問題
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理適正化推進計画に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
マンション管理適正化推進計画は、都道府県等が、国の基本方針に基づき、地域のマンション管理の適正化を進めるために作る計画です。適正化法3条の2第1項は「作成することができる」と定めており、作成するかどうかは都道府県等に任されています(ウ:正)。すべての都道府県等に作成が義務付けられているわけではありません。よって正答はウです。
適正化法3条の2第1項は、都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって104条の2第1項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」)は、基本方針に基づき、区域内のマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を「作成することができる」と定めています。作成は義務ではないため、ウが正しく、アは誤りです。イについて、同条2項は計画に定める事項として、区域内のマンションの管理の適正化に関する目標、管理の状況を把握するための措置、施策、都道府県等マンション管理適正化指針、啓発及び知識の普及、計画期間などを挙げており、計画期間を定める必要があるため誤りです。エについて、同条5項は、計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なく公表するとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければならないと定めているだけで、国土交通大臣の認可は求めていないため誤りです。
適正化法は、国・都道府県等・管理組合の3つの段階でマンション管理の適正化を進める仕組みをとっています。第一に、国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(基本方針)を定めなければならず(3条1項)、基本方針にはマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項なども定めます(同条2項6号)。第二に、都道府県等は、基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成することができます(3条の2第1項)。ここでいう都道府県等は、市の区域では当該市、マンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域では当該町村、それ以外の区域では都道府県です。計画には、目標、管理の状況を把握するための措置、施策、都道府県等マンション管理適正化指針、啓発及び知識の普及、計画期間などを定めます(同条2項)。作成・変更したときは、遅滞なく公表し、都道府県は関係町村に通知します(同条5項)。第三に、管理組合の管理者等は、管理計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)の認定を申請することができます(5条の13)。つまり、推進計画の作成は任意ですが、管理計画の認定を受けられるのは、推進計画を作成した都道府県等の区域に限られます。なお、推進計画の有無とは別に、都道府県等は管理組合の管理者等に対して必要な助言及び指導をすることができ(5条の2第1項)、都道府県知事等は、管理組合の運営等が指針に照らして著しく不適切なときは勧告をすることができます(同条2項)。管業試験では、①基本方針は国の義務、②推進計画は都道府県等の任意、③認定は推進計画を作成した都道府県等の長が行う、という関係と、計画の記載事項・公表の手続を正確に押さえることが大切です。以上から、正答はウです。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理業協会公表の出題範囲(管理業務主任者試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・標準管理委託契約書・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

