問題
「電気用品安全法」における電気用品に関す る記述として,誤っているものは。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
電気用品安全法の記述で誤っているものを選ぶ問題。特定電気用品のPSEマークは「◇(菱形)PSE」のみ。選択肢イ「特定電気用品には○(丸形)またはPS Eの表示が付されている」は誤り。「○PSE(丸形)」は特定電気用品以外の電気用品のマーク。特定電気用品のマークは「◇PSE(菱形)」が正しい。正答は(イ)。
電気用品安全法の電気用品に関する記述の正誤を確認する問題。ア「電気用品の製造・輸入の事業を行う者は電気用品安全法に規定する経済産業省への届出が必要」→正しい。製造・輸入事業者は届出が義務。イ「特定電気用品には○または(PS)Eの表示が付されている」→誤り。特定電気用品のマークは「◇PSE(ダイヤ形)」。「○PSE(丸形)」は特定以外の電気用品のマーク。ダイヤと丸の混同が典型的な誤り。ウ「電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、PSEマークのない電気用品を販売してはならない」→正しい。電気用品安全法第27条の内容。エ「電気工事士は電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の工事に使用してはならない」→正しい。電気用品安全法第28条の内容。正答は(イ)。
本問は電気用品安全法のPSEマークの種類(◇と○の区別)を正確に知っているかを問う問題で、問27・問59と同系統の頻出問題。
【PSEマークの種類と対象品目(再整理)】
◇PSE(ダイヤ形・菱形):特定電気用品(116品目)。第三者機関(登録検査機関)の適合性検査証明書が必要な高リスク品。代表品目:配線用遮断器・漏電遮断器・差込み接続器・VVFケーブル等。
○PSE(丸形・円形):特定電気用品以外の電気用品(341品目)。製造・輸入業者が自社検査で技術基準適合を確認して表示。代表品目:換気扇・エアコン・電子レンジ・テレビ・電気ストーブ等。
【選択肢イの誤りの核心】
「特定電気用品には○(丸形)またはPS Eの表示」という記述が誤り。○(丸形)は特定電気用品以外の品目につけるマーク。特定電気用品には「◇(菱形)PSE」を表示する。この◇と○の混同は典型的な試験の誤答パターン。
【各規定の義務者別まとめ】
製造・輸入業者(電気用品安全法第3・8条):届出+技術基準適合+PSEマーク表示。特定電気用品は追加で登録検査機関の合格証明書が必要。販売業者(第27条):PSEマークなしの電気用品の販売禁止(例外:経産大臣承認時等)。電気工事士・電気工事業者(第28条):PSEマークなしの電気用品を電気工作物工事に使用禁止。
【実務での確認方法】
電気材料を購入する際はパッケージまたは製品本体のPSEマークを確認する。◇(ダイヤ)か○(丸)かで特定か特定以外かを識別できる。マークがない製品・偽造マークの製品は法令違反品であり使用禁止。正答は(イ)。
- 電気用品安全法第27条・第28条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は一般財団法人 電気技術者試験センターが公表した過去の試験問題です(同センターの公式FAQにより教育目的での利用は許諾・使用料不要。図・写真も同センターの公表問題から掲載)。解説は合格ナビが作成しています。 根拠・出典:出典:令和5年度上期(午後) 第二種電気工事士 学科試験 問29(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づき、段差のある3段階の解説を作成しています。

