第二種電工
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

第二種電工 令和4年度上期午後 問30|検査・法令

問題

第二種電工 | 検査・法令 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12

一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。 ただし,発電設備は電圧600 V 以下とする。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

一般用電気工作物に関する記述で正しいものを選ぶ問題です。低圧で受電する需要設備は、同じ構内に小出力発電設備を設置しても一般用電気工作物のままなので、イが正しい記述です。アの出力55 kWの太陽電池発電設備は小出力発電設備の範囲(出題当時は50 kW未満)を超えるので誤り、ウ・エは高圧で受電するものは一般用電気工作物にならないので誤りです。正答は(イ)です。

各選択肢の判定です(出題当時の区分)。

・ア 低圧受電で、出力55 kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設:太陽電池発電設備が小出力発電設備に当たるのは出力50 kW未満。55 kWはこれを超えるので一般用電気工作物にならない → 誤り

・イ 低圧受電で、小出力発電設備を同一構内に施設:一般用電気工作物のまま → 正しい(正答)

・ウ 高圧受電でも業種によっては一般用電気工作物になる:高圧で受電するものは業種にかかわらず一般用電気工作物にならない → 誤り

・エ 高圧受電はすべて一般用電気工作物:高圧受電のものは自家用電気工作物に当たる → 誤り

正答は(イ)です。

一般用電気工作物かどうかは、次の順に判断します。

1. 受電電圧:高圧・特別高圧で受電するものは一般用電気工作物にならない。

2. 発電設備:低圧受電でも、同じ構内に小出力発電設備を超える発電設備があれば一般用電気工作物にならない。

3. 場所:火薬類を製造する事業場など、一定の場所に設置するものは一般用電気工作物にならない。

【法改正に注意】本問は令和4年度の問題です。2023年(令和5年)3月の改正で、出力10 kW以上50 kW未満の太陽電池発電設備と出力20 kW未満の風力発電設備は「小規模事業用電気工作物」という新しい区分になり、一般用電気工作物とは別に扱われるようになりました。一方、電気工事士法では、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物をあわせて「一般用電気工作物等」とし、第二種電気工事士が工事に従事できる範囲に含めています。最新の区分を問う問題では、この改正後の区分で判断しましょう。

【本問のポイント】「高圧で受電するもの」は、容量や業種にかかわらず一般用電気工作物になりません。ウとエはこの点で誤りです。正答は(イ)です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は一般財団法人 電気技術者試験センターが公表した過去の試験問題です(同センターの公式FAQにより教育目的での利用は許諾・使用料不要。図・写真も同センターの公表問題から掲載)。解説は合格ナビが作成しています。 根拠・出典:出典:令和4年度上期(午後) 第二種電気工事士 学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づき、段差のある3段階の解説を作成しています。

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