賃管士 管理実務 問3:管理実務・民事訴訟法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃料滞納への対応手順に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人は直ちに鍵を交換して建物への入室を拒否することができる(自力救済)。
- イ内容証明郵便は、郵便局が「いつ・誰が・誰に・どんな内容の書面を送ったか」を証明するものであり、法的効力(催告・契約解除通知等)を持つ通知を行う際に活用される。
- ウ少額訴訟は、{{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下の金銭の支払いを求める場合に利用でき、原則として1回の審理で判決が言い渡される簡易な手続きである。正答
- エ賃料滞納が3ヶ月分に達した場合、賃貸人は催告なしに即時に賃貸借契約を解除できる(法定解除)。
- オ保証会社(家賃債務保証業者)が賃借人に代わって賃料を立て替えた場合(代位弁済)、保証会社は賃借人に対して立て替えた金額を求償できる。
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正答はウです。
少額訴訟(民事訴訟法368条以下)は{{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易な訴訟手続きであり、原則として1回の審理で判決が言い渡されます。ウが正しい記述です。
アは自力救済禁止(民法・不法行為)に違反する誤りです。エは誤りで、滞納3ヶ月でも催告が原則必要(信頼関係破壊の度合いによる)です。オは正しい内容ですが最も正確な記述はウです。
滞納対応の法的手順:
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 督促(口頭・電話・メール) | 任意督促 |
| 内容証明郵便 | 催告・契約解除予告 |
| 少額訴訟({{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下) | 金銭請求・1回審理 |
| 通常訴訟 | 高額または複雑な事案 |
| 強制執行 | 判決後の実力行使(裁判所が実施) |
各選択肢の解説:
- ア(誤): 自力救済(賃貸人が独自に実力を行使)は不法行為・横領等に問われる。必ず法的手続きを踏む必要がある。
- イ(正内容): 内容証明郵便の説明は正確だが正答はウ。
- ウ(正): 少額訴訟の要件({{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下・1回審理)を正確に記述。
- エ(誤): 催告が原則必要(ただし信頼関係が著しく破壊されていれば無催告解除可・状況による)。「3ヶ月で自動催告不要」という単純な規定はない。
- オ(正内容): 保証会社の求償権は正しいが正答はウ。
【少額訴訟の手続詳細・内容証明郵便の法的機能・支払督促との比較・強制執行の流れ・自力救済禁止の根拠】
1. 少額訴訟の詳細(民事訴訟法368条〜381条)
少額訴訟の特徴:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | {{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下の金銭の支払いを求める場合 |
| 管轄 | 簡易裁判所(被告の住所地等) |
| 審理 | 原則として1回の期日で終了 |
| 判決・和解 | 当日に判決または和解が成立することが多い |
| 費用 | 通常訴訟より低廉(申立手数料は訴額の1%程度) |
| 反訴 | 認められない |
| 上訴 | 控訴不可(異議申立のみ) |
| 証拠 | 即時に証拠調べできるものに限る(書証・証人等) |
少額訴訟は「弁護士を使わなくても賃料滞納の回収手続きができる」というメリットがあります。ただし{{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円を超える請求(複数月の滞納・損害賠償等)は通常訴訟になります。
2. 内容証明郵便の機能
内容証明郵便の主な法的機能:
- 催告の証拠: 「○月○日に催告した」という事実の証明(解除権の発生・時効中断等に関連)
- 契約解除通知: 解除の意思表示を確実に届けた証拠
- 債務承認・履行請求の証拠
内容証明郵便は「書いた内容の正確性を公的に証明する」ものではありません。郵便局が証明するのは「送付した事実・内容・日付」です。法的な主張の正しさを保証するものではありません。
3. 支払督促との比較
支払督促(民事訴訟法382条〜396条)は少額訴訟とは別の簡易手続きです:
| 比較項目 | 少額訴訟 | 支払督促 |
|---|---|---|
| 審理 | あり(1回の口頭弁論) | なし(書面審査のみ) |
| 金額上限 | {{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下 | 上限なし |
| 費用 | 低い | 少額訴訟より安い |
| 手続時間 | 比較的短期間 | 督促→異議なし→仮執行 |
| 被告の対応 | 出頭して争える | 異議申立→通常訴訟に移行 |
滞納月数が少ない(2〜3ヶ月・{{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下)うちに少額訴訟・支払督促を活用することで、回収率を高められます。
4. 強制執行の流れ
判決(または和解・支払督促の確定)後も任意に支払われない場合:
1. 強制執行申立: 裁判所に申立て(執行文の付与)
2. 財産調査: 賃借人の財産(給与・預金等)を調査
3. 差押え・取立て: 給与差押え・預金差押え等
4. 明渡しの強制執行: 家財の搬出・鍵の交換(執行官が実施)
「自分で鍵を換えてはいけない(ア)」のは、この「法的手続きを踏んで初めて実力行使できる」という原則からです。
5. 自力救済禁止の法的根拠
自力救済(法的手続きを経ずに実力で権利を実現すること)の禁止:
- 民法上の不法行為(民法709条): 強制的な鍵交換・家財撤去は財産権の侵害
- 刑事上の犯罪: 住居侵入罪・器物損壊罪・窃盗罪等に問われる可能性
- 判例: 最高裁昭和40年12月7日(自力救済の例外は「緊急止むを得ない場合」に限定・賃料滞納は該当しない)
管理業者として、オーナーから「勝手に追い出したい」という要求があっても、断固として「法的手続きを踏む」よう指導することが重要です。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 民事訴訟法368条(少額訴訟・{{SHOUGAKU_SOSHOU_MAX}}円以下・1回審理)・民法541条(催告解除)・自力救済禁止(最高裁昭和40年判決)確認済。正答ウ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民事訴訟法第368条(少額訴訟)・民法第541条(催告解除)・郵便法(内容証明郵便) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 民事訴訟法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。