検査・法令80検査・法令

第二種電工 検査・法令 問80:検査・法令

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

次の電気用品のうち、電気用品安全法における「特定電気用品」に該当するものはどれか。

  • 電気こたつ
  • 扇風機
  • 差込接続器(コンセント・プラグ)正答
  • テレビ受信機
正答:差込接続器(コンセント・プラグ)

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠(電気設備技術基準・内線規程・電気工事士法・電気用品安全法)も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

電気用品安全法の「特定電気用品」(危険性が高く第三者認証が必要な品目・116品目)の代表例を問う問題。差込接続器(コンセント・プラグ)は特定電気用品に指定されており、登録検査機関による検査と「菱形 PSE マーク」の表示が義務付けられている(正答ウ)。電気こたつ(ア)・扇風機(イ)・テレビ(エ)はいずれも「特定電気用品以外(特定外電気用品)」に分類され、丸形 PSE マークの表示が必要。コンセント・プラグは日常的に手で触れる・改造されやすい・電気系統の根幹になる製品のため、より厳しい規制(第三者認証)の対象になっている。

標準試験対策の基準レベル

特定電気用品と特定外電気用品の分類基準・主な品目を整理する問題。

【特定電気用品の分類基準】

特定電気用品(116 品目):

「構造や使用方法等から危険及び障害の発生する恐れが多い電気用品」

第三者機関(登録検査機関)の型式認証が必要 → 菱形 PSE マーク

特定外電気用品(339 品目):

「比較的安全性が高い電気用品(特定電気用品以外)」

事業者の自己確認で OK → 丸形 PSE マーク

【主な特定電気用品の例(菱形 PSE)】

配線器具系:

  • コンセント(差込接続器)、プラグ(正答ウ)
  • ケーブルボックス・テーブルタップ(電源タップ)
  • ヒューズ、タイムスイッチ

電線・ケーブル類:

  • 電気温床線、ゴム絶縁電線(600V ビニル絶縁電線)
  • 平形配線器具(フラットケーブル)

家電機器(一部):

  • ヘアドライヤー(連続使用・高温)
  • 電気カミソリ(充電・水場での使用)
  • 交流電源装置(アダプタ)

【主な特定外電気用品の例(丸形 PSE)】

一般家電:

  • 電気こたつ(ア)・電気カーペット・電気毛布
  • 扇風機(イ)・掃除機・洗濯機・テレビ(エ)
  • 電子レンジ・冷蔵庫・食器洗い機

照明:

  • LED 電球・蛍光灯器具・照明スタンド

音響・映像機器:

  • テレビ・ラジオ・オーディオ機器

【判断のコツ】

電線・コンセント・プラグ・タップ → 特定電気用品(菱形)

一般的な家電 → 特定外電気用品(丸形)

上級誤答論破・根拠規定・実務応用まで深掘り

特定電気用品の選定理由・技術基準の内容・違反リスク・電気工事士との実務的接点まで体系的に整理する。

【特定電気用品と特定外電気用品の分類論理】

電気用品安全法での「特定電気用品」指定の基準(解釈):

①消費者(使用者)による改造・加工のリスクが高い:

コンセント・プラグは自分で分解・改造する人が多く、配線の接触不良が発火につながりやすい

②電気系統の根幹(基盤)に位置する:

コンセント・テーブルタップは多数の機器の「共通接点」→ 1つの不良が複数機器に影響

③長時間・定常的な通電状態:

タイムスイッチ・コンセントは 24 時間通電状態のものも → 長期間の熱ストレス・接触劣化リスク

④水場・特殊環境での使用:

ヘアドライヤー(洗面所)・電気カミソリ(浴室使用可)→ 感電リスクが高い環境

特定外電気用品(一般家電)が第三者認証不要の理由:

・設計が閉じている(使用者が内部に触れにくい)

・自社の設計責任が明確(メーカーの PL 法責任)

・自己確認で十分な安全水準が確保できる製品群

【特定電気用品・116品目の全体像(主要分類)】

電線・コード(37品目):

  • 600Vビニル絶縁電線(IV線)・600Vビニル絶縁シース(VVF/VVR)
  • 蛍光灯用安定器への入力コード等

ヒューズ(19品目):

  • 温度ヒューズ・電流ヒューズ(電動機用・電熱器用等)

配線器具(34品目):

  • 差込接続器(本問のコンセント・プラグ)・ケーブルボックス
  • タイムスイッチ・熱動継電器(過負荷継電器)

電熱器具(8品目):

  • ヘアドライヤー・電気カミソリ(一部)

変圧器(13品目):

  • 出力 500VA 以下の変圧器・電源アダプタ

その他:

  • 電気用品を使用した蓄電池(充電器内蔵型)等

【PSE マーク取得の実際のプロセス(製造業者視点)】

特定電気用品(コンセント等)の PSE 取得フロー:

Step 1:届出

経済産業省(経産省)の電子申請システムで製造・輸入開始の届出

Step 2:設計・自社試験

技術基準省令(省令 85 号)の試験を社内で実施(絶縁試験・耐圧試験・温度試験等)

Step 3:登録検査機関(RJA・UL Japan・テュフ ラインランド等)への申請

型式認証(製品の設計・構造が基準に適合することを確認)

Step 4:登録検査機関の検査

書類審査 + 試験体の提出 + 工場立入検査(製造プロセス確認)

Step 5:型式認証取得 → 菱形 PSE マークの表示権を取得

Step 6:量産製品の定期自主検査(年次)

量産品が型式認証と同じ品質で製造されているかを定期確認

【電気工事士が関与する「PSE マーク」確認の実務】

使用材料の選定と確認:

①コンセント・プラグ・テーブルタップ → 菱形 PSE マークを目視確認

②電線(VVF・IV 等) → 電線の外被に「PSE」の印字確認(特定電気用品)

③ヒューズ・タイムスイッチ → 菱形 PSE マーク確認

施工記録への記載:

使用した材料のメーカー・型番・PSE 区分を竣工書類に記録 → 後日のトラブル照明に使用

偽 PSE マークのリスク:

海外製の安価なコンセント・プラグには偽 PSE マーク(丸形を菱形に見せかけたもの)が付いているケースがある

確認方法:経産省の電気用品安全法に基づく届出一覧(J-Net21 等)で製造/輸入業者を確認

【電気用品安全法と製造物責任法(PL法)の関係】

電気用品安全法違反品が事故を起こした場合:

→ 製造物責任法(PL 法)の損害賠償責任(製造業者の厳格責任)

→ 電気用品安全法違反の行政罰

PL 法(製造物責任法)の特徴:

被害者は「製品の欠陥」と「損害」の因果関係を証明すれば良い(過失の証明不要)

→ 消費者保護の観点から、PSE マーク取得は法的リスク回避でも重要

【電験三種への接続】

電験三種「法規」:電気用品安全法の目的・特定電気用品と特定外電気用品の区分(品目例)・PSE マークの種類(菱形・丸形)・製造業者の届出・表示義務・罰則が頻出問題。「理論」には直接関係しないが、法規科目の電気用品安全法問題は毎年ほぼ確実に出題される。

第二種電気工事士では「特定電気用品 = 配線器具・コンセント・プラグ・電線 など → 菱形 PSE(第三者認証必要)」「特定外電気用品 = 一般家電 → 丸形 PSE(自己確認でOK)」という分類を確実に暗記し、代表的な品目の区分を即答できるようにすることが合格のポイント。電気工事士として現場でコンセントや電線を選定する際、PSE マークの確認を習慣化することが実務上の基本動作になる。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:電気技術者試験センター公表の出題範囲(第二種電気工事士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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