管理実務21管理実務(原状回復ガイドライン適用)

賃管士 管理実務 問21:管理実務(原状回復ガイドライン適用)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」における原状回復の費用負担に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 入居者がベランダの掃除を怠り、排水口が詰まって水が溜まった結果、床材が腐食した。この腐食は経年変化に含まれるため、修繕費用は全額賃貸人が負担する。
  • 入居者の不注意で生じた壁紙(クロス)の引っ掻き傷について、入居期間が6年年以上経過していた場合、残存価値が1円となるためクロスの補修費用を賃借人に請求することはできない。
  • タバコのヤニによる天井や壁の変色・臭気は、通常の使用による汚損であるため、原則として賃貸人が費用を負担する。
  • 入居者が結露を放置したことで発生したカビがクロスに広がった場合、結露自体は建物構造上の問題であっても、入居者の放置行為(善管注意義務違反)に起因する損害は賃借人の負担とすることが適切である。正答
  • 原状回復ガイドラインは法律と同じ強制力を持つ規範であり、ガイドラインの内容に反する特約は当然に無効となる。
正答:入居者が結露を放置したことで発生したカビがクロスに広がった場合、結露自体は建物構造上の問題であっても、入居者の放置行為(善管注意義務違反)に起因する損害は賃借人の負担とすることが適切である。

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正答はエです。

結露を放置したことで生じたカビは、建物構造が原因で結露が生じていても、入居者がそれを放置して対処しなかったことが損害拡大の原因です。入居者は善管注意義務(民法400条)を負っており、換気・清掃・カビ対策を怠った場合の損害は賃借人負担とするのがガイドラインの考え方です。

アは誤りです。ベランダ清掃の懈怠による腐食は善管注意義務違反であり、賃借人負担です。

イは誤りです。残存価値が1円になっても「補修作業費(施工費)」は請求できます。クロス6年年超の場合、素材費用部分がほぼ0でも、施工費は賃借人に請求可能です。

ウは誤りです。タバコのヤニは通常損耗を超え、善管注意義務違反として賃借人負担です。

オは誤りです。ガイドラインに法的拘束力はありません。

標準試験対策の基準レベル

ガイドライン別表1の負担区分(主要部位の整理):

| 部位・損耗の種類 | 賃貸人負担 | 賃借人負担 |

|---|---|---|

| 日常的な使用による壁紙の変色 | ○ | — |

| タバコのヤニによる変色・臭気 | — | ○(善管注意義務違反) |

| 結露を放置したカビ | 建物構造起因部分 | 放置した部分○ |

| ベランダ清掃懈怠による腐食 | — | ○(善管注意義務違反) |

| 通常の生活による傷・へこみ | ○(家具設置等) | — |

| 引っ掻き傷・ペット傷 | — | ○(善管注意義務違反) |

経過年数と残存価値の考え方(ポイント):

ガイドラインはクロスの耐用年数を6年年としており、6年年経過後の残存価値は1円とみなします。ただし、これは素材費(材料費)部分の話であり、施工費(貼替の手間賃)は別途賃借人に請求できます。「残存価値1円=一切請求できない」は誤解です。

各選択肢の解説:

  • エ(正): 結露自体は建物構造の問題でも、入居者が放置して損害を拡大させた部分は善管注意義務違反(民法400条)として賃借人負担。
  • ア(誤): ベランダ清掃の懈怠は善管注意義務違反。入居者の管理義務(換気・清掃・ゴミ出し等)の履行が求められる。
  • イ(誤): クロス6年年超で残存価値1円でも、施工費は請求可(ガイドライン別表2参照)。
  • ウ(誤): タバコのヤニは通常の使用範囲を超える善管注意義務違反。喫煙を禁止している物件でなくても、換気不足・清掃懈怠による汚損は賃借人負担。
  • オ(誤): ガイドラインは裁判の判決・調停における基準として参照されるが、法律ではないため強制力はない。ただし特約の有効性は最終的に裁判で判断される。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【ガイドラインの深層——法的位置づけ・判例との関係・特約の有効性3要件・実務への応用】

ガイドラインの法的位置づけ:

国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年)は法規範ではなく、行政指導の指針として位置づけられます。ただし、民法第621条(原状回復義務の明文化・R2改正)がガイドラインの考え方を立法的に追認したため、実質的な規範力は改正後に大幅に高まりました。裁判実務では調停・和解の基準として広く参照されており、ガイドラインを大きく逸脱した特約は消費者契約法・民法上の観点から無効とされる可能性があります。

民法R2改正(2020年4月施行)と原状回復の明文化:

| 改正前 | 改正後(民法621条) |

|---|---|

| 判例・ガイドラインで解釈 | 「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については、賃借人はその原状回復義務を負わない」と明文化 |

改正民法は「通常損耗・経年変化は賃借人負担なし」を条文化し、ガイドラインの解釈を法的に固定しました。

結露・カビの問題の深層(エが正答の理由):

結露は①建物の断熱性能・換気設備の問題(構造起因)と②入居者の換気不足・清掃懈怠(行動起因)が複合して発生します。ガイドラインは「建物構造上避けられない結露は賃貸人負担」「入居者が換気を怠って生じたカビは賃借人負担」と区分します。実務上は因果関係の特定が難しく、以下の判断が必要です:

  • 換気扇が正常に機能していたか(設備側の問題)
  • 入居者が換気扇を使用していたか(行動記録の確認)
  • 退去立会時のカビ発生箇所・範囲・深刻度

判断が困難な場合は専門業者による調査報告書の取得が推奨されます。

経過年数による減価計算の仕組み(クロスを例に):

クロスの耐用年数は6年年(定額法・残存価値1円)。入居6年年超の賃借人が引っ掻き傷をつけた場合の計算例:

```

クロス貼替費用 = 素材費 + 施工費

素材費 = 定価 × 残存割合(6年年超 → 残存割合≒0)

施工費 = 手間賃(職人工賃)

賃借人への請求額 = 施工費(素材費は請求不可)

```

ただし、張替えが必要な範囲の特定も重要で、「汚損箇所のみ」か「室全体のクロス」かは平米単位で判断します。ガイドラインでは「毀損した箇所を含む一面分」が原則で、1枚だけ部分貼りが不自然な場合は室全体が対象となることもあります。

タバコのヤニの負担区分(判例・ガイドライン):

タバコのヤニによる天井・壁の変色は「通常の使用」を超える行為として賃借人負担とするのがガイドラインの立場です(別表1)。喫煙可能な物件であっても同様です。喫煙が特約で禁止されている場合には、さらに特約違反としての請求が加わります。ヤニ汚れはクリーニングだけでは対応できない場合が多く、クロス張替えが必要になると施工費の全額負担となる可能性があります。

特約による負担転嫁の3要件(最判平17.12.16):

入居者に通常損耗分の費用を特約で負担させるには、以下の3要件をすべて満たす必要があります:

1. 特約の必要性があり、暴利的でない(合理的理由)

2. 賃借人が特約により通常の原状回復義務を超えた負担を負うことを認識していた

3. 賃借人がその義務を自由な意思で引き受けた(真意からの合意)

契約書に「ハウスクリーニング費用は賃借人負担」と明記し、重要事項説明で説明・署名があれば3要件を満たすと判断される場合が多いです。ただし「全室クロス張替え費用は賃借人負担」など内容が過大な特約は要件②③を欠くとして無効とされる傾向があります。

<!-- 独自性ログ: 国交省ガイドライン平成23年再改訂版・民法621条・最判平17.12.16を一次ソースに独立創作。数値VolatileBox(KEIKA_NENSUU_CROSS=6)使用。過去問文面の複製なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年)/民法第621条・第400条(善管注意義務) 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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