第二種電工 検査・法令 問44:検査・法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
「電気用品安全法」における特定電気用品に 関する記述として,誤っているものは。
- ア電気用品の製造の事業を行う者は,一定の要件を満たせば製造した特定
- イ電線,ヒューズ,配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを
- ウ電気用品の輸入の事業を行う者は,一定の要件を満たせば輸入した特定正答
- エa:接地極を地面に埋設する。
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電気用品安全法における特定電気用品の規定で誤っているものを選ぶ問題。特定電気用品は製造業者・輸入業者ともに登録検査機関による適合性検査を受け、合格証明書を取得する義務がある。選択肢ウ「電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に…」という記述の詳細が誤りになる。製造業者と輸入業者では適合性検査の取り扱いに違いがあり、輸入業者に関する誤った記述がウに含まれている。正答は(ウ)。
特定電気用品の製造・輸入・表示に関する電気用品安全法の規定を確認する問題。ア「電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品を…登録検査機関の適合性検査を受け、合格証明書を取得して◇PSEを表示できる」→製造業者の義務として正しい内容。正しい。イ「電線・ヒューズ・配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保できないものは省略できる場合がある」→PSEマークを直接付けられない小型部品等への例外規定。正しい。ウ「電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に…(誤った内容)」→輸入業者に関する記述の一部が誤り。輸入業者も登録検査機関の適合性検査が必要だが、製造業者と全く同じプロセスではなく、要件・手続きに違いがある。正答は(ウ)。
本問は電気用品安全法の特定電気用品に関する製造業者・輸入業者・販売業者それぞれの義務の違いを正確に理解しているかを問う問題。
【電気用品安全法の義務者別ルール】
製造業者の義務(電気用品安全法第3〜第10条):
1. 経済産業省への製造届出(届出事業者登録)
2. 技術基準への適合確保(自社検査または登録検査機関による検査)
3. 特定電気用品:登録検査機関による適合性検査(第三者検査)の実施・合格証明書の取得・保存
4. 技術基準適合を示すPSEマーク(◇または○)の表示
5. 設計・検査・製造の記録の保存(3年間)
輸入業者の義務:
1. 経済産業省への輸入届出(届出事業者登録)
2. 輸入品が技術基準に適合していることの確認
3. 特定電気用品:製造国で実施した適合性検査の合格証明書、または国内の登録検査機関の適合性検査証明書が必要
4. PSEマークの表示義務
製造業者と輸入業者の違い:製造業者は自社製品の設計・製造の全プロセスを管理できるが、輸入業者は外国で製造された製品を受け入れるため、適合性検査証明書の確認・取得方法が異なる場合がある。
【選択肢ウの誤りの核心(推定)】
「輸入業者は適合性検査が不要で自社検査のみで特定電気用品にPSEマークを付けられる」等の誤った内容が含まれていると推定される。実際は輸入業者も特定電気用品については登録検査機関の合格証明書が必要で、自社検査のみでは不十分。
【PSEマーク不正表示の罰則】
PSEマークを不正に表示した製品の販売・製造:電気用品安全法第62条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金。電気工事士がPSEマークのない電気用品を工事に使用:3万円以下の罰金。正答は(ウ)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問29(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。