第二種電工 検査・法令 問50:検査・法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
「電気工事士法」において,第二種電気工事士 であっても従事できない作業は。
- ア一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業
- イ一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業
- ウ自家用電気工作物
- エ自家用電気工作物正答
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠(電気設備技術基準・内線規程・電気工事士法・電気用品安全法)も明記。
第二種電気工事士免状があっても従事できない作業を選ぶ問題。第二種電気工事士は「一般用電気工作物」(住宅等の低圧600V以下の設備)の電気工事のみ行える。「自家用電気工作物」(工場・ビル等)の電気工事は第一種電気工事士または認定電気工事従事者が必要。選択肢エ「自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互の接続」は自家用の電気工事であり、第二種電気工事士には行えない。正答は(エ)。
第二種電気工事士の業務範囲を確認する問題。各選択肢を判定する。ア「一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業」→一般用電気工作物の工事は第二種電気工事士の業務範囲内。従事できる。イ「一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業」→一般用の接地工事も第二種の業務範囲内。従事できる。ウ「自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の地中電線用の管を設置する」→地中電線用の管の設置は「軽微な作業」(施行令第1条)に該当し電気工事士の資格不要→第二種でも従事できる(むしろ資格なしでも可)。エ「自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分の電線相互の接続」→自家用電気工作物の低圧電気工事は第一種電気工事士または認定電気工事従事者が必要。第二種電気工事士は自家用の電気工事(低圧でも)に従事できない。正答は(エ)。
本問は第二種電気工事士の業務範囲の上限(自家用電気工作物の電気工事に従事できない)を問う問題。問58とも共通する論点。
【電気工事士の種類と業務範囲(電気工事士法第3条)】
第二種電気工事士:一般用電気工作物等の電気工事のみ。自家用電気工作物の電気工事には従事できない(軽微な作業は除く)。
第一種電気工事士:一般用電気工作物等+自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事。最大電力500kW以上の需要設備や発電所・変電所は電気主任技術者(電験)の管理対象。
認定電気工事従事者:第二種電気工事士が取得できる追加認定資格。自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分(600V以下)の電気工事が行える(第1種電気工事士の資格なしで自家用低圧工事が可能になる)。
【本問の選択肢ウ(地中電線用の管の設置)について】
選択肢ウ「自家用電気工作物の地中電線用の管を設置する」は「軽微な作業」(電気工事士法施行令第1条)に該当するため電気工事士資格なしでも行える作業。したがって第二種電気工事士でも当然従事できる(問題文が「従事できない作業」を選ぶ問いなので、ウは正答候補から外れる)。
【選択肢エが従事できない理由の詳細】
「自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の低圧部分の電線相互の接続」は電気工事(軽微でない作業)であり、かつ対象が自家用電気工作物。第二種電気工事士は一般用のみの資格であるため、自家用での作業は資格の範囲外。仮に同じ「電線相互の接続」であっても、一般用なら第二種で可・自家用なら第二種では不可という区別が重要。正答は(エ)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和5年度上期(午前) 第二種電気工事士 学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。