第二種電工
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

第二種電工 令和4年度上期午後 問28|検査・法令

問題

第二種電工 | 検査・法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

「電気工事士法」において,第二種電気工事 士免状の交付を受けている者であっても従事 できない電気工事の作業は。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

第二種電気工事士が従事できるのは、一般用電気工作物等の電気工事です。自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の電気工事は、低圧部分であっても第一種電気工事士(低圧部分の簡易電気工事は認定電気工事従事者でも可)でなければ従事できません。アの「自家用電気工作物の低圧部分の電線相互を接続する作業」は自家用電気工作物の電気工事なので、第二種電気工事士は従事できません。正答は(ア)です。

各選択肢の判定です。

・ア 自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互の接続:自家用電気工作物の電気工事なので、第一種電気工事士または認定電気工事従事者でなければ従事できない → 第二種電気工事士は従事できない(正答)

・イ 自家用電気工作物の地中電線用の管を設置する作業:地中電線用の管の設置は、電気工事士法施行令第1条の「軽微な工事」に当たり、電気工事に含まれない → 資格がなくても従事できる

・ウ 一般用電気工作物の接地工事:一般用電気工作物の電気工事なので第二種電気工事士が従事できる

・エ 一般用電気工作物のネオン工事:特種電気工事資格者が必要な「ネオン工事」は自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)のものに限られる。一般用電気工作物のネオン工事は第二種電気工事士が従事できる

正答は(ア)です。

電気工事士法の資格と作業範囲を整理します。

資格従事できる電気工事
第二種電気工事士一般用電気工作物等の電気工事
第一種電気工事士一般用電気工作物等と、自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事を除く)
認定電気工事従事者自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の簡易電気工事(電圧600 V以下で使用するもの)
特種電気工事資格者自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)のネオン工事または非常用予備発電装置工事

【よくある誤り】

・「ネオン工事は特種電気工事資格者が必要」と覚えていると、エを選んでしまいます。特種電気工事資格者の対象は自家用電気工作物のネオン工事で、一般用電気工作物のネオン工事は第二種電気工事士が行えます。

・イの地中電線用の管の設置は、自家用電気工作物であっても軽微な工事で、資格は不要です。

・アは「低圧部分」とあるので第二種でもできそうに見えますが、対象が自家用電気工作物である以上、第二種電気工事士は従事できません。

正答は(ア)です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は一般財団法人 電気技術者試験センターが公表した過去の試験問題です(同センターの公式FAQにより教育目的での利用は許諾・使用料不要。図・写真も同センターの公表問題から掲載)。解説は合格ナビが作成しています。 根拠・出典:出典:令和4年度上期(午後) 第二種電気工事士 学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づき、段差のある3段階の解説を作成しています。

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