条)
関係法令体系:
電気工事士法 → 電気工事士の資格・業務範囲・罰則
電気設備技術基準 → 工事・設備の技術基準(安全規格)
電気事業法 → 電気工作物の区分・電気主任技術者の選任
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電工業法) → 電気工事業者の登録義務
【電気工作物の区分と対応する資格】
一般用電気工作物(電気事業法第 38 条第 1 項):
→ 電力会社から低圧(600V 以下)受電の住宅・小規模施設(50kW 未満)
→ 担当資格:第二種電気工事士(または第一種電気工事士)
自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第 4 項):
→ 最大電力 50kW 以上または高圧受電(6600V 以上)の工場・ビル等
→ 担当資格:第一種電気工事士(低圧部)・電気主任技術者(高圧・特別高圧)
特殊電気工事(電気工事士法第 3 条第 4 項):
→ ネオン管灯設備・非常用予備発電装置
→ 担当資格:特殊電気工事資格者(電気工事士法施行規則第 2 条の 2)
【第二種電気工事士ができる具体的な工事例】
可能:
- 住宅・一般商店の屋内電気配線(100V・200V)
- コンセント・スイッチの取り付け・交換
- 照明器具の取り付け(電気配線部分)
- 分電盤内の分岐ブレーカーの取り付け
- エアコン(200V)の電気工事(コンセント・専用回路)
- 接地工事(D種)の施工
不可(別途資格が必要):
- 高圧受電設備の電気工事(第一種必要)
- 自家用電気工作物の電気工事(50kW 以上の工場・ビル)
- ネオン管灯設備(特殊電気工事資格者必要)
- 非常用発電設備(同上)
【電気工事士試験・免状の概要】
第二種電気工事士試験:
①筆記試験(年2回・上期/下期)
②技能試験(筆記合格者のみ)
→ 免状は都道府県知事が交付
実務経験:第二種は不要(試験合格のみで免状取得可)
第一種電気工事士:
①筆記試験(年1回)
②技能試験
③免状取得:試験合格 + 実務経験3年以上(または指定養成施設修了)
認定電気工事従事者:
第二種電気工事士取得後、実務経験3年以上 → 認定申請のみ(試験なし)
または電気工事士法施行規則の認定講習を修了
【違反時の罰則(電気工事士法第 36 条〜第 43 条)】
無資格での電気工事施工:
30万円以下の罰金(第 36 条)
虚偽申告・業務妨害:
30万円以下の罰金
業者登録なし(電気工事業法違反):
3万円以下の過料
重大事故につながった場合:
刑事事件(業務上過失)に発展する可能性
【現場での注意事項(法令遵守)】
第二種電気工事士が「自分の守備範囲」を超えて工事しないことは法律の要件:
- 工場の高圧受電設備を依頼されても「第一種でないと対応不可」と明確に断る
- ネオン看板の配線を依頼されても「特殊電気工事資格者に依頼を」と案内
- 軽微な工事(プラグ・コード類の交換等)は電気工事士でなくても可能な場合がある(電気工事士法第 3 条ただし書き・施行令第 1 条)
軽微な工事(電気工事士が不要なもの):
・差込接続器(プラグ・コンセント)の交換(電線の接続を伴わないもの)
・露出型コンセント・スイッチの表面の交換のみ(配線に触らない場合)
・電気機器の取り付けのみ(電気配線工事なし)
【電験三種への接続】
電験三種「法規」:電気工事士の種類と業務範囲・一般用/自家用電気工作物の区分・電気主任技術者の選任義務・電気工事業の登録義務が頻出。「機械」:第一種電気工事士が担当する自家用電気工作物(変圧器・高圧電動機)の設計・保守の問題。
第二種電気工事士では「自分が扱えるのは一般用電気工作物(低圧 600V 以下)のみ」という業務範囲の境界と、「第一種・特殊電気工事資格者との区別」を明確に理解することが合格の基礎であり、かつ実務上のリスク管理の核心。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:電気技術者試験センター公表の出題範囲(第二種電気工事士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。