適正化法・他法令4マンション管理適正化法総則

管業 適正化法・他法令 問4:マンション管理適正化法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

適正化法における「マンション管理業者」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないが、管理組合からの委託を受けず自ら管理する場合は登録不要である。
  • マンション管理業者とは、国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者をいい、登録を受けずに管理業を営む者はマンション管理業者とは呼ばれない。正答
  • マンション管理業者の登録は都道府県知事が行い、都道府県ごとに登録が必要である。
  • 管理組合が自らマンションを管理する場合(自主管理)も、適正化法上のマンション管理業に該当し、登録が必要である。
正答:マンション管理業者とは、国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者をいい、登録を受けずに管理業を営む者はマンション管理業者とは呼ばれない。

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「マンション管理業者」とは、国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者のことです。登録を受けていない者はマンション管理業者ではなく、そのような者が管理業を営むことは違法です。登録は都道府県知事ではなく国土交通大臣が行います。また管理組合が自ら管理する「自主管理」はマンション管理業(委託を受けて管理事務を行うこと)には当たりません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法第2条第8号は「マンション管理業者」を「第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう」と定義します。第44条の登録は「国土交通大臣の登録」です(第44条第1項)。都道府県知事ではなく国土交通大臣が登録を行う全国一本の登録制度である点が重要です。また「マンション管理業」(第2条第7号)は「管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの」と定義されており、管理組合が自ら行う自主管理は委託関係がないため含まれません。イは「登録を受けてマンション管理業を営む者」と正確に定義しており正答です。アの「自ら管理する場合は登録不要」という部分は正しいですが、前段の「管理組合からの委託を受けず」とすることで自主管理を連想させる紛らわしい記述です。ウは都道府県知事とある点で誤りです。エは自主管理が対象外である点を誤解させる記述で誤りです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

「マンション管理業」(適正化法第2条第7号)の定義「管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの」における「業として」の解釈が重要です。反復継続して対価を得て行う意思があれば「業」に該当し、一回限りの管理代行でも継続意思があれば該当し得ます。また「管理事務」(第2条第6号)は「マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入・支出の調定及び出納、マンションの維持・修繕に関する企画又は実施の調整)を含むもの」と定義されており、基幹事務を含まない軽微な代行業務はマンション管理業に含まれない余地があります。国土交通大臣による全国一本登録制度(第44条)は、都道府県知事登録の宅建業者制度と対比すると理解しやすく、宅建業法の都道府県知事登録と誤解する受験者が多いため頻出の比較論点です。なお登録を受けずにマンション管理業を営む「無登録業者」は適正化法第82条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ(法人重課あり)、その管理委託契約は契約自体が有効でも行政処分の対象となります。この罰則条文の数値は出題実績があるため確認しておきましょう。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 マンション管理業協会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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