検査・法令79検査・法令

第二種電工 検査・法令 問79:検査・法令

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

電気用品安全法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • PSE マーク(菱形)が付いていない特定電気用品は、販売することができない正答
  • 特定電気用品以外の電気用品(特定外電気用品)には PSE マークの表示義務がない
  • PSE マークには菱形と円形(丸形)の 2 種類があり、丸形は特定電気用品に表示する
  • 電気用品安全法の対象は、日本国内で製造される製品のみで、輸入品は対象外である
正答:PSE マーク(菱形)が付いていない特定電気用品は、販売することができない

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠(電気設備技術基準・内線規程・電気工事士法・電気用品安全法)も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

電気用品安全法は電気製品による感電・火災などの危険を防止するための法律で、対象製品には PSE マーク(適合マーク)の表示が義務付けられている(正答ア)。特定電気用品(危険性が高い製品:コンセント・ヘアドライヤー・自動販売機等)には「菱形 PSE マーク」が、特定電気用品以外(電球・電気こたつ・扇風機等)には「丸形(円形)PSE マーク」が必要。イは誤り(特定外電気用品にも丸形 PSE が必要)。ウは誤り(菱形=特定電気用品・丸形=特定外電気用品なので逆)。エは誤り(輸入品も対象)。

標準試験対策の基準レベル

電気用品安全法の区分・PSE マークの種類・義務を整理する問題。

【電気用品安全法の概要(PSE 法)】

目的:電気用品による危険及び障害の発生を防止する(電気用品安全法第 1 条)

対象:電気用品を製造・輸入・販売する事業者

【電気用品の 2 区分と PSE マーク】

| 区分 | 対象製品例 | PSE マーク | 第三者認証 |

|---|---|---|---|

| 特定電気用品 | コンセント・プラグ・ヘアドライヤー・電気こんろ等 | 菱形(◇)PSE | 必要(登録検査機関) |

| 特定電気用品以外(特定外) | LED 電球・扇風機・電気こたつ・テレビ等 | 丸形(○)PSE | 不要(自己確認でOK) |

特定電気用品(116 品目・消費者による改造等でリスクが高い製品):

第三者機関(登録検査機関)による検査が必要 → 菱形 PSE マークで表示

特定外電気用品(339 品目):

事業者の自己確認(社内検査・技術基準適合確認)で OK → 丸形 PSE マークで表示

【各選択肢の判定】

ア. 特定電気用品に菱形 PSE マークなしは販売不可 → 正答(正しい)

イ. 特定外電気用品にも丸形 PSE マーク必要 → 誤り(表示義務あり)

ウ. 菱形=特定電気用品・丸形=特定外電気用品 → ウは「丸形が特定電気用品」と逆 → 誤り

エ. 輸入品も電気用品安全法の対象 → 誤り(法第 3 条で輸入業者を明記)

【PSE マークなしの製品の取り扱い】

PSE マークのない電気用品の販売:電気用品安全法第 27 条違反 → 1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金

上級誤答論破・根拠規定・実務応用まで深掘り

電気用品安全法の体系・PSE マークの取得プロセス・海外製品と PSE の問題・法改正の流れまで体系的に整理する。

【電気用品安全法の体系】

電気用品安全法(昭和 36 年法律第 234 号):

旧電気用品取締法(昭和 36 年制定)を平成 13 年に全面改正・現行法

規制の流れ(製造・輸入業者の義務):

① 届出義務(第 3 条):

電気用品の製造・輸入を開始する前に経済産業大臣に届出

② 基準適合義務(第 8 条):

技術基準(省令)への適合義務

③ 検査・認証(特定電気用品のみ):

登録検査機関(第三者機関)による型式認証・個別検査

④ 表示義務(第 10 条):

PSE マークの表示(義務)+ 製造/輸入業者名・定格電圧・消費電力の表示

⑤ 帳簿の作成・保存(第 9 条):

検査記録・技術基準適合証明書を 3 年間保存

【PSE マークの詳細・表示形式】

菱形 PSE(特定電気用品):

◇ PSE という菱形の中に「PSE」の文字

下部に「電気用品安全法に基づく適合性検査済み」の文字(省略形も可)

丸形 PSE(特定外電気用品):

○ PSE という円形の中に「PSE」の文字

エネルギースター・安全記号の違い:

PSE = 電気用品安全法(安全規制)

UL(アメリカ)・CE(EU)・TÜV(ドイツ)= 各国安全規格

PSE は日本固有の義務表示(輸入品に UL・CE があっても PSE は別途必要)

【海外製品(並行輸入・インターネット購入)の問題】

近年増加する問題:

海外 EC(Amazon・AliExpress 等)で購入した電気製品に PSE マークがない

→ 個人輸入品は対象外(個人が使用のみする場合)

→ 販売・譲渡を目的とした輸入は電気用品安全法の対象

問題のある製品の特徴:

PSE マークのないコンセント・電源タップ・充電器

電圧規格が異なる(海外 110V/240V ← 日本は 100V)

絶縁不良・発熱・発火リスクが高い

消費者への注意点:

製品購入時に PSE マーク(菱形または丸形)を確認

特に電源タップ・延長コード・充電器は特定電気用品に含まれる製品が多く、菱形 PSE 必須

【電気用品安全法の技術基準(省令)】

電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和 37 年通産省令 第 85 号):

一般的安全基準(全電気用品共通):

①絶縁抵抗:DC 500V で電路と外被間 1MΩ 以上(使用時の基準)

②耐圧試験:1.5倍の使用電圧(最低 500V)で 1 分間

③温度上昇:外被・接触部の温度上昇限度(環境温度 + XX℃ 以内)

④機械的強度:落下・振動・衝撃試験

特定電気用品の追加要求:

登録検査機関による型式認証(型式ごとに 1 回)

製造ロットごとの抜き取り検査または全数検査

【PSE マーク表示義務違反の罰則(電気用品安全法 第 58 条〜第 64 条)】

PSE マーク未表示で販売:

第 58 条:1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金

偽 PSE マーク(登録なしで菱形 PSE を使用):

第 57 条:3 年以下の懲役または 300 万円以下の罰金(より重い)

電気用品安全法違反製品の販売が判明した場合:

経済産業省が販売禁止命令・回収命令を発動

違反業者名・製品情報を経産省のウェブサイトで公表(社会的制裁)

【電気工事士と電気用品安全法の接点】

電気工事士が PSE マークを確認すべき場面:

①電気工事で使用する材料・器具の選定(PSE マーク付き品の選択)

②施主から提供された材料に PSE マークがない場合 → 使用しない・施主に説明

③電気工事完了後の検査(使用材料の適合確認を施工記録に記載)

電気工事士法との関係:

電気工事士は「技術基準(電技省令)に適合した工事を施す義務」があり、使用する電気用品が電気用品安全法に適合(PSE マーク付き)であることの確認も含まれる。

【電験三種への接続】

電験三種「法規」:電気用品安全法の目的・規制対象・PSE マーク(特定電気用品の菱形・特定外の丸形)・製造業者の義務・罰則規定が頻出問題として出題される。「機械」:電気機器(変圧器・電動機・配線器具)の安全規格との対応。

第二種電気工事士では「菱形 PSE = 特定電気用品(第三者認証)」「丸形 PSE = 特定外電気用品(自己確認)」の区別と、「PSE マークなしの特定電気用品は販売不可」という原則を確実に覚えることが合格のポイント。電気工事士として現場で使用する材料(コンセント・プラグ等)が適切な PSE マークを持っているかを確認する習慣も実務上重要。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:電気技術者試験センター公表の出題範囲(第二種電気工事士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

電気用品安全法・PSEマーク頻出度A

検査・法令の他の問題

1
検査・法令
2
検査・法令
3
検査・法令
4
検査・法令
5
検査・法令
6
検査・法令
検査・法令の一覧

分野別に解いて、第二種電工に合格

4分野のオリジナル問題。各問に根拠(電気設備技術基準・内線規程・電気工事士法・電気用品安全法)とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。