関係法令(有害業務)15第一種労働安全衛生法・特別教育

衛生管理者 関係法令(有害業務) 問15:労働安全衛生法・特別教育

労働安全衛生規則第36条が定める特別教育を必要とする業務として、**誤っているものを1つ**選べ。

  • 最大積載荷重が1トン未満のフォークリフトの運転業務
  • 研削といしの取替え又は取替え時の試運転業務
  • 低圧(交流600V以下・直流750V以下)の充電電路の敷設又は修理業務
  • ゴンドラの操作業務
  • チェーンソーを用いた造材業務(立木の伐木業務を除く)正答
正答:チェーンソーを用いた造材業務(立木の伐木業務を除く)

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チェーンソーを用いた立木の伐木業務、かかり木の処理業務、造材業務のいずれも特別教育の対象です。選択肢オは「造材業務は対象だが立木の伐木業務を除く」としており、これが誤りです。実際には立木伐木もチェーンソー特別教育の対象業務(安衛則第36条第8号の2)に含まれます。フォークリフト(1t未満)・研削といし・低圧充電電路・ゴンドラはいずれも特別教育必須の業務です。特別教育は「就業前に1回」行えば更新義務はない点も覚えておきましょう。

標準試験対策の基準レベル

特別教育(安衛法第59条第3項・安衛則第36条)は、危険・有害業務に就かせる際に事業者が実施義務を負う安全衛生教育です。各選択肢の判断根拠を示します。ア:フォークリフト1t未満は安衛則第36条第5号——特別教育必要(正しい業務)。1t以上はフォークリフト運転技能講習が必要です。イ:研削といしの取替・試運転は同条第1号——特別教育必要(正しい業務)。ウ:低圧(交流600V以下・直流750V以下)充電電路の作業は同条第4号——特別教育必要(正しい業務)。エ:ゴンドラ操作は同条第24号——特別教育必要(正しい業務)。オ:チェーンソーを用いた作業は同条第8号の2が「立木の伐木・かかり木の処理・造材の業務」を列挙しており、立木伐木も含む。選択肢オは「造材業務(立木の伐木を除く)」と誤って範囲を狭めており、誤りです。特別教育は記録を3年間保存する義務があります。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

#### 1. 特別教育制度の法的位置づけと免許・技能講習との区別

労働安全衛生法第59条第3項は「危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに就かせる場合」の特別教育実施義務を定めています。特別教育は事業者が自ら(または外部機関に委託して)実施する教育であり、免許(国家試験)や技能講習(登録機関による実施・修了証交付)とは制度的に異なります。試験での誤肢として「特別教育修了者は免許不要で大型機械を操作できる」などが登場しますが、特別教育対象業務と技能講習・免許対象業務は法令上明確に区別されています(例:フォークリフト1t未満=特別教育、1t以上=運転技能講習)。

#### 2. チェーンソー特別教育の対象業務の正確な範囲

安衛則第36条第8号の2は、チェーンソーを用いた特別教育の対象業務を「立木の伐木の業務、かかり木の処理の業務(かかり木の処理の業務のうち政令で定めるものを除く)及び造材の業務」と規定しています。すなわち「立木伐木・かかり木処理・造材」の三類型すべてが対象です。選択肢オは「造材業務(立木の伐木業務を除く)」と表現しており、立木伐木を除外した点が誤りです。林業分野では特に安全衛生教育の徹底が課題であり、チェーンソー取扱いに関する安全衛生教育の内容(機械の構造・振動障害防止・保護具の使用・緊急措置)は省令別表で詳細に定められています。振動障害予防の観点から防振手袋の着用指導も含まれます。

#### 3. 主要な特別教育対象業務の一覧と分類

安衛則第36条は50項目以上の業務を列挙しています。試験頻出のものを分類すると次の通りです。電気関係:低圧充電電路の敷設・修理(第4号)・高圧・特別高圧電気取扱業務(第4号の2)。荷役・運搬:フォークリフト1t未満(第5号)・クレーン1t未満(第15号)・玉掛け1t未満(第22号)。研削・機械:研削といし取替・試運転(第1号)・自由研削用といし取替(第1号の2)。高所・建設:ゴンドラ操作(第24号)・足場の組立て・解体(第39号)・石綿の取扱い(第37号)。林業:チェーンソー伐木・かかり木・造材(第8号の2)。これらは「免許・技能講習は不要だが特別教育が必要」な業務として試験に繰り返し登場します。

#### 4. 特別教育の実施・記録義務と衛生管理者の関与

特別教育の実施義務は事業者にあり、実施内容・実施年月日・受講者・講師氏名などを記録し3年間保存しなければなりません(安衛則第38条)。特別教育の実施前に当該業務に就かせることは違法であり、事業者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。衛生管理者は、新規採用・配置転換・業務変更時の特別教育実施状況を把握し、未受講者を当該業務に就かせないよう管理台帳を整備する責任を担います。また、特別教育の記録は安全配慮義務の証拠としても機能するため、適切な保管体制の構築が実務上重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務の列挙)・各号の業務区分に関する確立した解釈。 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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