第二種電工
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

第二種電工 令和4年度上期午前 問30|検査・法令

問題

第二種電工 | 検査・法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

一般用電気工作物に関する記述として, 誤っているものは。 ●2Aam 010 - 10 -

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正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

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解説

一般用電気工作物に関する記述で誤っているものを選ぶ問題。重要ポイント:小出力発電設備(太陽光50kW未満・内燃力10kW未満・風力20kW未満等)を低圧受電の同一構内に施設しても「一般用電気工作物」のままである。選択肢アは「出力60kWの太陽電池発電設備」を施設→太陽光は50kW未満が小出力発電設備の上限なので60kWは超過→一般用電気工作物ではなくなる。選択肢イは「小出力発電設備を施設すると一般用電気工作物でなくなる」→これが誤り(小出力発電設備を施設しても一般用のまま)。正答は(イ)。

一般用電気工作物に関する記述の正誤判定問題。問38・61と同系統。各選択肢の判定。ア「低圧受電で出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設すると…」→太陽光発電設備の小出力発電設備の上限は出力50kW未満。60kWは50kW以上なので小出力発電設備の区分を超える→一般用電気工作物でなくなる可能性がある→記述内容次第で正しい可能性あり。イ「低圧受電で小出力発電設備を同一構内に施設すると一般用電気工作物でなくなる」→誤り。電気事業法施行規則の規定:小出力発電設備(出力が規定値未満)を施設しても低圧受電の電気工作物は「一般用電気工作物」に該当したまま。一般用でなくなるのは高圧受電・特定の危険施設・規定値以上の発電設備を施設した場合。ウ「低圧受電でも火薬類製造事業場等は一般用電気工作物とならない」→正しい(電気事業法施行規則で除外規定あり)。正答は(イ)。

本問は一般用電気工作物の定義・除外条件に関する問題。問38(内燃力発電設備8kW→一般用電気工作物のまま)の関連問題で、小出力発電設備と一般用電気工作物の関係を正確に理解する必要がある。

【電気事業法・施行規則による一般用電気工作物の定義】

一般用電気工作物の基本要件:

低圧(600V以下)で受電する電気工作物。受電電力が規定値内。危険施設・特別な工場でない一般需要家(住宅・商店・小規模事業所等)。

小出力発電設備の種別と出力上限(電気事業法施行規則第48条):

太陽電池発電設備:出力50kW未満。

内燃力発電設備(ガス・ディーゼル等):出力10kW未満。

風力発電設備:出力20kW未満。

水力発電設備:出力20kW未満・最大使用水量1m3/s未満・高さ10m未満。

燃料電池発電設備:出力10kW未満(固体高分子型・固体酸化物型に限定)。

低圧受電 + 小出力発電設備(出力が上記範囲内)を施設した場合:一般用電気工作物のまま(区分変更なし)。低圧受電でも一般用にならない場合:

1. 高圧または特別高圧で受電する電気工作物

2. 爆発性・引火性物質の製造・貯蔵施設(火薬類製造・引火性液体の製造等)

3. 小出力発電設備の出力が上限を超える場合(太陽光60kW等)→自家用電気工作物または「小出力発電設備以外」に分類

【選択肢イが誤りである理由】

「小出力発電設備を施設すると一般用電気工作物でなくなる」という記述は正確に誤り。電気事業法施行規則は小出力発電設備を「一般用電気工作物の附帯設備」として扱うことを認めており、規定値未満であれば一般用のまま継続。施工現場での実例:住宅に太陽光パネル10kWを設置→一般用電気工作物のまま→第二種電気工事士で工事可能。ただし50kW以上になると区分が変わるため、大規模太陽光工事(産業用)は自家用電気工作物の工事として第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要になる場面がある。正答は(イ)。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は一般財団法人 電気技術者試験センターが公表した過去の試験問題です(同センターの公式FAQにより教育目的での利用は許諾・使用料不要。図・写真も同センターの公表問題から掲載)。解説は合格ナビが作成しています。 根拠・出典:出典:令和4年度上期(午前) 第二種電気工事士 学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づき、段差のある3段階の解説を作成しています。

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