問題
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という)の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
適正化法の目的(第1条)は試験で頻出です。この法律は、基本方針・推進計画・管理計画の認定や、マンション管理士の資格、マンション管理業者の登録制度などを定めることで「マンションの管理の適正化の推進」を図り、「マンションにおける良好な居住環境の確保」を図ることを目的としています。最終目的は「国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」です。建替えの円滑化は別の法律の目的なので混同しないようにしましょう。正答はエです。
適正化法第1条は「この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定します。エはこの文言どおりで正答です。アは建替えの円滑化を目的とする点で誤りです(建替え等は別の法律「マンションの再生等の円滑化に関する法律」の分野)。イは主任者の設置義務「のみ」を目的とする点で誤りです。ウは管理業者の規制を別法に委ねるとする点で誤りです(適正化法自体が登録・業務規制・監督処分を定めています)。キーワードは「管理の適正化の推進」「良好な居住環境の確保」「国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展」です。
第1条は、目的を達成する手段として「基本方針の策定」(第3条)、「マンション管理適正化推進計画の作成」(第3条の2)、「マンションの管理計画の認定」(第5条の13以下)、「マンション管理士の資格」「マンション管理業者の登録制度」を列挙しています。行政(国・都道府県等)による管理組合への働きかけと、専門家(マンション管理士)・事業者(マンション管理業者)への規律という複数の柱を1つの法律に置いている点が構造上の特徴です。国土交通大臣は基本方針を定め(第3条第1項)、都道府県等は推進計画を作成することができ(第3条の2第1項)、推進計画を作成した都道府県等の長は管理組合の管理者等からの申請により管理計画を認定します(第5条の13第1項)。管理業者に対しては、登録(第44条)、重要事項の説明(第72条)、契約成立時の書面交付(第73条)、財産の分別管理(第76条)、管理事務の報告(第77条)等の業務規制と、指示・業務停止命令・登録の取消し(第81条〜第83条)の監督処分が置かれています。目的規定の「区分所有者等の利益の保護」という語は第1条にはないため、記述の正誤を判断するときは条文の文言で確認しましょう。なお、マンション管理士は適正化法が定める国家資格で、管理業者の事務所への設置義務があるのは管理業務主任者(第56条)です。建替え等は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」(題名は改正により変更)の分野であり、目的・対象・手続が異なります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律e-Govで原文を読む
- マンションの再生等の円滑化に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

