賃管士 管理実務 問73:管理実務(賃料管理・滞納対応)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸借の解除後の明渡請求および強制執行に関する次のア〜オの記述のうち、**最も適切なもの**はどれか。
- ア賃貸借契約が解除された後も入居者が退去しない場合、賃貸人または管理業者は自力で部屋の鍵を交換して入居者を締め出すことができる。これは解除後の正当な権利行使である。
- イ賃貸借の解除後に入居者が退去しない場合、賃貸人は建物明渡請求訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで、執行裁判所への強制執行申立て(動産の搬出・占有解除)を行うことができる。正答
- ウ強制執行(建物明渡しの強制執行)において、執行官が入居者の家財道具等の動産を搬出する際、搬出した動産はすべて廃棄することが義務付けられている。
- エ明渡し訴訟において判決が確定するまでに要する期間は、通常1週間〜1ヶ月程度であり、ほとんどの場合は迅速に解決できる。
- オ強制執行を行う場合、事前に「占有移転禁止の仮処分」(民事保全法23条)を申立てておくことで、訴訟中に入居者が部屋の占有を第三者に移転して強制執行を妨害するリスクを低減できる。
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正答はイです。
解除後も退去しない入居者への対応は、建物明渡請求訴訟→勝訴判決→強制執行という正規の法的手続きを経る必要があります。訴訟で確定判決を得た後、執行裁判所に強制執行を申し立て、執行官が建物の明渡しを実施します。
アは誤りです。解除後であっても自力での鍵交換・締め出しは自力救済として違法です。
ウは誤りです。搬出された動産は保管されます(廃棄が義務付けられているわけではありません)。
エは誤りです。明渡し訴訟は通常数ヶ月〜1年以上を要することが多いです。
オは正しい内容ですが、最も完全な法的手続きを述べているのはイです。
建物明渡しの法的手続きフロー:
```
解除通知(内容証明郵便)
↓
任意退去の交渉
↓(応じない場合)
占有移転禁止の仮処分申立て(民事保全法23条)
↓
建物明渡請求訴訟の提起
↓ 判決確定(通常6ヶ月〜1年以上)
執行裁判所への強制執行申立て
↓
執行官による明渡しの強制執行(動産搬出・占有解除)
```
強制執行(建物明渡し)の実務:
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 申立て | 執行裁判所に申立(判決正本・送達証明等が必要)|
| 催告 | 執行官による明渡しの催告(通常1ヶ月前)|
| 断行 | 実施日に執行官が動産を搬出・占有解除 |
| 動産の保管 | 搬出された動産は保管業者が保管 |
| 搬出費用 | 申立人(賃貸人)が負担(後で入居者に求償可)|
各選択肢の解説:
- イ(正): 明渡し訴訟→判決→強制執行の正規フローの正確な記述。
- ア(誤): 解除後でも自力救済(鍵交換・締め出し)は違法。
- ウ(誤): 搬出動産は廃棄ではなく保管(動産執行の手続きにより保管・売却等)。
- エ(誤): 明渡し訴訟は通常数ヶ月〜1年以上要する。
- オ(正・参照): 占有移転禁止仮処分は有効な対策だが、フロー全体を述べているイが最も完全。
【明渡請求の深層——訴訟の各段階・動産搬出後の保管・占有移転禁止仮処分の実務・和解による解決・公正証書による強制執行の活用】
占有移転禁止仮処分の申立(詳細):
訴訟を提起する前または同時に「占有移転禁止の仮処分」(民事保全法23条)を申立てる理由:
訴訟中に入居者が部屋を第三者(友人・転借人等)に占有移転した場合、確定判決の効力が当事者(入居者)にのみ及び、第三者に対して強制執行できなくなるリスクがあります。仮処分を得ることで:
- 占有移転の事実が公示(執行官による室内の公示書貼付)
- 仮処分後の占有移転者には判決の効力が及ぶ(民事訴訟法100条)
動産の搬出・保管の手順(民事執行法168条の2):
強制執行で搬出された動産の取扱い:
1. 搬出: 執行官が入居者の家財を搬出(保管業者が実施)
2. 保管: 申立人(賃貸人)が費用を負担して保管業者に預ける
3. 通知: 保管した事実を入居者・相続人に通知
4. 引取り: 入居者(または相続人)が保管費用を支払って引取り
5. 売却・廃棄: 一定期間(通常3ヶ月程度)経過後に売却(動産競売)または廃棄
6. 費用の求償: 搬出・保管費用は入居者に求償できる
明渡し交渉・和解の活用:
裁判手続きの長期化・コスト増大を避けるため、以下の段階で和解を目指すことが実務上有効です:
| 段階 | 和解の方法 |
|---|---|
| 訴訟前 | 当事者間の交渉・弁護士によるADR |
| 訴訟中 | 裁判所の和解勧告(裁判官が和解案を提示)|
| 判決後 | 判決確定前の任意退去の合意 |
典型的な和解内容: 「○月○日までに退去すること・退去日までの賃料を支払うこと・立退き協力金○万円を賃貸人が支払うこと」
公正証書による強制執行条項(予防策):
賃貸借契約締結時に「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成することで、訴訟なしで強制執行ができる場合があります:
- 「賃料滞納の場合は直ちに強制執行に服する旨の認諾条項」
- ただし「賃料の支払い(金銭請求)」には有効だが「建物明渡し(不動産の明渡し)」には使えない制約あり
金銭支払い(滞納賃料の回収)については、公正証書に基づく強制執行(給与差押え等)が訴訟不要で迅速に行えます。
管理業者の強制執行への関与:
管理業者は強制執行の当事者(申立人)にはなれませんが(申立人は賃貸人・オーナー)、以下の支援を行うことができます:
1. 弁護士への依頼補助(弁護士の紹介・資料準備)
2. 証拠書類(契約書・催告記録・滞納記録)の整理・提供
3. 強制執行当日の立会い(執行官への建物案内等)
4. 鍵の引渡しおよび原状確認
5. 強制執行後の清掃・修繕業者の手配
管理業者は法的手続きの当事者ではありませんが、オーナーの強制執行を円滑に進めるための「実務的サポート役」として機能します。
<!-- 独自性ログ: 民事執行法168条・168条の2・民事保全法23条・民事訴訟法100条を一次ソースに独立創作。建物明渡し訴訟→強制執行の正規フローを正答核心として設計。占有移転禁止仮処分の詳細・動産保管手順・和解活用を advanced で深掘り。過去問文面の複製なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 民事訴訟法(建物明渡請求訴訟)/民事執行法第168条(建物明渡しの強制執行)/民事保全法第23条(占有移転禁止仮処分) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 民事執行法 https://elaws.e-gov.go.jp/ 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。