第二種電工 検査・法令 問65:検査・法令
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-12)
電気の保安に関する法令についての記述と して,誤っているものは。
- ア「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,
- イ「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,「電気工事士法」の規定に正答
- ウ「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気
- エ「電気用品安全法」において,電気工事士は電気工作物の設置又は変更の
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電気工事に関係する主な法律は「電気工事士法」「電気事業法」「電気用品安全法」の3つ。この問いは「誤っているもの」を選ぶ。選択肢イが誤り。「電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)」は「電気工事士法」ではなく「電気事業法」に基づいて定められている。電気事業法は電力の供給や電気設備の安全確保を目的とした法律で、技術基準の根拠法はこちら。電気工事士法は電気工事士の資格・義務を定める法律で、技術基準の根拠法ではない。正答はイ。
4つの選択肢を法令の根拠・目的から検証する。ア:電気工事士法は電気工事士の資格・義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害を防止することを目的とする(電気工事士法第1条)。正しい。イ:「電気設備に関する技術基準を定める省令」は電気工事士法ではなく「電気事業法」第39条・第56条等に基づいて経済産業省が定めた省令。この記述は根拠法の誤記があり「誤っているもの」に該当する。ウ:電気用品安全法は電気用品の製造・販売等を規制し、電気用品による危険・障害発生防止を目的とする(電気用品安全法第1条)。正しい。エ:電気用品安全法の表示(PSEマーク)のない電気用品は電気工作物の設置・変更の工事に使用してはならない(電気用品安全法第28条)。正しい。正答はイ。
電気保安に関する法令体系を根拠条文レベルで整理する。これは試験頻出の横断知識であり、各法律の「目的条文」と「根拠法の繋がり」を正確に把握することが重要。
【法令体系の全体構造】電気保安に関係する主要法令は3層に整理できる。第1層(基本法):電気事業法(電気の供給確保・電気工作物の安全規制の根幹)。第2層(資格・人的規制):電気工事士法(工事従事者の資格)。第3層(製品規制):電気用品安全法(製造・販売段階での危険防止)。
【イが誤りである理由の詳細】電気設備に関する技術基準を定める省令(電技省令)は電気事業法第39条(一般用電気工作物の技術基準)・第40条および第56条(事業用電気工作物の技術基準)に基づく。電気工事士法の根拠条文には技術基準省令を制定する授権規定は存在しない。電気工事士法が規定するのは「誰が電気工事作業に従事できるか」(免状・資格種別・従事制限)であり、「電気設備をどのような基準で作るか」は電気事業法に委ねられる。この誤認は試験での定番引っかけパターン。
【各法律の目的条文(暗記推奨)】電気工事士法第1条:「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する」。電気用品安全法第1条:「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する」。
【電気用品安全法と電気工事士の接点】電気工事士は電気用品安全法第28条により「PSEマークのない電気用品を電気工作物の設置・変更工事に使用してはならない」義務を負う。これは選択肢エが正しい記述として成立する根拠。上位資格(第一種電気工事士・電験三種)では電気事業法の認定制度・自家用電気工作物の保安規定・主任技術者制度まで展開するため、本問の法令体系を土台として記憶しておくこと。正答はイ。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:令和4年度下期(午前) 第二種電気工事士 学科試験 問28(一般財団法人 電気技術者試験センター) 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 電気技術者試験センター・経済産業省の公式情報をご確認ください。本サイトは電気技術者試験センターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 電気事業法・電気工事士法・電気用品安全法・電気設備技術基準・内線規程の出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。